無戸籍の子の実態があきらかになってきています。
根本解決は時間がかかるとしても、まずは、無戸籍でも、小学校など教育を受けることができるということだけは、忘れないでいてほしい。
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無戸籍小中学生:全国で142人 生活保護世帯12% 文科省調査
毎日新聞 2015年07月09日 東京朝刊
無戸籍の小中学生が3月時点で全国で142人おり、そのうち35%は就学援助を受けている低所得層だったことが8日、文部科学省の調査で分かった。中でも生活保護世帯は約12%で、全小中学生の平均割合の8倍以上に上り、無戸籍の子どもが経済的困難を抱えている実態が浮かんだ。142人のうち7人に未就学だった期間があり、学習状況に課題があることも判明した。今年6月時点では186人に増えており、行政が把握していない子どもがさらにいるとみられる。【三木陽介】
◇7人に未就学期間
文科省は、都道府県教育委員会などに対し個別の学習支援などを求める通知を出した。
法務省の無戸籍調査で判明した小中学生142人について、居住地の教委に対し文科省が聞き取り調査した。無戸籍の子どもに関する実態調査は初めて。
その結果、142人のうち1人(小学5年相当)が学校に一度も行っていなかった。また6人が過去に学校に行っていない期間があった。最長の子は7年半に及び、中学の途中まで通学していなかったことになる。
学校に通っている141人のうち就学援助を受けているのは49人(約35%)。このうち、生活保護を受けている「要保護」は17人(約12%)、住民税非課税などの「準要保護」は32人(約23%)。全小中学生に対する平均割合と比較すると要保護率は8倍、準要保護率は1・6倍で低所得層の割合がかなり高い。
また、23人が「学習状況や家庭に課題がある」ことも分かった。漢字が書けない▽九九ができない−−など学習上の課題に加え、▽身体的虐待▽給食のない日に学校を欠席しがち−−など家庭での問題も分かった。
文科省は「自治体は無戸籍の子どもが就学の機会を逸することがないように取り組みを徹底するとともに、学習状況に課題がある場合は放課後や長期休みを利用して組織的に個別支援に当たってほしい」と話している。
◇支援者「調査、氷山の一角」
文科省の調査で、学習の遅れなど戸籍のない子どもたちが抱える課題が明らかになった。ただ、役所に行かない親子らの存在は把握できておらず、支援者は「調査結果は氷山の一角」と指摘し、実態把握や個別の学習支援の体制強化を訴える。
民間支援団体「民法772条による無戸籍児家族の会」の井戸正枝代表によると、親が児童福祉サービスの相談などで役所を訪れて初めて発覚することが多い。
中でも、子どもが就学年齢を迎えても無戸籍のままの親子は、調停や裁判などで無戸籍を解消しようとしても思うように進まなかったり、適切な知識を持つ支援者と出会えなかったりしたケースも少なくないという。「無戸籍では学校に通えない」と誤解したままの親もいるとみられ、井戸さんは「役所の窓口担当者は相談者の子が赤ちゃんの時から、学校に行けることを伝えてほしい」と話す。
今回の調査で無戸籍の子には未就学期間があったり、学習や生活上に課題があったりしたことも分かった。井戸さんは「複数の関係者が長期間、きめ細かい配慮を続けてほしい。文科省は過去に無戸籍の子を受け入れた学校の経験を共有できる仕組みをつくるべきだ」と話す。
支援に動く自治体もある。兵庫県明石市は昨年10月に専門の相談窓口を設置して教育や生活、法的手続きに詳しい弁護士の紹介など総合的に支援しており、4件の相談があったという。【高木香奈】
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■ことば
◇無戸籍児
離婚後300日以内に出産した場合は民法772条の規定で、戸籍上は元夫が父になるため、母親が出生届を出さないケースが多い。住民票を取ろうとしたり、児童福祉サービスを受けようとしたりして行政の窓口で発覚する事例が目立つという。法務省によると、ほかの事情も含め出生届を出せず戸籍がない人は6月10日時点で少なくとも626人いる。
