「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

受験生の皆様、どうか、頑張りすぎるあまりのカフェイン含有飲料の過剰摂取に要注意!死亡事故有り。

2015-12-21 17:25:24 | 小児医療
 私も、大学時代に苦い経験があるため、書かせていただきます。

 当時は、「24時間戦えますか」のうたい文句の下、「リゲ〇ン」なるドリンク剤がありました。
 結構飲んで、飲んだときはできるのですが、その後、リバウンドが来て、疲労困憊状態になり、回復に時間がかかりました。
 それ以来、ドリンク剤には、手を出さずに来ています。
 眠たい時は、寝るに限ると思っています。


 受験生の皆様も、ラストスパートに入られているところ。
 ついつい、頑張る気持ちから、カフェイン含有飲料に手を出すと思います。

 でも、どうか、飲みすぎないで下さい。

 以下、死亡事故も起きているようですから、氷山の一角として、体の不調を来してしまう人も多くでているのではないでしょうか?



******************東京新聞***********************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201512/CK2015122102000210.html
【社会】


若者中心に増えるカフェイン過剰摂取 含有飲料常用の20代男性死亡

2015年12月21日 夕刊


 眠気覚ましをうたうカフェイン入り清涼飲料水を長期にわたって日常的に飲んでいた九州地方の二十代男性が今年、カフェイン中毒で死亡していたことが福岡大法医学教室の分析で分かった。胃の内容物にはカフェイン錠剤の可能性がある破片も混じっていたが、同教室は飲料の大量摂取が原因とみている。状況から自殺などの目的で故意に大量服用したのではないという。


 厚生労働省食品安全部は「国内でのカフェイン中毒死は聞いたことがない」としている。カフェイン飲料が強く疑われる中毒死の報告は国内初とみられる。


 男性はカフェイン入り清涼飲料水を、眠気を覚ますため頻繁に飲んでいたという。同様の製品を販売するメーカーは「何本も続けて飲んだり、副作用が強くなるアルコールと一緒に飲んだりするのは避けてほしい」としている。


 国内外で若者を中心に、カフェイン過剰摂取が問題となっている。含有量の多い飲料が販売されている米国では十数件の死亡例が報告されており、「国内でも死亡例があるはず」とみる専門家もいた。国内で摂取許容量などの基準はない。


 福岡大法医学教室などによると、男性は二十四時間営業のガソリンスタンドで深夜から早朝の勤務。帰宅後は夕方まで起きていて、その後に寝て出勤する毎日だった。エナジードリンクと呼ばれるカフェイン入り飲料を多用し、死亡する約一年前から体調不良を訴え、吐いて寝込むことを数回繰り返した。カフェイン中毒症状とみられ、死亡当日も帰宅後に吐いて寝込んでいた。数時間後に家族が気付き、救急搬送したが手遅れだった。飲んだ量がどれくらいかは不明。


 警察の依頼で福岡大の久保真一教授(法医学)が男性の解剖を担当し、カフェイン中毒死と判断し警察に報告した。久保教授によると、男性は持病もなく目立つ異常はなかったが、血中に少量のアルコールが残っていたほか、胃の内容物や血液、尿に高濃度のカフェインが残っていた。事件性がなく遺体は司法解剖の対象ではなかったため、胃に含まれていた錠剤の破片を詳細に調べることはできず、錠剤がどの程度死亡に関与したかは不明という。

◆酒類と併用注意


 <松本俊彦国立精神・神経医療研究センター薬物依存研究部長の話> カフェイン中毒の死亡例は国内では知られていないが、これまでにもあったはずだと思う。カフェインは心臓に作用して心拍数を上げる。利尿作用もあり、脱水気味なのに心臓にむちを入れることになる。疲れている人が大量摂取すると身体への負担が大きい。耐性ができやすく摂取量を増やしていかないと効かなくなるし、作用が切れたときの頭痛などの離脱症状も強くなる。身近なカフェインだが、多量摂取やアルコールとの併用は危険だ。


 <カフェイン摂取量> 1日の摂取許容量は設定されていないが、内閣府の食品安全委員会によると、海外機関が目安として勧告しているのは、健康な成人で1日当たり400ミリグラム(マグカップのコーヒー3杯分)、4~6歳の子どもでは同45ミリグラム(350ミリリットルのコーラ飲料1缶)。風邪薬や眠気防止などの医薬品では、1回200ミリグラムで1日500ミリグラムが上限。国内販売のエナジードリンクは多くても200ミリグラム程度だが、海外では300ミリグラム近いものもある。急性作用としてめまいや心拍数の増加、震え、不眠症、下痢、吐き気などが知られている。
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高校生の政治活動 学校への届出制は、思想・信条の自由(憲法19条)に抵触しないだろうか?

