主 文
一 相手方が平成一四年一一月六日付けで申立人に対して発付した退去強制令書に基づく執行は、平成一五年六月一一日午後三時以降、本案事件(当庁平成一五年 (行ウ)第一一号退去強制令書発付処分取消請求事件)の第一審判決の言渡しの日から起算して一五日後までの間、これを停止する。
二 申立人のその余の申立てを却下する。
三 申立費用は、これを二分し、その一を申立人の負担とし、その余を相手方の負担とする。
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上記判決は、執行停止の申立てが、認められた例(東京地決H15.6.11)です。
本案事件の裁判が終わるまでは、強制送還や強制収容はされないことが認められました。
以下、どのように認められたか、外観します。
1、事案の概要
相手方(東京入国管理局主任審査官)が、平成14年11月6日付けで申立人に対して発布した退去強制令書(以下「本件退令発付処分」という。)に基づく執行について、その執行停止を申立てた事件。
本案事件として、強制令書発布処分取消し請求がなされている。
本件申立ては、理由があるとして認容され、本案事件の第一審判決の言渡しの日から起算して15日後までの間、執行停止の決定がなされた。
2、争点:
1)行訴法25条2項及び3項所定の要件が、2)退去強制令書発布処分においてはどのように解釈され、3)その解釈を本件にあてはめるとどうなるか。
行政事件訴訟法
(執行停止)
第二十五条 処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
3 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
4 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
5 第二項の決定は、疎明に基づいてする。
6 第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
7 第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
8 第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。
次に、1)~3)それぞれにおいて、検討する。
3、1)行訴法25条2項及び3項所定の要件について(決定文第3、1(1))
(1)行訴法25条2項「回復の困難な損害」とは、
処分を受けることによって生ずる損害が、原状回復又は金銭賠償が不能であるとき、若しくは金銭賠償が一応可能であっても、損害の性質、態様にかんがみ、損害がなかった現状を回復させることは社会通念上容易でないと認められる場合。
(2)行訴法25条2項「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるとき」=執行停止の必要性と同条3項「本案について理由がないとみえるとき」=消極要件該当性
執行停止の必要性の判断を行うに当たっては、処分が違法である蓋然性の程度との相関関係を考慮する。
発生の予想される損害が重大で回復可能性がない場合は、消極要件該当性は相当厳格に判断すべきで、損害が比較的軽微で回復可能性もないとはいえないときは、消極要件該当性は比較的緩やかに判断するのが相当である。
4、2)退去強制令書発布処分(送還、収容)における行政事件訴訟法25条2項及び3項所定の要件の解釈(決定文第3、1(2))
(1)送還部分について
①申立人の意思に反した送還でること
②送還前に置かれていた原状を回復する制度的な保障はないこと
③本案事件の訴訟を追行することが著しく困難
→消極要件該当性を相当厳格に判断するのが相当であり、申立人の主張がそれ自体失当であるような例外的な場合を除き、この消極要件を具備しないものとするのが相当である。
(2)収容部分について
社会的活動の停止を余儀なくされることや心身に異常を来すおそれのあること、それら以上に、身柄拘束自体が個人の生命を奪うことに次ぐ重大な侵害、人格の尊厳に対する重大な損害。(従来、この点については、ややもすると十分な考慮がされず、安易に金銭賠償によって回復可能なものとの考え方もないではなかったが、そのような考え方は個人の人格の尊厳を基調とする日本国憲法の理念に反するものというほかない。)。
送還部分の執行によって生ずる損害よりは軽微。
→消極要件該当性をそれほど厳密に判断する必要はなく、通常どおり、本案について申立人が主張する事情が法律上ないとみえ、又は事実上の点について疎明がないときと解すれば足りる。
5、3)本件へのあてはめ(決定文第3、2)
(1)執行停止の必要性
〇一般的に生ずる損害はすべて生じることがあきらかであり、送還部分のみならず収容部分についても執行停止の必要性がある。
〇申立人が収容の初期から心身に異状を来し、収容を原因とする統合失調症を発症。
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申立人の収容を解く必要性は極めて高い。
(2)「本案について理由がないとみえるとき」消極要件該当性
違法事由 ①口頭審理請求権の放棄の手続きの違法
②本件退令発布処分の裁量権の逸脱濫用又は比例原則違反の違法
①口頭審理請求権の放棄の手続きの違法
口頭審理放棄の発言を申立人は否定、申立人の日本語能力からすると入国審査官の説明を理解した上で口頭審理放棄書に署名したか疑問が残る
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本件申立ては、消極要件に該当するものではない。
②本件退令発布処分の裁量権の逸脱濫用又は比例原則違反の違法
処分権限を発動するかどうかは処分庁の裁量に委ねられている。
本件において、申立人が甲野と既に内縁関係にあることを全く考慮していない
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裁量判断の基礎に著しい欠落があった可能性が濃厚
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本件申立ては、消極要件を具備しない
(3)「公共の福祉に重大な影響をおよぼすおそれがあるとき」消極要件該当性
〇執行停止部分:相手方は送還停止による一般的な影響をいうもので具体性がない
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相手方による疎明がない
〇収容部分:甲野太郎と申立人は処分後平成14年11月26日婚姻。甲野が申立人が働くに至った借金を無理なく返済する手段を講じる等
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申立人の逃亡、醜業に就くことは認められず、消極要件に該当する事実が生じるとは認め難い。
6、結論
本件申立ては、主文第一項記載の限度で理由があるから認容、その余の部分は却下。
以上