友愛会病院の医師から聞いた介護問題については役所。
昼食を摂っていた手打ちうどんの店さぬき茶屋からみれば道路を渡った向こう側にある。
向こう側にあるといっても東にもう少しある。
相談ぐらいなら早いだろうと思っておふくろとかーさんを食事処に置いたまま出かけた。
役所は住之江区役所。
駐車場は満杯だ。
エンジンをかけて車内に人が居る車は3台もある。
待ち人まだ来ず、であろうか。
そのうち戻ってくる人も居るだろうと待っていたら1台が動いた。
待ち時間は5分程度で済んだが、後ろに待っていた車は3台にもなっていた。
どの部署に相談すればいいのか。
玄関を入ったところに総合受付がある。
その受付女性にその旨を伝えたら、そこの介護関係の窓口で整理券を発行してもらって待ってくださいという。
そこで引いた整理券は670番。
相談窓口は二つあるが、相談は長時間かかっているように思えた。
現在番号は663番。
こりゃあ随分待つことになるだろう。
食事処に寄せてもらっている二人に連絡しなくてはと思ってケータイにかける。
こういう事情で待ち時間は長い。
お店に事情を伝えて待たせてもらいたいと申しておきなさいと指示をだす。
それから待つこと数十分。
区役所の書棚にあった「大阪市 ハートページ」という一冊の本があった。
“介護が必要となった方や家族のための介護と介護保険のナビ・マガジン“である。
その中にある申請の下りを見ていた。
だいたいのイメージがわかってきた。
番号呼び出しをされるが二人はその場にいない。
トントンときて廻ってきた。
事情とここへ来た目的を窓口担当者に伝えたら相談にのってくれた。
特にお聞きしたいのはどこの市役所でも申請をすることができるのか、である。
つまりは私が一番にきになるのは申請を受け付ける役所はどこであるか、である。
介護は私が住む奈良県になるであろうが、まずは現住所だと思っている。
答えはその通りである。
申請は「大阪市認定事務センターに要介護認定支援認定の申請をする」ことである。
申請に必要な書類は「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」に「介護保険被保険者証」である。
その申請書に記入見本がある。
必要な個所だけに印を入れてくださる。
問題は主治医である。
病気にかかっている病院、或いは主に通院している医院である。
大阪市から委託を受けた認定調査員が心身状況などについて調査する。
必要に応じて区役所の保健師も同行するらしい。
この認定調査員が心身状況を調査する際に主治医の心身障がい原因などに関して意見書の作成を依頼するようだ。
本人手続きは不要だが意見書作成してもらえる主治医はどなたにすればいいのか、である。
友愛会病院は一見さんの医師である。
相談窓口者曰く内科医院か整形外科になるという。
内科も整形外科も通院しているから馴染みであるが・・・。
原因部位は頭でもなく、内臓でもない。
血管でもなく、骨や神経系でもない老人性の衰えであるから、どちらの医師に頼むべきか判断に悩む。
いすれにしても申請書を送付すれば本人の心身状況の確認もされて、専門家による介護・支援の審査がある。
保健、医療、福祉の専門家である介護認定審査会が、介護を必要とする要介護状態区分、つまり度合いを審査・判定する。
その区分は要介護のレベル5が上限で下限は1だ。
介護を要するところまでいかないケースは要支援。
レベルは2、1である。
該当しないのは“自立”生活ができる人である。
これらを経て判定結果がでるまで1カ月はかかるという。
介護の場は我が家になっても、一刻も早く申請をしなくてはならない。
住所を移転すれば一番の問題は居住している市営住宅は明け渡さなくてはならない。
そのよう手続きや転居そのものをしている場合ではない。
身体状況の衰えは日増しに進むと想定されよう。
住民票がある現住所でとにかく申請。
認可が下りたらそれから転居で良いと判断した。
尤も介護を受ける自治体の違いは支援サービスもあるが、費用負担の差がでる。
つまりは高齢者比率が高い自治体は本人負担が高額になるわけだ。
これを比較検討する余地はない。
余地はないどころか比較のしようがない。
とにかくケアマネが決まってケアプランの作成がその次になる。
それからケアのサービスが決まる。
それはあくまでも認定されてとしての話しだ。
ただ、認定の有効期間は原則が半年間。
更新の場合は一年間であるが、その間に今後の在り方を考えればいい。
そう思って、帰宅直後に内科医院の畠中さんに電話をしたら誰も出ない。
そう、もうお盆の季節である。
何時までかわからないがお盆休みに入っていた。
ならば、整形外科と思って、須見さんにも電話をするが、休診日の留守電。
翌日の11日も電話をしたが、やはりの留守電。
休み明けは何時になるのかわからないが、16日辺りにどちらかに電話をしてお願いをしてみよう。
そんなあれこれあった今夜も我が家で暮らすおふくろ。
食欲があるのが嬉しい。
大きな問題はなかって気持ちも落ち着いた。
6日の日曜以来入浴できていなかったお風呂。
かーさんが一緒に入って介添えしながら入浴した。
気持ち良かったと云ってくれたのが嬉しい。
そうそう、忘れていた。
必要書類に同封で送付しなくてはならない介護保険被保険者証である。
住之江の自宅にあるはずだが、万が一見つからない場合は「介護保険被保険者証紛失届出書」を送付しなければならない。
申請書には押印不要であるが、紛失届は印鑑が要ることを覚えておこう。
