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本年度改定が予定されている「中央区いじめ防止基本方針」H27.1.14中央区教育委員会決定

2017-07-12 17:33:38 | 教育

 ご参考までに、本年改定が予定されている「中央区いじめ防止基本方針」。


*******教育委員会HPより*****************
中央区いじめ防止基本方針
http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/gakkokyouiku/ijimetaisaku/iinnkai/290602iinkai.files/7.pdf

平成27年1月14日

教育委員会決定


第1基本的な考え方

1基本方針策定の目的
 いじめの問題は、心豊かで安全・安心な社会をいかにしてつくるかという、学校を含めた社会全体に関する国民的な課題であり、とりわけ学校においては、いじめの問題に適切に対処し、児童・生徒が安心して学校生活を送ることができるようにすることが重要である。
 中央区いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)は、中央区立小学校及び中学校(以下「学校」という。)におけるいじめの問題を克服し、児童・生徒の尊厳を保持する目的の下、中央区教育委員会(以下「教育委員会」という。)や学校、家庭、地域、関係機関が相互に連携し、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、いじめの防止等(いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの早期対応をいう。以下同じ。)の対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるものである。

2いじめの定義
 基本方針において「いじめ」とは、児童・生徒に対して、当該児童・生徒が在籍する学校に在籍している等、当該児童・生徒と一定の人的関係にある他の児童・生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童・生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

3いじめの禁止
 いじめは、いじめを受けた児童・生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼし、いじめを受けた児童・生徒の心に長く深い傷を残すものである。いじめは、絶対に許されない行為であり、児童・生徒は、いじめを行ってはならない。

4いじめに対する基本的な考え方
 いじめの問題は、どの学校でも、どの児童・生徒にも起こりうるとの認識に立ち、教育委員会や学校、家庭、地域が連携して、いじめを生まない学校づくりなど未然防止への取組を進めるとともに、いじめを察知した場合には、早期発見・早期対応を基本とした取組を講じ、機動性・即時性をもって解決に努めることが重要である。

 また、教育委員会や学校、家庭、地域、関係機関はその役割を認識し、いじめの問題に適切に対応していくことが大切である。

(1)教育委員会の方針
ア児童・生徒が安全に安心して学校生活を送れるよう、国の定める「いじめの防止等のための基本的な方針」に基づき、いじめを生まない学校づくりを推進し、いじめの防止等に必要な施策を総合的に策定し、実施する。

イいじめを受けた児童・生徒やいじめを行った児童・生徒に対する適切な指導を行うため、いじめに関する相談体制の充実、学校や家庭、地域、関係機関の連携など、いじめの防止等に必要な体制の整備に努める。

ウ学校におけるいじめの実態把握に努めるとともに、いじめに関する報告を受けたときは、迅速かつ適切に、いじめの防止等に必要な措置を講ずる。

(2)学校の方針
ア児童・生徒が安全に安心して学校生活を送れるよう、学校全体で、いじめを生まない学校づくりを目指す。

イ学校は、あらゆる教育活動を通じ、人権教育と道徳教育を充実させながら、児童・生徒の思いやりの心と自尊感情を育てるとともに、他者と円滑にコミュニケーションを図る能力を育成する。

ウ学校は、児童・生徒が主体となっていじめを生まない学校づくりを進める意識を育むとともに、自治的・自律的な活動を推進し、いじめの防止等に向けた主体的な取組が実践できるよう指導・支援する。

エいじめは、どの児童・生徒、どの学級、どの学校にも起こりうるとの認識に立ち、学校は、教職員一人ひとりの意識と指導力を高め、組織的に対応する。
 また、いじめの防止等に向け、家庭や地域、関係機関と連携し、情報を共有しながら指導に当たる。

オ学校は、教育相談や個別の面談、児童・生徒への定期的なアンケート調査の実施など、児童・生徒一人ひとりの実態把握に組織的に取り組むとともに、いじめを受けた児童・生徒が安心して学校生活を送れるよう、その安全を確保し、周囲の児童・生徒が勇気をもっていじめに関する情報を発信できる体制を構築する。

