西日本新聞の社説で政府の規制改革会議が提言した不当解雇金銭解決
制度導入を取り上げています。
是は裁判で解雇無効が確定した場合職場復帰ではなく金銭補償で決着
させる制度です。
これは一見裁判で解雇無効になっても職場復帰は居心地が悪く其れより
金銭で決着した方が労使とも後腐れがないと言う事も言えます。
労働契約法では解雇には合理的理由と社会通念上の相当性がない場合
は無効としています。
又経営悪化の整理解雇も解雇回避努力の4条件を課して居ます。
しかし企業側の気に沿わないと言った不当解雇が後を絶たない。
2013年の解雇に絡む個別労働紛争相談は4万4千件寄せられて居る。
殆ど解決金が支払われず泣き寝入りするケースが多く、裁判まで持って
行けるケースは稀だと言う。
今回は裁判で決着しても紛争は長期化する傾向にあるので紛争解決
早期化を狙って提言された。
適用は労働者の申し入れに限定し企業からの申請は認めないとした。
ただこの制度は紛争解決をカネで済まそうとする企業側に有利である。
職場復帰を希望する労働者の立場が認められてない点が問題です。
またその解決金の水準にも問題点が多くあると指摘している。
因みに労働規制緩和は安倍政権の成長戦略の一環です。
しかし安易な解雇を増長させる様な制度なら再考すべきと社説は述べて
居ますが、後腐れのない金銭解決も一つの選択としてあってもよいにでは。