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駐車違反のルールと手続き

2016-12-18 05:07:11 | 今思うこと
知人から聞いた何かおかしな話。
店前の道路を挟んだ向こう側がブロック塀となっている道路沿いに駐停車するには、進行方向に向かって停めることが必要とのこと。いつもの場所で逆方向に駐車をして、放置車とみなされ駐車違反になったようだ。日常的な来店客の駐車なのに、?。また、違反手続きは次の二つから選択。
①運転者が出頭。運転者に違反点数の加点がされ反則金を納付。
②運転者が出頭せず、後に車両所有者宛に送付されてくる払込用紙で放置違反金を納付。違反点数の加点はなし。
誰もが、②を選択するのだが、まるで機械的に、反則金だけ頂戴するというやり方も変である。


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