(3)保護者の役割
 子どもの教育についての第一義的な責任は家庭にある。保護者は、いじめの防止等に対して次の役割を担う。
アどの児童・生徒も、いじめの加害者にも被害者にもなりうることを認識し、いじめに加担しないよう指導に努めるとともに、日頃からいじめの被害などの悩みがあった場合には、周囲の大人に相談するよう働きかける。

イ児童・生徒へのいじめを防止するため、学校や地域などでは大人同士の情報交換に努めるとともに、いじめを発見したとき、又はいじめのおそれがあると思われるときは、速やかに学校や関係機関に相談又は通報をする。

ウ児童・生徒に正しい生活習慣を身に付けさせるとともに、児童・生徒と一緒に過ごす時間を大切にし、その悩みを聞くなど十分な会話に努める。

エ他人を思いやる優しい心や社会生活のルール・マナーを守ることの大切さを教えるとともに、人とのつながりや生命・自然の大切さを考えさせる機会をもつ。

(4)地域の役割
 いじめの防止等は、教育委員会、学校、家庭だけではなく、地域の力を結集し、地域全体で次の役割を担う。

ア登下校の見守りや学校運営にできる限り協力し、児童・生徒が安全に安心して過ごすことができる環境づくりに努める。

イ児童・生徒の成長や生活に関心をもち、積極的に声をかけ、児童・生徒が多くの大人に見守られていることを実感できるようにする。

ウいじめの兆候が感じられるときは、児童・生徒に対して注意するとともに、関係する学校や家庭、関係機関に積極的に情報提供し、連携していじめの防止等に努める。


第2教育委員会における取組

1「いじめ総合対策」の実施
教育委員会は、法及び基本方針に基づく具体的な取組として、「いじめ総合対策」を別に定める。

2いじめの未然防止
(1)いじめを生まない学校づくりを「中央区教育振興基本計画」に明記するとともに、学校の取組を教育課程に位置付けさせる。
(2)命と心の授業や道徳授業地区公開講座の実施をはじめ、人権教育・道徳教育を推進する。
(3)セーフティ教室等を活用し、インターネットにおけるいじめの防止等に向けた学習の充実を図る。
(4)小学校に専任教育相談員を派遣するとともに、中学校には心の教室相談員を配置し、学校と連携して、いじめの防止等に向けた教育相談の充実を図る。
(5)東京都教育委員会から派遣されているスクールカウンセラーは、いじめの実態把握に努めるとともに、児童・生徒に対して面接を行い、いじめ等の相談がしやすい環境づくりを推進する。
(6)教育センター教育相談室で来所相談・電話相談を行い、学校と連携して問題解
決を図る。
(7)スクールソーシャルワーカーを学校に派遣し、関係機関との連携・協力体制を構築する。
(8)道徳主任・生活指導主任を対象とした研修会や人権教育推進委員会等を活用し、いじめに関する教員研修を実施する。


3いじめの早期発見
(1)学期ごとに「ふれあい月間」を設定し、学校に全児童・生徒を対象としたアンケート調査を取り組ませる。
(2)学校がいじめを把握した場合には、教育委員会に速やかに報告させるとともに、いじめに関する報告書を毎月提出させ、点検や指導、解決への支援を行う。
(3)校務支援システムを活用させ、児童・生徒の状況について、教職員間の一層の情報共有を行う。
(4)東京都教育委員会による学校非公式サイトの監視から提供されたネット上のいじめに関する書き込み情報を学校に連絡する。


4いじめへの早期対応
(1)教育委員会が作成するいじめに関するリーフレットにより、学校が迅速・適切な対応をとれるよう指導・助言をする。
(2)学校や家庭、地域、関係機関からのいじめに関する報告や情報提供を受けた場合には、機動性・即時性をもって解決に向けた支援を行う。
(3)問題発生時には、その対応や児童・生徒のケアに当たるため、必要に応じて指導主事やスクールソーシャルワーカー、教育センター専任教育相談員などの専門家を学校へ派遣する。


