7月より牛生レバーが販売禁止となり、罰則もあるようだ。この報道を聞いたとき、明治時代に制定された人工甘味料取締規則を思い出した。この法律は食品を販売する業者にサッカリン等の人工甘味料を添加することを禁止した法律だった。しかし、業者の販売は規制されたが個人の使用とか医療の使用が認められていたのでヤミ使用が蔓延していた。
牛生レバーも飲食店では提供されないと思われるが牛からレバーが出てくるのでホルモン焼き等に用途が限られる。個人使用は罰則の対象外だから生レバーを食べる個人はあるだろう。そこでまた病気が出ることもある。フグの毒は良く知られているが個人で調理して毒にあたる人もある。牛生レバーも食品提供が禁止となっても食中毒は消えないだろう。フグと違って日本人の肉食の歴史はまだ150年ほどしかない。