稼プロ!スタッフの清水です。
このブログが19期運営スタッフとしての最後のブログとなります。
新型コロナウイルスの影響で、稼プロの講義が中止になることや急に仕事が増えてしまったため、今年に入ってからはまったく貢献できていませんでした。
また、コロナの影響で集会する形のイベントが中止される中で、稼プロ20期も無事にスタートできる形となっていることは、大変素晴らしいことだと思います。
話題は変わりますが、私は去年の5月に会社を設立して現在3期目に入っています。何故3期目かというと、1期目はたった3日しかなかったからです。会社の設立日は、かなり大切なので適当に決めてしまうと後で痛い目をみます。
法人は、決算の月を自由に設定でき、それを定款で定めます。作成した定款を、公証人役場へ持っていき認証されると、その日が会社の設立日となります。ただし、事前に連絡を入れて公証人に定款が問題ないかを確認してもらう方が、その後の承認もスムーズにいきます。
私は、去年の5/22に定款を作成し、近くの公証人役場へ連絡して定款を確認してもらいました。この時に、会社の事業年度を、毎年6月1日から翌年5月31日まで、最初の事業年度を2020年5月31日までとしていました。定款の内容は、問題なかったため5/29で定款を認証を行ったことで、設立日が5/29となりました。
定款が問題なかったため、この時は、設立時期がひと月未満なら事業期間が猶予されるのかな?と思ってました。その後に、法務局や税務署、年金事務所などに行き、法人設立届出書や社会保険の手続きをしました。
ところが今年の1月ごろに、税務署から確定申告をしろと通達がきました。まだ1期も終わっていないのに何で?と思い、問い合わせたところ、3日でも営業していたら確定申告を行わなければならないらしく、法人の設立届は7月に提出したけど関係ありませんでした。
つまり、定款の記載内容に問題があったことになるのですが、公証人からは特に何も言われてなく、ちゃんと仕事しているのかとかなり頭にきました。とはいっても、決まり事なので決算を行い、3日分の確定申告はしました。また、税務署からは2期連続して確定申告を行わないと、青色申告が取り消されるのでちゃんと申告はしましょう。
という、法人設立についてのくだらない失敗内容になります。
もし皆様も、これから法人設立を考えていたら、先人からの失敗を糧に、設立日は十分に考えてから設定してください。
それでは、1年間ありがとうございました。