介護支援専門員の実務研修の実施法人から当社の主任介護支援専門員に講師依頼があった。これ自体は歓迎すべき話だが依頼が法人に対してではなく個人に直接依頼があった。彼は当社に勤務する従業員という身分ですから他の法人の業務を行うことが出来るわけない。
講師依頼は法人対法人の話で仮に個人が受託したとしたら就業規則違反で懲罰になる可能性がある。また、講師実施中に事故などに遭遇した場合労災として補償の対象とならない。
この場合はまず法人に対して講師依頼がありその法人の許可という形にしないと法的に問題が残る。
介護業界はビジネスマナーを認識することから始めることが必要だと思う。
講師依頼は法人対法人の話で仮に個人が受託したとしたら就業規則違反で懲罰になる可能性がある。また、講師実施中に事故などに遭遇した場合労災として補償の対象とならない。
この場合はまず法人に対して講師依頼がありその法人の許可という形にしないと法的に問題が残る。
介護業界はビジネスマナーを認識することから始めることが必要だと思う。