「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

医療ケア児、発達障害などそれぞれに応じた保育、幼稚園教育を 中央区

2015-12-09 23:00:00 | 医療
 たとえ、医療的ケアが必要であったとしても、その児が希望するのならば、保育園なり、幼稚園に通える環境整備がなされていくことを願っています。

 児童福祉法において、「
保育所における保育」に関して「市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所…において保育しなければならない(24条1項)。市町村は、前項に規定する児童に対し、…認定子ども園…又は家庭的保育事業等…により必要な保育を確保するための措置を講じなければならない(同条2項)。」又、学校教育法においても、「幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする(22条)。」と規定され、保護者側の事由はあるものの児童の事由はなんら付されておらず、保育の場や幼稚園が全ての子ども達に開かれているところです。

 家族法の大家大村敦氏らも「ノーマライゼーションの理念の下、子どもの福祉に合致した保護者の意思は尊重されるべきであり、発達障害に限らず、障害を理由とした保育所・幼稚園への入所・入園拒否は、保育所等の負担が過重となるなど「やむを得ない事由」がない場合には「必要かつ合理的な配慮」(障害基4条)を欠くものとされ、実際に入所拒否を違法とした裁判例もあります。2013(平成25)年に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(2016(平成28)年4月施行)も踏まえる必要があるでしょう。」と述べられ(『子ども法』
223頁)、4月施行の障害者差別解消法のもと、中央区においても、子ども達ひとりひとりの障がいに応じた「必要かつ合理的な配慮」がなされることを期待致しております。

 これら医ケア児の問題を解決していくことは、区が直面する老老介護、住み慣れた場所で生を全うする在宅終末期医療解決にも繋がると考えています。
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