(H29. 8.10 SCAN)
昼食を摂っていた手打ちうどんの店さぬき茶屋からみれば道路を渡った向こう側にある。
向こう側にあるといっても東にもう少しある。
相談ぐらいなら早いだろうと思っておふくろとかーさんを食事処に置いたまま出かけた。
役所は住之江区役所。
駐車場は満杯だ。
エンジンをかけて車内に人が居る車は3台もある。
待ち人まだ来ず、であろうか。
そのうち戻ってくる人も居るだろうと待っていたら1台が動いた。
待ち時間は5分程度で済んだが、後ろに待っていた車は3台にもなっていた。
どの部署に相談すればいいのか。
玄関を入ったところに総合受付がある。
その受付女性にその旨を伝えたら、そこの介護関係の窓口で整理券を発行してもらって待ってくださいという。
そこで引いた整理券は670番。
相談窓口は二つあるが、相談は長時間かかっているように思えた。
現在番号は663番。
こりゃあ随分待つことになるだろう。
食事処に寄せてもらっている二人に連絡しなくてはと思ってケータイにかける。
こういう事情で待ち時間は長い。
お店に事情を伝えて待たせてもらいたいと申しておきなさいと指示をだす。
それから待つこと数十分。
区役所の書棚にあった「大阪市 ハートページ」という一冊の本があった。
“介護が必要となった方や家族のための介護と介護保険のナビ・マガジン“である。
その中にある申請の下りを見ていた。
だいたいのイメージがわかってきた。
番号呼び出しをされるが二人はその場にいない。
トントンときて廻ってきた。
事情とここへ来た目的を窓口担当者に伝えたら相談にのってくれた。
特にお聞きしたいのはどこの市役所でも申請をすることができるのか、である。
つまりは私が一番にきになるのは申請を受け付ける役所はどこであるか、である。
介護は私が住む奈良県になるであろうが、まずは現住所だと思っている。
答えはその通りである。
申請は「大阪市認定事務センターに要介護認定支援認定の申請をする」ことである。
申請に必要な書類は「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」に「介護保険被保険者証」である。
その申請書に記入見本がある。
必要な個所だけに印を入れてくださる。
問題は主治医である。
病気にかかっている病院、或いは主に通院している医院である。
大阪市から委託を受けた認定調査員が心身状況などについて調査する。
必要に応じて区役所の保健師も同行するらしい。
この認定調査員が心身状況を調査する際に主治医の心身障がい原因などに関して意見書の作成を依頼するようだ。
本人手続きは不要だが意見書作成してもらえる主治医はどなたにすればいいのか、である。
友愛会病院は一見さんの医師である。
相談窓口者曰く内科医院か整形外科になるという。
内科も整形外科も通院しているから馴染みであるが・・・。
原因部位は頭でもなく、内臓でもない。
血管でもなく、骨や神経系でもない老人性の衰えであるから、どちらの医師に頼むべきか判断に悩む。
いすれにしても申請書を送付すれば本人の心身状況の確認もされて、専門家による介護・支援の審査がある。
保健、医療、福祉の専門家である介護認定審査会が、介護を必要とする要介護状態区分、つまり度合いを審査・判定する。
その区分は要介護のレベル5が上限で下限は1だ。
介護を要するところまでいかないケースは要支援。
レベルは2、1である。
該当しないのは“自立”生活ができる人である。
これらを経て判定結果がでるまで1カ月はかかるという。
介護の場は我が家になっても、一刻も早く申請をしなくてはならない。
住所を移転すれば一番の問題は居住している市営住宅は明け渡さなくてはならない。
そのよう手続きや転居そのものをしている場合ではない。
身体状況の衰えは日増しに進むと想定されよう。
住民票がある現住所でとにかく申請。
認可が下りたらそれから転居で良いと判断した。
尤も介護を受ける自治体の違いは支援サービスもあるが、費用負担の差がでる。
つまりは高齢者比率が高い自治体は本人負担が高額になるわけだ。
これを比較検討する余地はない。
余地はないどころか比較のしようがない。
とにかくケアマネが決まってケアプランの作成がその次になる。
それからケアのサービスが決まる。
それはあくまでも認定されてとしての話しだ。
ただ、認定の有効期間は原則が半年間。
更新の場合は一年間であるが、その間に今後の在り方を考えればいい。
そう思って、帰宅直後に内科医院の畠中さんに電話をしたら誰も出ない。
そう、もうお盆の季節である。
何時までかわからないがお盆休みに入っていた。
ならば、整形外科と思って、須見さんにも電話をするが、休診日の留守電。
翌日の11日も電話をしたが、やはりの留守電。
休み明けは何時になるのかわからないが、16日辺りにどちらかに電話をしてお願いをしてみよう。
そんなあれこれあった今夜も我が家で暮らすおふくろ。
食欲があるのが嬉しい。
大きな問題はなかって気持ちも落ち着いた。
6日の日曜以来入浴できていなかったお風呂。
かーさんが一緒に入って介添えしながら入浴した。
気持ち良かったと云ってくれたのが嬉しい。
そうそう、忘れていた。
必要書類に同封で送付しなくてはならない介護保険被保険者証である。
住之江の自宅にあるはずだが、万が一見つからない場合は「介護保険被保険者証紛失届出書」を送付しなければならない。
申請書には押印不要であるが、紛失届は印鑑が要ることを覚えておこう。
(H29. 8.10 SCAN)