「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

第三者の債権侵害に対し、不法行為責任追及や、侵害行為差止め(妨害排除)請求ができるか。

2013-09-13 15:51:20 | シチズンシップ教育
 債権は相対的な権利であるといわれている。そのことと、債権が第三者により不法に侵害された場合に、債権者が、その第三者に対して、不法行為責任を追及し、あるいは侵害行為の差止めを請求することができる場合もあるとされていることとの関係について論ぜよ。(平成6年 旧司法試験 民法 第1問)


1 債権の相対性という観点から、(1)債権者の意思への依存、(2)物的支配の希薄さという二つの側面が債権にはある。
 (1)債権者の意思への依存
 債権が人に対する権利であるということは、それが債権者の意思に依存したものであることを意味する。債権が実現するか否か(履行されるかどうか)は債務者の意思次第であり、債権者としては履行を促す、そして、不履行があれば債務者に対して強行手段(強制執行や解除)をとるしかない。
 そうすると、XがYに対して有するのと同一の内容の債権をZが取得することによって、Xの権利が事実上害することがあったとしても、それがYの意思によるものである以上、Yが不履行責任を負うことはあっても、Zに何らかの責任が生じることはない。つまり、第三者ZによってXの債権が侵害されるということはありえないはずである。
 よって、債権侵害が不法行為とされる場合に問題となる。

 (2)物的支配の希薄さ
 債権が人に対する権利であるということは、それが物に対する強い支配力を持たないことを意味する。
 債権の目的物に対する物的支配が間接的なものにとどまることになる。例えば、賃借権は物の利用に関する権利であるが、それは債務者に貸すことを求める権利であって物に対する直接の権利ではない。そうすると、実際に貸してもらえるか否かは債務者の意思に依存することになる。
 よって、侵害行為の差止めを請求(以下、「妨害排除請求」という)する場合に問題となる。


2 この二つの側面より、特に1(1)より、第三者の債権侵害による不法行為について、債権の相対性ゆえに不法行為が成立しないのではないかということが問題となる。

 以下、債権侵害を類型に分け、不法行為の成立を検討する。

  a債権の帰属を侵害(準占有者として弁済受領)

  b債権の目的を侵害で、第三者が単独で目的物を破壊し債権が消滅した場合
  b´間接損害(労働者が事故で負傷したために労務の提供ができなくなる場合)

  c債権の目的を侵害で、第三者が債務者とともに目的物を破壊したが、債権は不消滅である場合
  c´引き抜き(雇用されている労務者をさらに雇用する場合)

 このうち、abb´は、債権が消滅するので、当然に不法行為が成立する。
 しかしcc´の場合には債権は損害賠償請求権として存続するので、abと同じに考えることはできない。cに関しては、通謀がある場合に限って不法行為の成立を認めるべきである。

 よって、aないしc(b´、c´含め)の場合、債権者が、第三者に対して不法行為責任を追及することが出来る場合もあるといえる。


3 債権の相対性から、特に1(2)より、債権侵害に対して、妨害排除請求権も認めることは考えられないのではないかということが問題となる。

 第一に、引渡債務については、目的物の所有権に基づく妨害排除請求権(物権的請求権)が認められれば足りることが多い。例えば、購入した不動産に不法占拠者がいるという場合は、物権的請求権で処理できる。行為債務でも給付が一回限りのものについては、妨害排除を求めても意味がない。
 継続的な給付を対象とする行為債務、例えば、対抗力としての登記を有する土地賃借権者は、相手方が二重賃借人であれ不法占拠者であれ、妨害排除請求を行うことができると判例上考えられる。

 第二に、妨害排除請求のためには他の制度や法理を援用することがある。
 一つは占有訴権であり、もう一つは、債権者代位権の転用という法理である。XがYから不動産を賃借していたが、その使用をZが妨害しているという場合、YがZに対して有する所有権に基づく妨害排除請求権をXがYに代わって(代位して)行使できると判例上考えられる。

 上記考え方は、第一の考え方については、対抗力の有無を基準とすることの当否で問題があり、第二の考え方は、占有訴権や代位権を用いることが出来ない場合(占有移転前の場合、相手方が二重賃借人であり賃貸人に対しては利用権限を主張できる場合)の処理の仕方で問題である。

