著作権法:
著作権法の原則は、著作物を現実に作成した者が著作者であり、その著作者に権利が帰属する。(創作者主義)
その原則の修正する制度のひとつが、「職務著作制度」。
会社の従業員が職務上著作物を作成した場合、一定の条件の下で、その会社が著作者になるという制度。
A社の新聞記者が書いた新聞記事の著作権は、書いた新聞記者ではなく、その新聞記者を雇用するA社に帰属する。
著作権法15条で規定されている。
(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
どのような場合に(どの要件がそろえば)、職務著作が成立するかを規定している。
プログラムの著作物を除いた著作物は15条1項の規定(5つの要件)、
プログラムの著作物のみ15条2項の規定(公表名義の要件を除く4つの要件)。
逆にいうとプログラムの著作物ではこの要件がいらないようにさせるため、わざわざ2項にしたということ。
要件1、法人等の発意
要件2、業務に従事する者
要件3、職務上
要件4、公表名義
要件5、別段の定め
上記5つの要件がそろった場合の効果:「著作者は.....その法人等とする。」⇒使用者である法人等が「著作者」の地位を得る
さらにいえば、17条1項により、著作者である使用者に著作権および著作者人格権が原始帰属することになる。
参考:著作権法17条1項
(著作者の権利)
第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
順に15条1項の要件を見る。
要件1、法人等の発意
発意:著作物作成の意思が直接又は間接に使用者の判断にかかっている
要件2、業務に従事する者
雇用関係がある場合に限られるのか⇒限定説:雇用関係がある場合に限定すべきとする見解、非限定説:必ずしも直接の雇用関係がある場合に限定しない見解
要件3、職務上
職務上作成する著作物であること
要件4、公表名義
その法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの
*内部分担表示:新聞の通常記事で、記事に当該記事を担当した記者の氏名が表示されて示されている場合、法人等の「著作の名義」ではないと解するのかどうか
⇒使用者名義説:「著作の名義」ではなく、単に「記事の信ぴょう性を示すための内部分担表示」に過ぎない。
従業者名義説:執筆者が特定される限り、要件4が充足されないとする。
*未公表であっても、法人等の著作名義で公表が予定されていたものも含むものと解される。
*公表が予定されていない内部資料は、「公表するとすれば法人の名義をふすような性格のもの」はこの要件を充たすと解される。
*プログラム著作物の場合、公表が予定されていないものが相当あり、また公表されるとしても無名または別名義でなされる場合が多いため、公表名義の要件が不要とされる(15条2項)。
要件5、別段の定め
職務著作制度は、従業者の著作者としての地位を奪う例外的なものであるから、これにより著作者の地位を取得できるはずの法人が、その意思に基づいて別段の定めをすることによって、原則に回帰する可能性を残したもの。
以上
著作権法の原則は、著作物を現実に作成した者が著作者であり、その著作者に権利が帰属する。(創作者主義)
その原則の修正する制度のひとつが、「職務著作制度」。
会社の従業員が職務上著作物を作成した場合、一定の条件の下で、その会社が著作者になるという制度。
A社の新聞記者が書いた新聞記事の著作権は、書いた新聞記者ではなく、その新聞記者を雇用するA社に帰属する。
著作権法15条で規定されている。
(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
どのような場合に(どの要件がそろえば)、職務著作が成立するかを規定している。
プログラムの著作物を除いた著作物は15条1項の規定(5つの要件)、
プログラムの著作物のみ15条2項の規定(公表名義の要件を除く4つの要件)。
逆にいうとプログラムの著作物ではこの要件がいらないようにさせるため、わざわざ2項にしたということ。
要件1、法人等の発意
要件2、業務に従事する者
要件3、職務上
要件4、公表名義
要件5、別段の定め
上記5つの要件がそろった場合の効果:「著作者は.....その法人等とする。」⇒使用者である法人等が「著作者」の地位を得る
さらにいえば、17条1項により、著作者である使用者に著作権および著作者人格権が原始帰属することになる。
参考:著作権法17条1項
(著作者の権利)
第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
順に15条1項の要件を見る。
要件1、法人等の発意
発意:著作物作成の意思が直接又は間接に使用者の判断にかかっている
要件2、業務に従事する者
雇用関係がある場合に限られるのか⇒限定説:雇用関係がある場合に限定すべきとする見解、非限定説:必ずしも直接の雇用関係がある場合に限定しない見解
要件3、職務上
職務上作成する著作物であること
要件4、公表名義
その法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの
*内部分担表示:新聞の通常記事で、記事に当該記事を担当した記者の氏名が表示されて示されている場合、法人等の「著作の名義」ではないと解するのかどうか
⇒使用者名義説:「著作の名義」ではなく、単に「記事の信ぴょう性を示すための内部分担表示」に過ぎない。
従業者名義説:執筆者が特定される限り、要件4が充足されないとする。
*未公表であっても、法人等の著作名義で公表が予定されていたものも含むものと解される。
*公表が予定されていない内部資料は、「公表するとすれば法人の名義をふすような性格のもの」はこの要件を充たすと解される。
*プログラム著作物の場合、公表が予定されていないものが相当あり、また公表されるとしても無名または別名義でなされる場合が多いため、公表名義の要件が不要とされる(15条2項)。
要件5、別段の定め
職務著作制度は、従業者の著作者としての地位を奪う例外的なものであるから、これにより著作者の地位を取得できるはずの法人が、その意思に基づいて別段の定めをすることによって、原則に回帰する可能性を残したもの。
以上
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます