「売買は賃貸借を破る」=賃貸物の新所有者には、賃貸権を対抗できない
物権は債権に優先するという大原則から言われることです。
ただし、不動産賃貸借については、修正が有ります。
すなわち、民法605条、借地借家法10条、借地借家法31条を根拠に、
不動産賃貸物の新所有者には、不動産賃貸権をその不動産の賃借人は対抗できることになります。(新所有者に、出て行けと言われても、居座りつづけることができます。)
私は、ある弁護士から、上記のことを知らずに脅されたことがございます。
素人を相手取って、何をぞと思うところですが、弱肉強食の社会ですから、ある意味仕方のないことでしょう。
もちろん、心ある弁護士に救われ、今に至っています。
この体験もまた、自分が法律を学びたいと思ったことの遠因になっていると思います。
**************************************************************
民法605条:不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。
http://www.law-ed07.com/cyber-law/minpou/0605.html
借地借家法10条:(借地権の対抗力等)
借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
3 民法第566条第1項 及び第3項の規定は、前2項の規定により第三者に対抗することができる借地権の目的である土地が売買の目的物である場合に準用する。
4 民法第533条の規定は、前項の場合に準用する。
http://ciberlaw.blog106.fc2.com/blog-entry-563.html
借地借家法31条:建物賃貸借の対抗力等
建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。
2 民法第五百六十六条第一項及び第三項の規定は、前項の規定により効力を有する賃貸借の目的である建物が売買の目的物である場合に準用する。
3 民法第五百三十三条の規定は、前項の場合に準用する。
http://www.law-ed07.com/cyber-law/shakuchishakka/31.html
物権は債権に優先するという大原則から言われることです。
ただし、不動産賃貸借については、修正が有ります。
すなわち、民法605条、借地借家法10条、借地借家法31条を根拠に、
不動産賃貸物の新所有者には、不動産賃貸権をその不動産の賃借人は対抗できることになります。(新所有者に、出て行けと言われても、居座りつづけることができます。)
私は、ある弁護士から、上記のことを知らずに脅されたことがございます。
素人を相手取って、何をぞと思うところですが、弱肉強食の社会ですから、ある意味仕方のないことでしょう。
もちろん、心ある弁護士に救われ、今に至っています。
この体験もまた、自分が法律を学びたいと思ったことの遠因になっていると思います。
**************************************************************
民法605条:不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。
http://www.law-ed07.com/cyber-law/minpou/0605.html
借地借家法10条:(借地権の対抗力等)
借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
3 民法第566条第1項 及び第3項の規定は、前2項の規定により第三者に対抗することができる借地権の目的である土地が売買の目的物である場合に準用する。
4 民法第533条の規定は、前項の場合に準用する。
http://ciberlaw.blog106.fc2.com/blog-entry-563.html
借地借家法31条:建物賃貸借の対抗力等
建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。
2 民法第五百六十六条第一項及び第三項の規定は、前項の規定により効力を有する賃貸借の目的である建物が売買の目的物である場合に準用する。
3 民法第五百三十三条の規定は、前項の場合に準用する。
http://www.law-ed07.com/cyber-law/shakuchishakka/31.html
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます