都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖
都月満夫の短編小説集
「出雲の神様の縁結び」
「ケンちゃんが惚れた女」
「惚れた女が死んだ夜」
「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」
「郭公の家」
「クラスメイト」
「白い女」
「逢縁機縁」
「人殺し」
「春の大雪」
「人魚を食った女」
「叫夢 -SCREAM-」
「ヤメ検弁護士」
「十八年目の恋」
「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)
「ママは外国人」
「タクシーで…」(ドーナツ屋3)
「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)
「退屈刑事(たいくつでか)」
「愛が牙を剥く」
「恋愛詐欺師」
「ドーナツ屋で…」>
「桜の木」
「潤子のパンツ」
「出産請負会社」
「闇の中」
「桜・咲爛(さくら・さくらん)」
「しあわせと云う名の猫」
「蜃気楼の時計」
「鰯雲が流れる午後」
「イヴが微笑んだ日」
「桜の花が咲いた夜」
「紅葉のように燃えた夜」
「草原の対決」【児童】
「おとうさんのただいま」【児童】
「七夕・隣の客」(第一部)
「七夕・隣の客」(第二部)
「桜の花が散った夜」
■軽犯罪とは?
目的は「秩序を守るため」
ちなみに立ちションも軽犯罪になります。
・科料 … 1万円未満
・罰金 … 1万円以上
※科料…金銭を強制的に徴収する財産刑の一種
軽犯罪はその名の通り軽い犯罪を取り締まるための法律で、目的は「秩序を守るため」です。
昭和23年に制定された「軽犯罪法」には34条(現在、第21条は削除)に渡って具体例が記載され、違反すると科料(かりょう)が科せられるか、さもなければ拘留されることもあります。
▼このような場合が「軽犯罪」にあたります。マナー違反じゃ済まされないこともあるので気を付けましょう。
●割り込み
軽犯罪法1条13号
高圧的な物言い・列を乱すような割り込み方は軽犯罪になります。
並んでいる人を脅して割り込んだり列を乱したりするのは違法行為です。
電車内で騒ぐ/行列の割り込みなどは、マナー違反を超えて「軽犯罪」として扱われ、科料または拘留される場合があります。
●飲み会で無理に飲ませる
強要罪
周囲ではやし立てる場合もアウトです。
傷害罪&現場助勢罪にあたります。
飲酒を強要する行為は、強要罪です。なお、未遂処罰規定があるため、強要された側が毅然と断っても強要した側は犯罪となります。
「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」の第2条に「飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない」と明記されています。
●お釣りを多くもらい黙っている
「詐欺罪」に問われることもあります。
ネコババは犯罪になります。
平成26年12月、コンビニにて、多いお釣りをそのまま受け取った消防司令補が逮捕された事件があります。
逮捕容疑は「支払いの1万5千円を、女性店員(当時15歳)が6万円と間違えて4万6千円のお釣りを渡したのに対し、そのまま申告せずに受け取ったこと」。
間違えた女性店員にも問題があると思いますがダメなものはダメです。
詐欺罪では十年以下の懲役に処されることもあります。
●タクシーの中で吐く
善管注意義務違反
吐くことをわかっていて吐いたら軽犯罪になります。
吐く可能性があることを知りながら、何の防止措置もとらずにタクシーに乗り、汚してしまった場合は、善管注意義務違反となり、損害賠償を請求される可能性があります。
「契約違反」となり賠償請求されることもあります。
●電柱に登る
電気事業法違反
ふざけて登ったりしたら軽犯罪になります。
電柱に登るには国家資格である電気主任技術者の資格が必要です。資格を持たない一般人が登ると電気事業法違反となり罰せられます。
●道路や公園で唾を吐く
軽犯罪法第1条26号違反
もちろん嘔吐(酔って吐く)も小便(立ちション)もダメです。
軽犯罪法第1条26号違反です。最悪、逮捕されて拘留または1000円以上1万円未満の科料に処せられ、前科として残る場合もあります。
●自転車の飲酒運転
道路交通法違反
免許証を持っている場合「免停」になる可能性もあります。
自転車は道路交通法上の車両(軽車両)と見なされるため、自動車やバイクと同様、刑事罰を科せられることがあります。
量刑は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とかなり重い罪に問われます
運転した人が自動車運転免許を持っている場合、「点数制度によらない行政処分」として免許停止処分などを受けることもあります。
●ゴミの収集日前夜にゴミを捨てる
自治体や集合住宅がゴミ出し日時を決めている場合、守らないと“みだりに捨てた=違法行為”と見なされる可能性があります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16条には「みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定められています。
その場合は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科せられます。
昭和二十三年法律第三十九号 軽犯罪法 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 一 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者 二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者 三 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者 四 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの 五 公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者 六 正当な理由がなくて他人の標灯又は街路その他公衆の通行し、若しくは集合する場所に設けられた灯火を消した者 七 みだりに船又はいかだを水路に放置し、その他水路の交通を妨げるような行為をした者 八 風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、現場に出入するについて公務員若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、又は公務員から援助を求められたのにかかわらずこれに応じなかつた者 九 相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者 十 相当の注意をしないで、銃砲又は火薬類、ボイラーその他の爆発する物を使用し、又はもてあそんだ者 十一 相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者 十二 人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠つてこれを逃がした者 十三 公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者 十四 公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者 十五 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者 十六 虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者 十七 質入又は古物の売買若しくは交換に関する帳簿に、法令により記載すべき氏名、住居、職業その他の事項につき虚偽の申立をして不実の記載をさせた者 十八 自己の占有する場所内に、老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者又は人の死体若しくは死胎のあることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかつた者 十九 正当な理由がなくて変死体又は死胎の現場を変えた者 二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者 二十一 削除 二十二 こじきをし、又はこじきをさせた者 二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者 二十四 公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者 二十五 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者 二十六 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者 二十七 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者 二十八 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者 二十九 他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者 三十 人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者 三十一 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者 三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者 三十三 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者 三十四 公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者 第二条 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。 第三条 第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。 第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。 |
意図していなくても、意外と身近なところに犯罪のリスクは潜んでいるもの。「知らなかった」では通用しないのが法律です。
知らず知らずのうちに法律を犯していたなんてことにならないよう、気をつけましょう。
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