明治19年頃ドイツよりサッカリンの輸入があり、その用途はもっぱら砂糖の代用品とすることにあったが、糖業振興上これを放置できないという高等政策の見地と、砂糖消費税の減収を恐れ、大蔵省が先ず発議し、内務省は衛生上危害があるという予測のもとにこれを取締ることに同意した。当時の実験ではまだ有害か無害かの結論が得られていなかった。
日本食品衛生史 明治編より
1 サッカリンに害はない。ただし飲食物取締規則のある国では偽物として扱われる。
2 サッカリンは副作用として消化器障害の可能性があるが、それよりサッカリンの使用により砂糖の消費が減り、砂糖消費税の税収が減る。
明治30年頃より人工甘味質が衛生上問題視されたが、それはサッカリンに毒性があるからでなく、砂糖と競合する物質であるからという経済上の観点からの議論が多かった。
明治34年3月3日 読売新聞
近年輸入せられる甘精(サッカリン)は益々その輸入の増加傾向を呈したがって,需用せられるよしであるが、その筋の調査によると甘精は衛生上すこぶる有害物であるがゆえに、ラムネに其の混入を禁じていたが、いまだに一般人に於いて有害たるを覚えず、消費する状況なるにつき衛生局に於いて公衆衛生の保護のため、その取締を制定せんとxxxxという。
人工甘味質取締規則 明治34年10月施行
また、大正期に入ると食品衛生上でサッカリンの解禁が論ぜられたこともあります。
大正8年8月11日 読売新聞より
サッカリンの制限撤廃の研究 砂糖の価格が高いため使用許可が検討されたが砂糖税収に影響するので自然と消えた。
また、昭和期に入って戦争の激化に伴い国内に砂糖の欠乏していて人工甘味質を容認しようと動きがみられた。
日本食品衛生史 大正昭和編より
昭和16年8月4日公布 人工甘味質取締規則 改正(たくわん漬に使用許可)
サッカリンのタクワンの調味に使用の許可の理由
最近、国民の嗜好品であるタクワン漬に対する一般大衆の嗜好は甘味を要求する傾向にある。しかも、砂糖をタクワン漬の甘味料として使用すればその貯蔵熟成中に速やかに転化ならずに発酵をきたし,酸臭味また苦味を帯びてきて品質劣化の傾向を示す。ところがサッカリンを使用するときはこのような影響がないので、タクワン漬にサッカリンの加味を認めようとするものである。ただし,その量がどの程度であるかは国民保険上重大な影響があるので4000分の1以下の量に限定するものである。(現在タクワン1kgあたり0.2g)
日本食品衛生史 明治編より
1 サッカリンに害はない。ただし飲食物取締規則のある国では偽物として扱われる。
2 サッカリンは副作用として消化器障害の可能性があるが、それよりサッカリンの使用により砂糖の消費が減り、砂糖消費税の税収が減る。
明治30年頃より人工甘味質が衛生上問題視されたが、それはサッカリンに毒性があるからでなく、砂糖と競合する物質であるからという経済上の観点からの議論が多かった。
明治34年3月3日 読売新聞
近年輸入せられる甘精(サッカリン)は益々その輸入の増加傾向を呈したがって,需用せられるよしであるが、その筋の調査によると甘精は衛生上すこぶる有害物であるがゆえに、ラムネに其の混入を禁じていたが、いまだに一般人に於いて有害たるを覚えず、消費する状況なるにつき衛生局に於いて公衆衛生の保護のため、その取締を制定せんとxxxxという。
人工甘味質取締規則 明治34年10月施行
また、大正期に入ると食品衛生上でサッカリンの解禁が論ぜられたこともあります。
大正8年8月11日 読売新聞より
サッカリンの制限撤廃の研究 砂糖の価格が高いため使用許可が検討されたが砂糖税収に影響するので自然と消えた。
また、昭和期に入って戦争の激化に伴い国内に砂糖の欠乏していて人工甘味質を容認しようと動きがみられた。
日本食品衛生史 大正昭和編より
昭和16年8月4日公布 人工甘味質取締規則 改正(たくわん漬に使用許可)
サッカリンのタクワンの調味に使用の許可の理由
最近、国民の嗜好品であるタクワン漬に対する一般大衆の嗜好は甘味を要求する傾向にある。しかも、砂糖をタクワン漬の甘味料として使用すればその貯蔵熟成中に速やかに転化ならずに発酵をきたし,酸臭味また苦味を帯びてきて品質劣化の傾向を示す。ところがサッカリンを使用するときはこのような影響がないので、タクワン漬にサッカリンの加味を認めようとするものである。ただし,その量がどの程度であるかは国民保険上重大な影響があるので4000分の1以下の量に限定するものである。(現在タクワン1kgあたり0.2g)