医療裁判例をみるにつけ、医療過誤・医療事故等が未然に防がれること、万が一起きた場合の適切な対応がなされることで、医療と患者の間に起こる不幸な争いが減ることを心から願っています。
医療関連 重要判例の一部
〇最高裁平成14.11.8 投薬に際しての注意義務
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62465&hanreiKbn=02
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319130607692639.pdf
医薬品添付文書に過敏症状と皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)の副作用がある旨記載された薬剤等を継続的に投与されている患者に副作用と疑われる発しん等の過敏症状の発生が認められたことなど判示の事実関係の下においては,当時の医療上の知見において過敏症状が同症候群へ移行することを予測し得たものとすれば,医師は,同症候群の発症を予見し回避の措置を講ずべき義務を負っていたものであり,同症候群の症状自体が出現していなかったことなどから直ちに医師の過失を否定した原判決には,上記薬剤の投与についての医師の過失に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。
〇最高裁昭和60.3.26 転医の要件および時期の判断の過失
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52673&hanreiKbn=02
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121055938198.pdf
昭和五一年二月に在胎三四週体重一二〇〇グラムで出生した極小未熟児が急激に進行する未熟児網膜症により失明した場合において、当該病院には当時未熟児網膜症の治療方法として一般的に認められるに至つていた光凝固等の手術のための医療機械がなく、また、同児の眼底検査を担当した眼科医が、未熟児網膜症についての診断治療の経験に乏しく、生後三二日目にした一回目の検査とその一週間後にした二回目の検査により、眼底の状態に著しく高度の症状の進行を認めて異常を感じたにもかかわらず、直ちに同児に対し適切な他の専門医による診断治療を受けさせる措置をとらなかつたため、同児が適期に光凝固等の手術を受ける機会を逸し失明するに至つた等の判示の事実関係のあるときは、眼科医には右失明につき過失があるものというべきである。
〇最高裁平成7.5.30 未熟児である新生児の黄疸の説明
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=76105&hanreiKbn=02
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319133921174305.pdf
医師が未熟児である新生児を黄だんの認められる状態で退院させ、右新生児が退院後黄だんにり患して脳性麻ひの後遺症が生じた場合につき、医師が、右新生児の血液型の判定を誤り、父母に対して、血液型不適合はなく黄だんが遷延しているのは未熟児だからであり心配はない旨の説明をし、退院時には、何か変わったことがあれば医師の診察を受けるようにとの一般的な注意を与えたのみで、残存していた黄だんについては特段の言及もしなかったなど判示の事実関係があるときは、医師の退院時における説明及び指導に過失がないとした原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法がある。
〇最高裁平成21.12.7 川崎協同病院事件上告審決定
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=38241&hanreiKbn=02
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091209113834.pdf
気管支ぜん息の重積発作により入院しこん睡状態にあった患者から,気道確保のため挿入されていた気管内チューブを抜管した医師の行為は,患者の余命等を判断するために必要とされる脳波等の検査が実施されておらず,発症から2週間の時点でもあり,回復可能性や余命について的確な判断を下せる状況にはなく,また,回復をあきらめた家族からの要請に基づき行われたものの,その要請は上記のとおり病状等について適切な情報を伝えられた上でされたものではなかったなどの本件事情の下では,法律上許容される治療中止には当たらない。
〇最高裁平成12.2.29 信仰に基づく輸血拒否 東大医科研事件
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52218&hanreiKbn=02
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120604218580.pdf
医師が、患者が宗教上の信念からいかなる場合にも輸血を受けることは拒否するとの固い意思を有し、輸血を伴わないで肝臓のしゅようを摘出する手術を受けることができるものと期待して入院したことを知っており、右手術の際に輸血を必要とする事態が生ずる可能性があることを認識したにもかかわらず、ほかに救命手段がない事態に至った場合には輸血するとの方針を採っていることを説明しないで右手術を施行し、患者に輸血をしたなど判示の事実関係の下においては、右医師は、患者が右手術を受けるか否かについて意思決定をする権利を奪われたことによって被った精神的苦痛を慰謝すべく不法行為に基づく損害賠償責任を負う。
〇最高裁平成17.12.8 拘置所脳梗塞事件
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62624&hanreiKbn=02
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319130721445192.pdf
拘置所に勾留中の者が脳こうそくを発症し重大な後遺症が残った場合について,第1回のCT撮影が行われて脳こうそくと判断された時点では血栓溶解療法の適応がなかったこと,それより前の時点では適応があった可能性があるが,その適応があった間に,同人を外部の医療機関に転送して,血栓溶解療法を開始することが可能であったとは認め難いこと,拘置所において,同人の症状に対応した治療が行われており,そのほかに,同人を速やかに外部の医療機関に転送したとしても,その後遺症の程度が軽減されたというべき事情は認められないことなど判示の事情の下においては,同人が,速やかに外部の医療機関へ転送され,転送先の医療機関において医療行為を受けていたならば,重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性の存在が証明されたとはいえず,拘置所の職員である医師の転送義務違反を理由とする国家賠償責任は認められない。
(補足意見及び反対意見がある。)
〇最高裁判所平成11.2.25 肝細胞がん事件
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52587&hanreiKbn=02
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120954008273.pdf
一 医師が注意義務に従って行うべき診療行為を行わなかった不作為と患者の死亡との間の因果関係は、医師が右診療行為を行っていたならば患者がその死亡の時点においてなお生存していたであろうことを是認し得る高度のがい然性が証明されれば肯定され、患者が右診療行為を受けていたならば生存し得たであろう期間を認定するのが困難であることをもって、直ちには否定されない。
二 肝硬変の患者が後に発生した肝細胞がんにより死亡した場合において、医師が、右患者につき当時の医療水準に応じた注意義務に従って肝細胞がんを早期に発見すべく適切な検査を行っていたならば、遅くとも死亡の約六箇月前の時点で外科的切除術の実施も可能な程度の大きさの肝細胞がんを発見し得たと見られ、右治療法が実施されていたならば長期にわたる延命につながる可能性が高く、他の治療法が実施されていたとしてもやはり延命は可能であったと見られるとしながら、仮に適切な診療行為が行われていたとしてもどの程度の延命が期待できたかは確認できないとして、医師の検査に関する注意義務違反と患者の死亡との間の因果関係を否定した原審の判断には、違法がある。