 そこで、第一の考え方につき、現行法では、賃借権は債権として構成されているが、特別法により不動産賃借権は物権に近い性質を持つに至っている(賃借権の物権化)。不動産賃借権に妨害排除請求権が認められるのはこのような事情から正当であり、保護の対象を対抗要件ある賃借権に限定する必然性はないといえる。

 第二の考え方につき、占有や対抗要件がなくても不法占拠者に対して妨害排除請求を認めるというのはよいが、二重賃借人に対しても妨害排除請求を認めるというのは行き過ぎであり、この場合は対抗要件の登記を備えてはじめて妨害排除ができると解すべきである。

 従って、賃借権は、妨害排除請求出来る場合もあるといえる。

以上
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議長続投でもめる松山市議会再開、飛び交う懲罰動議

2013-09-13 12:33:16 | 議会改革
 市民のための市議会とは、どうあるべきか。

 考えさせられる記事です。



******読売新聞(2013/09/13)**************
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20130913-OYT1T00403.htm
議長続投でもめる市議会再開、飛び交う懲罰動議


 松山市議会が寺井克之議長(松山維新の会)の続投を巡って空転している問題で、本会議が12日夜、議会初日以来6日ぶりに再開し、12議案が提出された。

 この日も議事日程について話し合う議会運営委員会が断続的に開かれ、夕方まで結論が出なかったが、寺井議長、清水宣郎副議長(自民党)の両者に懲罰の動議を提出することで、各会派が再開に合意した。

 本会議はこの日午後6時50分から約30分間、再開された。冒頭で寺井議長が「市民に迷惑をかけて申し訳ない。議会の円滑な運営に努めていきたい」と陳謝。懲罰動議が提出され、特別委員会で審査することが決まった。

 その後、市が12議案を提案し、野志克仁市長が議案について説明して、休憩に入った。

 懲罰動議は、自民など5会派が寺井議長に、松山維新が清水副議長に対し、出したもの。それぞれ続投に反対、賛成の勢力同士が〈応酬〉しあう格好となった。動議を審議する特別委員会で、寺井議長への懲罰は継続審議に、清水副議長への懲罰は否決となった。

 議事日程を巡っては午前9時半~午後6時の間、議会運営委員会が3度の長い休憩を挟みながら開かれたが、結論が出なかった。午後6時半に再開した委員会で「議会を混乱させた責任」などとして正副議長に対する懲罰動議を出すことで、本会議の再開が決まった。

 本会議閉会後、野志市長は「提案説明ができてほっとしている。粛々と議会を進めてほしい。動議については推移を見守るだけだ」と述べた。

 本会議の休憩は午後10時現在も続いているが、同日中に議会運営委員会を開くことで各会派は合意しており、今後の議事日程が話し合われるという。

 問題は、6月定例会で寺井議長が3年目となる議長職の続投を表明したことが発端。地方自治法には議長の任期について規定はないが、松山市議会では毎年6月に交代するのが慣例だった。公明(8人)、自民(6人)、新風・民主(4人)、共産(3人)、ネットワーク市民の窓(3人)の5会派が「慣例破りは議会の秩序を乱す」と辞職を求め、寺井議長の所属する最大会派の松山維新の会(12人)が「1年で交代すると思い切った議会改革ができない。あしき慣習だ」と続投を支持。9月定例会では開会初日の6日に寺井議長の議長辞職勧告決議が可決され、その後も空転が続いていた。(梅本寛之)

(2013年9月13日11時55分 読売新聞)
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自由な取材・報道までもが犠牲になります。「特定秘密の保護に関する法律」皆さん声をあげてください! 

2013-09-13 09:27:51 | メディア・リテラシー

 以下、おかしな法案の提出が、現実のものとなりつつあります。

 どうか、皆さんの声を国に届けてください。パブリックコメントは、9月17日までです。

 真の情報が、国民に伝わらなくさせる法律です。

 例えば、福島原発の内容を「特定秘密」とすることにより、福島原発で何が起こっているか、伝えることができなくさせることが可能になります。


簡単な解説(わずか12分で核心をついています。是非、ご視聴下さい。)→ http://www.dailymotion.com/video/xz363d_
J‐WAVE JAM THE WORLD堤未果さんx 梓澤和幸弁護士「秘密保全法について」2013.04.17


 日本国憲法21条自民党改憲案において、表現の自由を国民から奪おうとするところの布石だと思われます。
 21条について関連記載→http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/0141629bea9a196f4bb7a8a3c9206a7b

********************
日本国憲法
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。



自民党改憲案
(表現の自由)
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。〔新設〕
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。