根本解決は時間がかかるとしても、まずは、無戸籍でも、小学校など教育を受けることができるということだけは、忘れないでいてほしい。
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無戸籍小中学生:全国で142人 生活保護世帯12% 文科省調査
毎日新聞 2015年07月09日 東京朝刊
無戸籍の小中学生が3月時点で全国で142人おり、そのうち35%は就学援助を受けている低所得層だったことが8日、文部科学省の調査で分かった。中でも生活保護世帯は約12%で、全小中学生の平均割合の8倍以上に上り、無戸籍の子どもが経済的困難を抱えている実態が浮かんだ。142人のうち7人に未就学だった期間があり、学習状況に課題があることも判明した。今年6月時点では186人に増えており、行政が把握していない子どもがさらにいるとみられる。【三木陽介】
◇7人に未就学期間
文科省は、都道府県教育委員会などに対し個別の学習支援などを求める通知を出した。
法務省の無戸籍調査で判明した小中学生142人について、居住地の教委に対し文科省が聞き取り調査した。無戸籍の子どもに関する実態調査は初めて。
その結果、142人のうち1人(小学5年相当)が学校に一度も行っていなかった。また6人が過去に学校に行っていない期間があった。最長の子は7年半に及び、中学の途中まで通学していなかったことになる。
学校に通っている141人のうち就学援助を受けているのは49人(約35%)。このうち、生活保護を受けている「要保護」は17人(約12%)、住民税非課税などの「準要保護」は32人(約23%)。全小中学生に対する平均割合と比較すると要保護率は8倍、準要保護率は1・6倍で低所得層の割合がかなり高い。
また、23人が「学習状況や家庭に課題がある」ことも分かった。漢字が書けない▽九九ができない−−など学習上の課題に加え、▽身体的虐待▽給食のない日に学校を欠席しがち−−など家庭での問題も分かった。
文科省は「自治体は無戸籍の子どもが就学の機会を逸することがないように取り組みを徹底するとともに、学習状況に課題がある場合は放課後や長期休みを利用して組織的に個別支援に当たってほしい」と話している。
◇支援者「調査、氷山の一角」
文科省の調査で、学習の遅れなど戸籍のない子どもたちが抱える課題が明らかになった。ただ、役所に行かない親子らの存在は把握できておらず、支援者は「調査結果は氷山の一角」と指摘し、実態把握や個別の学習支援の体制強化を訴える。
民間支援団体「民法772条による無戸籍児家族の会」の井戸正枝代表によると、親が児童福祉サービスの相談などで役所を訪れて初めて発覚することが多い。
中でも、子どもが就学年齢を迎えても無戸籍のままの親子は、調停や裁判などで無戸籍を解消しようとしても思うように進まなかったり、適切な知識を持つ支援者と出会えなかったりしたケースも少なくないという。「無戸籍では学校に通えない」と誤解したままの親もいるとみられ、井戸さんは「役所の窓口担当者は相談者の子が赤ちゃんの時から、学校に行けることを伝えてほしい」と話す。
今回の調査で無戸籍の子には未就学期間があったり、学習や生活上に課題があったりしたことも分かった。井戸さんは「複数の関係者が長期間、きめ細かい配慮を続けてほしい。文科省は過去に無戸籍の子を受け入れた学校の経験を共有できる仕組みをつくるべきだ」と話す。
支援に動く自治体もある。兵庫県明石市は昨年10月に専門の相談窓口を設置して教育や生活、法的手続きに詳しい弁護士の紹介など総合的に支援しており、4件の相談があったという。【高木香奈】
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■ことば
◇無戸籍児
離婚後300日以内に出産した場合は民法772条の規定で、戸籍上は元夫が父になるため、母親が出生届を出さないケースが多い。住民票を取ろうとしたり、児童福祉サービスを受けようとしたりして行政の窓口で発覚する事例が目立つという。法務省によると、ほかの事情も含め出生届を出せず戸籍がない人は6月10日時点で少なくとも626人いる。
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