5いじめの防止等のための組織及び対応
(1)いじめの防止等のための組織
教育委員会は、「中央区いじめ問題対策連絡協議会」(以下「連絡協議会」という。)を設置し、いじめの防止等に関係する機関・団体の連携を図るとともに、いじめの防止等のための対策の推進について協議を行う。
 また、教育委員会は、法第14条第3項の規定に基づき、連絡協議会との円滑な連携の下、いじめの防止等のための対策を実効的に行うために、教育委員会の附属機関として「中央区いじめ問題対策委員会」(以下「対策委員会」という。)を設置する。構成員は、学識経験者、法律・心理・福祉等の専門的知識を有する者6人以内とする。
対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策の推進について調査審議するとともに、必要があると認めるときは、教育委員会に意見を述べることができるほか、第4の重大事態が発生した場合には、必要に応じて調査を行う。

(2)いじめへの対応
 教育委員会は、学校や家庭、地域、関係機関からのいじめに関する報告や情報提供を受けた場合には、当該学校に対し必要な支援を行うとともに、必要な措置を講ずることを指示するほか、自ら必要な調査を行う。
 教育委員会は、学校からの報告を受けて、いじめを行った児童・生徒の保護者に対して学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項の規定に基づき、当該児童・生徒の出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童・生徒が安全に安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速やかに講ずる。

6検証と改善
教育委員会は、基本方針に定めるいじめの防止等の取組状況を検証し、必要に応じて、その改善を図る。



第3学校における取組

1学校いじめ防止基本方針の策定
学校は、法第13条の規定に基づき、基本方針を参酌し、学校の実情に応じた「学校いじめ防止基本方針」(以下「学校基本方針」という。)を策定する。
学校は、学校基本方針にいじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの早期対応の3つの段階に応じたいじめの防止等の取組を計画的かつ具体的に明示するとともに、策定した学校基本方針を学校ホームページなどで公開する。

2学校基本方針の具体的な内容
学校は、次の事項に留意して学校基本方針を策定するとともに、いじめを生まない学校づくりを教育課程に位置付け、具体的な取組を行う。
(1)いじめの未然防止
ア児童・生徒一人ひとりに実感をもたせた分かる授業を実践するとともに、お互いを認めたり、考え方・感じ方の違いに気付かせたりする活動を取り入れるなど、学級経営の充実を図る。
イ全ての教育活動を通して、意図的かつ計画的に人権教育を推進し、自他の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重する態度の育成を図る。
ウ道徳教育の充実を図るとともに、さまざまな人間関係を築く活動や体験的活動を通して、思いやりの心や自尊感情、コミュニケーション能力の育成、命の大切さに気付くことができる指導を行う。
エ児童・生徒一人ひとりが自己有用感を高め、達成感をもって学校生活を送ることができるよう、日常の教育活動の改善及び充実に努める。
オいじめは絶対に許されないという意識を学校全体、学級全体に醸成させ、いじめを生まない学校づくりを進める。
カ児童・生徒がいじめを主体的に考え、児童会・生徒会等の自治的・自律的な活動を通して、児童・生徒によるいじめの防止等に向けた取組が行われるよう指導・支援を行う。
キ教職員は、児童・生徒との日常的な関わり合いを通して、温かな人間関係を築く。
ク児童・生徒への指導や保護者への啓発を通して、いじめを許さない環境づくりを行う。

(2)いじめの早期発見
アアンケート調査や日常の行動観察等を通して児童・生徒の実態を把握するとともに、いじめを把握した場合には、速やかに教育委員会に報告する。
イ担任、専門教育相談員、心の教室相談員等との面談や保健室・相談室等の相談窓口による実態把握など、児童・生徒やその保護者がいじめを訴えやすい体制の整備を進める。
ウ校務支援システムを活用し、いじめに関する記録管理をするなど、教職員全体で情報を共有する取組を進める。

(3)いじめへの早期対応
アいじめが発見された場合やその通報を受けた場合には、特定の教職員がいじめの問題を抱え込まず、学校全体で速やかに対応する。

イいじめを受けた児童・生徒及びいじめを知らせてきた児童・生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、組織的に安全確保を図る。
ウ教育的配慮の下、毅然とした態度でいじめを行った児童・生徒及びその保護者への指導を行う。
エいじめを見ていた児童・生徒が自分の問題として捉えられるように指導する。
オ保護者への支援・助言及び保護者会の開催などによる保護者との情報共有を行う。
カ関係機関との相談・連携を図るとともに、いじめが犯罪行為として取り扱われる懸念がある事案については、警察に相談する。

