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ちょっと調べものをしていたら、こんなレポートが。
こちら
国立国会図書館の「米英仏のアルコール対策―飲酒に関する法規制と健康対策―」というレポートです。
昨年6月に施行された「アルコール健康障害対策基本法」や、それに基づき策定される「アルコール健康障害対策推進基本計画」などの施策展開を受けた、米国、英国、フランスにおける、未成年や成人の飲酒に関連する法規制などを整理したものです。
色々とな情報が掲載されていますが、特に仏・英の規制は興味深いモノ。
フランスはこんな感じ
(1)販売規制
エヴァン法は、自動販売機による販売や、競技場や運動施設等でのアルコール飲料の販売を禁止している。さらに HPST 法は、アルコール飲料の販売方法について、入場料のみを払えばいくらでもアルコール飲料が飲める営業方法を禁止し、また一定の時間帯にアルコール飲料を値引きして提供するときには、非アルコール飲料に同様の値引きを行うことを義務付けた。ガソリンスタンドでのアルコール飲料のテイクアウト販売を、エヴァン法では 22 時から 6 時までの時間帯について
禁止していたが、HPST 法は 18 時から 8 時まで禁止とし、冷やしたアルコール飲料のテイクアウト販売は終日禁止とした。
自動販売機による販売の禁止というのは若年者対策としてわかる気もしますが、「入場料のみを払えばいくらでもアルコール飲料が飲める営業方法の禁止」って、要は飲み放題みたいなものの禁止でしょうか?
日本に照らすと厳しい!と思ったのですが、お隣イギリスでは「成人対策」としてもっと具体的に書かれていました。
()販売促進方法等の規制
2010 年に、パブなどアルコール飲料を提供する店が、早飲み競争などのゲームや、「定額飲み放題」「学生割引ナイト」「イングランドチームが点を入れたら半額」などのサービスを行うことなどが「無責任な販売促進」として禁止された。客の希望に応じて水道水を無料で提供すること、少量の商品の選択肢(ビール 293ml、グラスワイン 125 ml など)を設けることも義務付けられた。
()低価格のアルコール飲料の規制
2012 年 3 月にテリーザ・メイ内務大臣が議会に提出した「政府のアルコール戦略」は、小売店における酒類の価格について、最低単位価格(Minimum Unit Price:MUP)を導入することを提案し、議論を呼んだ。これは、アルコール 1 ユニット(純アルコール 10ml)あたりの最低価格を定め、小売店でそれを下回る価格で販売することを禁止するものである。しかし、内務大臣は翌年 7 月、最低単位価格が「節度ある飲酒をする人々に不利益を与えることなく、問題飲酒を減少できるという決定的な証拠がない」ため、現時点では導入しないとの結論を表明した。2014年 5 月 28 日から、酒税と付加価値税の合計を下回る価格での販売が禁止されたがアルコール規制の強化を求める団体等は、最低単位価格と比べてその効果は比較にならないほど小さいと批判している。なお、スコットランドでは、アルコール飲料の小売の最低価格を定める法律が2012 年 6 月 29 日に国王の裁可を得て成立しているが、同法は貿易障壁を禁止するEU 法などに違反すると主張するスコッチウィスキー協会等と係争中のため、施行されていない。
「定額飲み放題」「学生割引ナイト」「イングランドチームが点を入れたら半額」など、日本では普通のサービスが全部ご法度、とは確かに厳しい、です。
また、アルコールの単位量による最低料金も議論されているようですね。これなど、ジュースより安い価格で(100円以下とかで!)チューハイやビール系飲料が売っている日本の状況を見たら何と言われるかわかったもんじゃあない!
もともと、自販機問題では名指しに近い形でWHOから勧告された経緯もあり、今でも冷たい目で見られがちな日本ですが、今回の「アルコール健康障害対策推進基本法」に基づく展開でいろいろ動きがありそうです。
(今や自販機に近い手軽さとなったコンビニでの販売なども議論になりそうですね。)
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