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「節度ある飲酒」が法律上も規定されているようです。

2021-08-14 11:09:42 | 附属酒類経済研究所
                          

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オリンピック閉会式の夜、テレビ朝日の五輪スタッフ10人が、カラオケ店で「打ち上げ」を行ない、そこで泥酔した女性社員がお店の2階から転落し重傷を負った、というニュースを聞きました。


馬鹿だねぇとしか言いようがありませんが、同時に思ったのが、


これ、アレに引っかかるかな?


ということ。



これ、アレ じゃあ何のことかわかりませんよね。

「安全保障上の秘匿性の高い情報の漏えいを防ぐために定められた」という「特定秘密保護法」のことです。



知人の会社で、これに該当する社員が評価を受けたということを聞いたのですが、(上に掲げた資料にも出ていますが)内容自体は従前から「国の安全保障に関する情報だよ」という、そこそこ広い範囲の情報に関する取扱いルールらしいのですが、特徴的なのは、民間企業の社員でも、例えば防衛省とかとの取引を通じこうした秘密に触れる際は、個人として「適性評価の対象」となるということ。

この評価、端的に言うと、身辺調査みたいなもので、

①特定有害活動及びテロリズムとの関係
②犯罪及び懲戒の経歴
③情報の取扱いに係る非違の経歴
④薬物の濫用及び影響
⑤精神疾患
⑥飲酒についての節度
⑦信用状態その他の経済的な状況


について当該社員の周囲に調査し、その評価をふまえ情報を取り扱ってよいかどうか決まるそうです。


「⑥飲酒についての節度」としっかりお酒ネタが入っているのですが、具体的には、こんな内容らしい。


(6) 飲酒についての節度に関する事項
飲酒を原因として、けんかなどのトラブルを引き起こしたり、業務上の支障を生じさせた
りしたことがあるかについて調査します

(ちなみに、アルコール依存症は「⑤精神疾患」に該当するらしい)


これを上司とかに聞くらしいのですが、今回のテレビ朝日スタッフさんの場合とか、これに該当するのかなぁ。


いやぁ、大変です。
自分は、、、、節度ある飲酒を心がけます。





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