横浜市には、かつて「行政手続審議会」が設置されていたのですね。
平成23年の条例改正で、平成24年4月1日から廃止された模様。
行政手続きの公正適正な運用を、第三者機関に委ねるのもひとつの手であったのではないかと考えます。
********現行の横浜市、横浜市行政手続条例 行政指導の部分抜粋***********************************
http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/reiki_menu.html
第4章 行政指導
(行政指導の趣旨)
第30条 市の機関は、その任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を適切かつ円滑に達成するため、特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為(処分を除く。)をすることができる。
(行政指導の一般原則)
第31条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該市の機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容が相手方の任意の協力により実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
(行政指導の継続等)
第32条 行政指導に携わる者は、その相手方が当該行政指導に従わない場合には、その従う意思がない旨の明確な表明の有無、当該行政指導の目的とする公益上の必要性と相手方が受ける不利益との比較等を総合的に判断して、当該行政指導を継続するか否かを決定しなければならない。
2 前項の場合において、当該行政指導が申請の取下げ又は内容の変更を求めるものであるときは、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を明確に表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
(許認可等の権限に関連する行政指導)
第33条 許認可等(法令に基づくものを含む。以下この章において同じ。)をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する市の機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
(行政指導の方式)
第34条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
3 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
(1) 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
(2) 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
(平16条例67・一部改正)
(複数の者を対象とする行政指導)
第35条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、市の機関は、あらかじめ、事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
(行政指導の趣旨等の公表)
第36条 市長その他の執行機関は、自ら又は所管の市の機関が行う行政指導に協力が得られない場合において、市民間の公平性を確保し、若しくは利害の調整を図ることが困難となり、又は市民が不利益を被るおそれがあると認めるときは、当該行政指導の趣旨及び内容を公表することができる。ただし、許認可等又は不利益処分に至るまでの過程において行う行政指導にあっては、当該許認可等又は不利益処分がされた後においては、この限りでない。
(平23条例50・一部改正)
(異議の申出等)
第37条 行政指導の相手方は、行政指導がこの章の規定に違反すると認めるときは、当該行政指導をした市の機関に対し、書面により、その是正その他必要な措置を執るよう異議を申し出ることができる。ただし、許認可等又は不利益処分に至るまでの過程において行われる行政指導にあっては、当該許認可等又は不利益処分がされた後においては、この限りでない。
2 市長その他の執行機関は、前項の規定による申出を正当と認めるときは、自ら必要な措置を執り、又は所管の市の機関に必要な措置を執らせるものとする。
(平23条例50・一部改正)
平成23年の条例改正で、平成24年4月1日から廃止された模様。
行政手続きの公正適正な運用を、第三者機関に委ねるのもひとつの手であったのではないかと考えます。
********現行の横浜市、横浜市行政手続条例 行政指導の部分抜粋***********************************
http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/reiki_menu.html
第4章 行政指導
(行政指導の趣旨)
第30条 市の機関は、その任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を適切かつ円滑に達成するため、特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為(処分を除く。)をすることができる。
(行政指導の一般原則)
第31条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該市の機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容が相手方の任意の協力により実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
(行政指導の継続等)
第32条 行政指導に携わる者は、その相手方が当該行政指導に従わない場合には、その従う意思がない旨の明確な表明の有無、当該行政指導の目的とする公益上の必要性と相手方が受ける不利益との比較等を総合的に判断して、当該行政指導を継続するか否かを決定しなければならない。
2 前項の場合において、当該行政指導が申請の取下げ又は内容の変更を求めるものであるときは、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を明確に表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
(許認可等の権限に関連する行政指導)
第33条 許認可等(法令に基づくものを含む。以下この章において同じ。)をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する市の機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
(行政指導の方式)
第34条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
3 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
(1) 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
(2) 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
(平16条例67・一部改正)
(複数の者を対象とする行政指導)
第35条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、市の機関は、あらかじめ、事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
(行政指導の趣旨等の公表)
第36条 市長その他の執行機関は、自ら又は所管の市の機関が行う行政指導に協力が得られない場合において、市民間の公平性を確保し、若しくは利害の調整を図ることが困難となり、又は市民が不利益を被るおそれがあると認めるときは、当該行政指導の趣旨及び内容を公表することができる。ただし、許認可等又は不利益処分に至るまでの過程において行う行政指導にあっては、当該許認可等又は不利益処分がされた後においては、この限りでない。
(平23条例50・一部改正)
(異議の申出等)
第37条 行政指導の相手方は、行政指導がこの章の規定に違反すると認めるときは、当該行政指導をした市の機関に対し、書面により、その是正その他必要な措置を執るよう異議を申し出ることができる。ただし、許認可等又は不利益処分に至るまでの過程において行われる行政指導にあっては、当該許認可等又は不利益処分がされた後においては、この限りでない。
2 市長その他の執行機関は、前項の規定による申出を正当と認めるときは、自ら必要な措置を執り、又は所管の市の機関に必要な措置を執らせるものとする。
(平23条例50・一部改正)