(4)教員の指導力の向上と組織的な対応
ア校内研修を充実させ、教職員の資質向上を図る。
イいじめの問題に適切に対応するために、個々の教員のいじめの問題への鋭敏な感覚と的確な指導力を高める。
ウ教職員個人の対応に頼るだけでなく、学校全体で組織的に対応する。

(5)保護者との連携
ア児童・生徒及び保護者を対象とした、いじめの防止等の啓発活動を進める。
イ家庭訪問や学校便り等を通じた家庭との緊密な連携・協力を進める。
ウいじめのおそれがあると思われるときは、速やかに学校や関係機関に相談又は通報をするよう保護者に働きかける。

3いじめの防止等のための組織及び対応
(1)学校は、法第22条の規定に基づき、いじめ問題に組織的に対応するため「学校いじめ対策委員会」を置く。構成員は校長、副校長、教職員、スクールカウンセラー、その他校長が必要と認める者とする。
(2)「学校いじめ対策委員会」は、学校におけるいじめの防止等の取組を推進するとともに、第4の重大事態が発生した場合には、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行い、教育委員会へ報告する。

4検証と改善
学校は、毎年度、学校基本方針に基づく取組状況を検証するとともに、学校評価を活用し、必要に応じて、その改善を図る。

第4重大事態への対処
1重大事態の定義
(1)いじめにより当該学校に在籍する児童・生徒の生命、人身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められるとき。例えば、児童・生徒が自殺を企図した場合、身体に重大な傷害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合、精神性の疾患を発症した場合などである。

(2)いじめにより当該学校に在籍する児童・生徒が相当な期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められるとき。なお、相当な期間については、国の定める「いじめの防止等のための基本的な方針」では不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安としているが、児童・生徒の状況等、個々のケースを十分把握する必要がある。

(3)児童・生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、教育委員会と学校が連携しながら適切に対応する。


2重大事態の発生と調査
(1)学校は、重大事態が発生した場合には、直ちに教育委員会に報告し、教育委員会は区長に報告する。
(2)学校は、法第28条第1項の規定に基づき、「学校いじめ対策委員会」による調査を行い、その調査結果を教育委員会に報告し、教育委員会は区長に報告する。
学校は、教育委員会の指導及び支援の下、いじめを受けた児童・生徒及びその保護者に対して、その調査に係る重大事態の事実関係その他の必要な情報を適切な方法で提供する。
(3)教育委員会は、重大事態の再発防止に向けた取組や学校への指導・支援を適切に行う。
(4)教育委員会は、「学校いじめ対策委員会」による調査では、重大事態及び同種の事態の発生防止に適切に対応できないと判断した場合や、学校の教育活動に支障が生じるおそれがあると認める場合には、自ら調査を実施する。
(5)対策委員会は、その調査結果を教育委員会に報告し、教育委員会は区長に報告する。
教育委員会は、いじめを受けた児童・生徒及びその保護者に対して、その調査に係る重大事態の事実関係その他の必要な情報を適切な方法で提供する。

3区長による調査及び報告への協力
教育委員会は、区長の要請に応じて、法第30条第2項の規定に基づき区長の附属機関として設置される「中央区いじめ問題再調査委員会」が行う調査や、その調査結果の区議会への報告に必要な協力を行う。

以上

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小児科医師としても、いじめや不登校は、取り組むべき重大課題だと認識。本日、教育委員会でも報告事項の一つ。

2017-07-12 16:02:34 | 教育
 本日、教育委員会定例会が開催されました。

 7月は、毎年、いじめや不登校の統計が出て、大事な委員会となります。

 小児科医師としても、いじめや不登校は、取り組むべき重大課題だと認識をするところです。

 学校と連携し、解決の糸口を見つけて行きたいと考えます。
 お気軽に、ご相談ください。

 中央区いじめ防止基本方針」の本年度なされる改定にも注目をしています。

 

 
*******教育委員会H29.7月の内容**********
平成29年7月12日

議案
1.教育財産の取得の申出について
2.中央区青少年委員の委嘱について

報告
平成28年度区立小中学校における不登校・いじめの状況について
平成28年度都内公立学校における体罰に係る実態把握の結果について
平成29年度第1回中央区いじめ問題対策委員会の概要について
など

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