日々好日

さて今日のニュースは

今夏参院選からネット選挙導入なるか?

2013-02-21 13:06:51 | Weblog
インターネットを使った選挙運動の解禁については大筋で与野党合意が出来て居る
が小さい詰めの部分で各党の思惑があって、今夏の参院選から導入するか微妙な処
であったが、今回与野党協議を行い、22日の合意に向けて大詰めを迎えた模様。

問題となって居るのは一般有権者に電子メールによる選挙を認めるか?
選挙運動用メールの送信先の制限をどうするか?
選挙運動の為の有料インターネットの広告をどうするか?

此まで与野党共、全ての選挙にネット選挙運動解禁では合意して居る。
ウエブサイト等は一般有権者を含む全ての者に解禁でこれも合意。

ただメール送信に関しては与野党は次の通り分かれる。

民主党・みんなの党は一般有権者を含む全ての者へ送信可。
自民・公明はメールアドレスを申し出た者のうち送信を同意して居る者。
政党・政治家のメールマガジンを継続的受信して居て選挙運動用メールを拒否して居ない
者のみ送信可。

与野党共受信者から拒否の連絡受けた場合は送信不可。


選挙運動のための有料インターネット広告については、

民主党・みんなの党は候補者・政党等に限り解禁し、一般有権者は禁止。
自民公明は政党の選挙運動サイト等に直接リンクするバナー広告のみ解禁、それ以外は禁止。

現在の公職選挙法では、公示・告示後の選挙運動で配布出来るビラ・ハガキ等の文書図画の
量・種類は制限して居ます。

総務省ではパソコン画面に表示される文字・写真も文書図画と位置ずけ、HPの更新などは
文書図画の配布に当たると解釈しています。

従って電子メールやHPの更新は選挙運動として認められて居ない。

去年の衆院選で日本維新の会の橋下代表が公示後もツイッターに書き込みを続けて政府から
公職選挙法違反の恐れが強いと指摘された経緯があります。

与野党協議では一応電子メールによる情報発信。
HP・ブログ・Twitter・Facebook等の発信を電子メール以外に区分した。

電子メール以外利用の選挙運動については一般有権者にも解禁する方向でほぼ合意して居る。

これで候補者・政党と同じように支持者自身のサイトで投票の呼びかけや公約の主張が可能。
ただ一般有権者が特定政党・候補者への投票・落選を呼びかける事は禁物。
もし違反すれば、公民権停止を含む罰則が適用される可能性が高い。

ネット解禁で問題になるのは、デマや中傷「成り済まし」です。

ネットで一度書き込まれると噂として真偽は別に一人歩きするもので止めようがありません。

確かにネットは普及して居るが、ネットは、一方では凶器にもなります。

私はどうもネット選挙解禁には疑問を感じてなりません。

まだ日本はネット社会が成熟してない様な気がします。

時期尚早の感がしてなりません。