********************


*****内閣官房******************
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060130903&Mode=0 

平成25年9月3日
内閣官房

「特定秘密の保護に関する法律案の概要」に対する意見募集について

政府においては、これまで、国民の知る権利や取材の自由等を十分に尊重しつつ、
様々な論点についての検討を進めながら、秘密保全に関する法制の整備のための法
案化作業に取り組んできましたが、この度、その検討結果を概要として取りまとめま
した。

その内容は別紙のとおりですので、これについて御意見のある方は、下記の要領に
従って御意見を提出してください。


1 意見募集対象
「特定秘密の保護に関する法律案の概要」


2 意見提出期限
平成25年9月17日(火)必着(郵送の場合は同日消印有効)


3 意見提出方法
御意見については、次のいずれかの方法により、日本語にて提出してください。
(1) 電子メールの場合
以下のメールアドレスに送信してください。
tokuteihimitu@cas.go.jp
※ 文字化け等を防ぐため、半角カナ、丸数字、特殊文字は使用しないでください。

(2) 郵送の場合
以下の宛先に送付してください。
〒100-8968 東京都千代田区1-6-1
内閣官房内閣情報調査室「意見募集」係宛

(3) FAXの場合
以下のFAX番号・宛先に送信してください。
03‐3592‐2307
内閣官房内閣情報調査室「意見募集」係宛


4 注意事項
・御意見を正確に把握する必要があるため、電話による御意見の受付は対応いたし
かねますのであらかじめご了承ください。
・お寄せいただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ
御了承ください。
・住所、電話番号及びメールアドレスについては、御意見の内容確認等の連絡目的
に限って利用させていただきます。


【お問い合わせ先】
内閣官房内閣情報調査室
電話:03-5253-2111(代表)

********特定秘密の保護に関する法律案の概要************************

特定秘密の保護に関する法律案の概要

第1 趣旨

我が国の安全保障に関する事項のうち特に秘匿することが必要であるものについ
て、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが
重要であることに鑑み、当該事項の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限そ
の他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって国及び国民
の安全の確保に資する。


第2 概要
1 特定秘密の管理に関する措置
(1) 行政機関における特定秘密の指定等
ア行政機関(※)の長は、別表に該当する事項(公になっていないものに限る。)
であって、その漏えいが我が国の安全保障に著しく支障を与えるおそれがあるた
め、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。
※ 行政機関の範囲及び単位を情報公開法、行政機関個人情報保護法及び公文
書管理法と同様に定義。
イ行政機関の長は、指定の際には有効期間(上限5年で更新可能)を定めるもの
とする。有効期間満了前においても、アの要件を欠くに至ったときは速やかに指
定を解除するものとする。
ウ行政機関の長は、指定の際には、政令で定めるところにより、当該行政機関に
おいて当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めるものとする。
エ特定秘密の取扱いの業務を行うことができる者は、(3)の適性評価により特定
秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた行政
機関の職員若しくは契約業者の役職員又は都道府県警察の職員(3(2)において
「取扱業務適性職員等」という。)に限るものとする。ただし、行政機関の長、
国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官その他職
務の特性等を勘案して政令で定める者については、(3)の適性評価を要しないも
のとする。
オ行政機関の長は、指定をしたときは、指定に係る事項が記載された文書に特定
秘密の表示をすることその他の当該事項が特定秘密である旨を明らかにし、及び
これを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
- 2 -

(2) 特定秘密の提供
ア行政機関の長は、安全保障上の必要により他の行政機関に特定秘密を提供する
ときは、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他当該他の行政
機関による特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、
当該他の行政機関の長と協議するものとする。この場合において、当該他の行政
機関の長は、(1)ウ及びオの措置を講ずるほか、当該協議の結果に従い、その職
員に特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
イ警察庁長官は、安全保障上の必要により都道府県警察に特定秘密を提供すると
きは、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他当該都道府県警
察による特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当
該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の
警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」と総称する。)は、(1)ウ及
びオの措置を講ずるほか、当該指示に従い、その職員に特定秘密の取扱いの業務
を行わせるものとする。
ウ行政機関の長は、安全保障上の特段の必要により契約業者に特定秘密を提供す
るときは、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる役職員の範囲その他当該契約
業者による特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、
当該契約業者との契約に定めるものとする。この場合において、当該契約業者は、
当該契約に従い、その役職員に特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
エアからウまでによる場合のほか、行政機関の長は、特定秘密の提供を受ける者
が当該特定秘密を各議院若しくは各議院の委員会若しくは参議院の調査会が行う
審査若しくは調査で公開されないもの、刑事事件の捜査(刑事訴訟法第316条の27
第1項の規定により提示する場合のほか、捜査機関以外の者に当該特定秘密を提
供することがないと認められるものに限る。)その他公益上特に必要があると認
められる業務若しくは手続において使用する場合であって、当該特定秘密を使用
し、若しくは知る者の範囲を制限すること、当該業務若しくは手続以外に当該特
定秘密が使用されないようにすることその他当該特定秘密を使用し、若しくは知
る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、
我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき又は民事訴訟
法第223条第6項若しくは情報公開・個人情報保護審査会設置法第9条第1項の
規定により提示する場合に限り、特定秘密を提供することができるものとする。