2015-12-21 10:49:24 | シチズンシップ教育
 記事を読みながら、高校生の政治活動の学校への届出制は、思想信条の自由に抵触しないか気になりました。

 案の定、記事下の専門家の先生方は、その点をご指摘されておられます。

 慎重な検討が求められます。

****日本国憲法****

第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。



***************************
http://mainichi.jp/articles/20151221/k00/00m/040/120000c

高校生の政治活動

学校への届け出検討 9県・政令市



毎日新聞2015年12月21日 07時00分(最終更新 12月21日 10時09分)

 文部科学省が10月の通知で新たに認めた「高校生の校外での政治活動」について、宮城、愛知など6県と横浜など3政令市の教育委員会が、デモや集会に参加する際に学校へ届け出させるかを検討していることが取材で分かった。届け出制導入の判断を学校長に委ねる自治体も10道県と1市に上る。高校生の政治活動は選挙権年齢が「18歳以上」に引き下げられるのに伴い認められた。専門家は高校生の活動を萎縮させるマイナス効果を懸念している。


 毎日新聞は12月中旬、47都道府県と20政令市の各教委に、「高校生が校外での政治活動(集会、デモなど)や選挙運動に参加する場合、事前もしくは事後に、参加届を提出させる考えがあるか」を聞いた。その結果、宮城▽茨城▽富山▽福井▽愛知▽三重の6県と仙台▽横浜▽神戸の3市が「検討中」と回答した。

 検討する理由について、愛知県の担当者は「デモに参加した生徒の身体に危険が及んだ場合、学校が全く把握しなくて良いのか。生徒の安全面の配慮から必要との考え方がある一方、思想・信条の自由の面から問題だとする考えもあり、どうしたらいいか悩ましい」と説明した。宮城県の担当者は「校外の政治活動は保護者の保護の下、自由に行うのが基本。しかし、文科省通知には『学業や生活に支障がある場合は必要かつ合理的な範囲内で制限または禁止する』とあり、その兼ね合いを時間をかけて検討したい」と話した。

 一方、北海道、秋田、熊本など10道県と札幌市は、教委として一律の指導は行わないが、届け出制を導入するかの判断を「学校長に委ねる」と回答した。

 秋田県の担当者は「これまでも生徒がバンド活動などで集まる際、『集会届』を提出させている学校が多い。選挙活動については、この集会届を見直して活用する学校が多くなりそうだ」という。

 また、「対応は未定」としたある県の担当者は「届け出制は、参政権や思想の自由を害してしまう可能性があり判断が難しい。できれば、国が一律で決めてほしいというのが本音だ」と語った。【まとめ・佐々木洋、高木香奈】

高校生の政治活動

 大学紛争の影響で、一部の高校生が暴力的な活動に参加したことなどから、文部省(当時)は1969年10月、学校内外を問わずに事実上禁止する通知を出した。しかし、公選法改正による選挙権年齢の引き下げを受け、文科省は今年10月、校外では原則認める新たな通知を出した。放課後や休日に校外で行う政治活動や選挙運動を「違法」「暴力的」「学業や生活に支障がある場合」以外は容認する。校内では原則禁止。



政治活動を届け出制にするかを検討中の自治体

 宮城県、茨城県、富山県、福井県、愛知県、三重県、仙台市、横浜市、神戸市

届け出制導入の判断を学校長に委ねる自治体

 北海道、秋田県、福島県、山梨県、鳥取県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、熊本県、札幌市



海外の主権者教育に詳しい近藤孝弘・早稲田大教授(政治教育学)の話

 政治教育が盛んなドイツなどの欧州諸国では、高校生もデモなどに参加し政治的意思を表明する権利を持つのは当然のことと考えられている。学校は校外での生徒の活動に責任を持つことはできず、届け出自体に意味がない。届け出制は「デモなどの政治活動は好ましくない」とのメッセージを発することにもなりかねず、民主主義の理念を損なう可能性がある。

文科省が作成した主権者教育副教材の作成に関わった林大介・東洋大助教(政治学)の話

 届け出制を検討している自治体は、高校生がデモなどで事故に遭った場合、「学校は知らなかったのか」と外から批判されることを恐れているのだろう。しかし、休日などに校外で行う政治活動は家庭の理解の下で行われるのが原則で、学校が把握する必要があるのか。届け出制は生徒の主体的な活動を萎縮させ、憲法が定める思想・信条の自由に抵触する可能性もある。
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