「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

犯罪被害者を保護する。絶対に二次被害を起こさない。

2013-06-27 23:00:00 | シチズンシップ教育

 刑事事件において、最も大事な二つのこと。

 ひとつは、無罪のひとを有罪にしない(冤罪をつくらない)。

 もうひとつは、犯罪被害者を保護する。


 その犯罪被害者を保護するための、法整備が進んできています。
 本来進まねばならないのであり、進むことが当然とはいえ、時代が進んでいることを感じさせる法整備です。

 きちんとした、運用がなされるようにしなければなりません。

〇1996年(平成8年) 警察の被害者対策要綱

〇2004年(平成16年)犯罪被害者等基本法 制定

〇犯罪被害者保護二法
 刑事訴訟法及び検察審査会の一部を改正する法律

 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(犯罪被害者保護法)
(平成十二年五月十九日法律第七十五号)
 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%94%c6%8d%df%94%ed%8a%51%8e%d2&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H12HO075&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1



犯罪被害者等の定義(刑事訴訟法290条の2)
:被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹

犯罪被害者等基本法:
「すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する」(同法3条1項)

*******************************
以下、刑事裁判における犯罪被害者保護の視点





〇犯罪被害者等基本法の制定(2004年)
「すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する」(同法3条1項)
① 損害賠償の請求についての援助等(12条)
② 給付金の支給に係る制度の拡充(13条)
③ 安全の確保(15条)
④ 刑事に関する手続参加の機械を拡充するための制度の拡充(18条)
⑤ 保護、捜査、こく犯の過程における配慮(19条)



〇犯罪被害者保護法
① 公判廷の傍聴(2条)
② 公判記録の閲覧謄写(3条)
③ 被害者参加弁護士の選定の請求
④ 刑事訴訟手続に伴う犯罪被害者等の損害賠償請求に係る裁判手続の特例(17条〜)


〇 刑事訴訟法 改正
1)裁判段階における被害者の保護
① 証人尋問の際の負担軽減措置
証人として出廷し、被告人と顔を合わせることに負担
傍聴人の好奇の目
 →証人への付添い(刑事訴訟法157の2)
  証人への遮へい措置(刑事訴訟法157の3)
  ビデオリンク方式(刑事訴訟法157の4)

② 親告罪の告訴期間の撤廃(刑事訴訟法135条1項)
  強制わいせつ(刑法176)、強姦(同177)
  準強制わいせつ・準強姦(178)の告訴期間(6ヶ月)撤廃

2)被害者の権利拡充
① 犯罪被害者等に関する情報の保護(刑事訴訟法290の2、291条2項)

② 被害者等による意見陳述(同法292条の2)

③ 被害者参加(同法316条の33乃至39)
「被害者等」(290の2)
・ 公判期日への出席(316の34)
・ 検察官に対する意見申述(316の35)
・ 情状証人への反対尋問(316の36)
・ 被告人質問(316の37)
・ 事実または法律の適用についての意見陳述(316の38)
・ 付添い、遮へい措置(316の39)

以上

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