こんにちは。稼プロ!18期生阿部正嗣です。
今年は例年にない暑さが続きますね。さて、8月といえば、診断士の皆さんが思い出すのはおそらくあの灼熱の中受験した診断士一次試験ではないでしょうか。
実は8月は社会保険労務士(社労士)の試験時期でもあります。
私は診断士×社労士であるため、今日は皆さんあまり馴染みがなさそうな社労士について語らせていただきます。
そもそも一般的に社労士は業務がわかりづらいかもしれません。強いて言えば社会保険の書類手続屋。イメージでいうと地味、暗い…。
そんなことないんです!というお話をしようとも思いましたが、実は大局でいうとそのイメージは間違っていません(もちろんあくまで自身が知る限り、という前提であることご了承ください)。
社労士の業務は専門用語を使うと大きく以下の3つに分類されます。
①1号業務
労働社会保険諸法令に基づく書類の作成、提出代行
②2号業務
労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成
③3号業務
人事や労務に関するコンサルティング
①と②は独占業務と言われている(独占業務の有無は診断士と社労士の大きな違いですね)、一般的な社労士のイメージ通りの業務ですが、昨今はAIの進出もあり、③へのシフトが加速しつつあります。
③の方向性としては、同じ法律を扱う業たる弁護士とセットで考えられることもありますが、医療でいうと弁護士は治療医学(=トラブルが起こってしまった企業の状態を解決)とするならば、社労士は予防医学、すなわち企業が病気にならない(=法や人などのトラブルが起こらない)ように努めるためのコンサルとなります。
ところが③へのシフトに苦戦している社労士が多いのが現実です。その理由の一つとして社労士に人事・労務などのバックヤード出身者が多く、対外のコンサル・営業経験が不足していることが想定されます。(逆に③を得意とする社労士は成功している方が多い印象です)
私は診断士×社労士としてまさに③の人事・労務コンサルに最も強い想いを持っています。私が診断士から社労士を目指したきっかけも、スタートアップ経営者と話していた際に、スタートアップ経営者が最も興味がある従業員雇用や社会保険などの問いに答えられなかった悔しさにあります。
経営者と組む以上、診断士と社労士は業務上親和性が高い、と私は考えています。必ずしも一人でそれを賄う必要は無く、士業は各々の守備範囲があるため、一人でやるより二人、二人より三人…と他の士業との連携により自身の幅を広げることができます。お互いの業務やメリットを理解して、連携して行けると良いなと考えており、またその架け橋にもなれればと思います。
ちなみに…社労士の方々に診断士のイメージを聞いてみると、
「イメージがわかりづらい」「補助金申請屋」という答えが返ってきます…お互い様なんですね…。