(3) 適性評価の実施
- 3 -
ア適性評価は、特定秘密の取扱いの業務を行うことが見込まれる行政機関の職員
若しくは契約業者の役職員又は都道府県警察の職員(以下「行政機関職員等」と
いう。)の同意を得て、次に掲げる事項について、当該行政機関職員等が特定秘
密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがあるかどうかという観点
から、行政機関の長又は警察本部長が行うものとする。
① 外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全への脅威とな
る諜報その他の活動並びにテロ活動(政治上その他の主義主張に基づき、国家
若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人
を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する行為を行う活動をいう。以下
同じ。)との関係に関する事項(当該行政機関職員等の家族及び同居人の氏名、
生年月日、国籍及び住所を含む。)
② 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
③ 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
④ 薬物の濫用及び影響に関する事項
⑤ 精神疾患に関する事項
⑥ 飲酒についての節度に関する事項
⑦ 信用状態その他の経済的な状況に関する事項
イ行政機関の長又は警察本部長は、調査を実施するため必要な範囲内において、
当該行政機関職員等若しくはその関係者に質問し、当該行政機関職員等に資料の
提出を求め、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求め
ることができるものとする。
ウ行政機関の長又は警察本部長は、適性評価を実施したときは、特定秘密の取扱
いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認めるかどうかの結果を当
該行政機関職員等に対し通知するものとする。
エ行政機関の長又は警察本部長は、適性評価に関する苦情に適切に対応するもの
とする。
オ①適性評価の実施について同意をしなかったこと、②特定秘密の取扱いの業務
を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認めるかどうかの結果及び③適性評
価の実施に当たって取得する個人情報については、国家公務員法上の懲戒の事由
等に該当する疑いがある場合を除き、目的外での利用及び提供を禁止する。



2 特定秘密の漏えい等に対する罰則
- 4 -
(1) 次に掲げる者による故意又は過失による漏えいを処罰する。
ア特定秘密を取り扱うことを業務とする者(自由刑の上限は懲役10年)
イ1(2)エにより特定秘密を知得した者(自由刑の上限は懲役5年)


(2) 人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為、財物の窃取、施設への侵入、
不正アクセス行為その他の特定秘密の保有者の管理を害する行為による特定秘密の
取得行為を処罰する(自由刑の上限は懲役10年)。


(3) (1)(故意に限る。)又は(2)の行為の未遂、共謀、教唆又は煽動を処罰する。



3 その他
(1) 拡張解釈の禁止に関する規定
本法の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に
侵害するようなことがあってはならない旨を定める。


(2) 施行期日に関する規定
公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日とする。ただし、特
定秘密の取扱いの業務を行うことができる者を取扱業務適性職員等に限定する旨の
規定は、公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日とする。


(3) 自衛隊法の一部改正及びそれに伴う経過措置に関する規定
自衛隊法の防衛秘密に関する規定を削除するとともに、本法の施行日の前日にお
いて防衛秘密として指定されている事項を施行日に防衛大臣が特定秘密として指定
した事項とみなす等の経過措置を定める。


- 5 -


別表
【第1号(防衛に関する事項)】(自衛隊法別表第4に相当)
イ自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ロ防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
ハロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
ホ武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにお
いて同じ。)の種類又は数量
ヘ防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
ト防衛の用に供する暗号
チ武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段
階のものの仕様、性能又は使用方法
リ武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段
階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)


【第2号(外交に関する事項)】
イ安全保障に関する外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容
ロ安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措
置又はその方針(第1号イ若しくはニ、第3号イ又は第4号イに掲げるものを除
く。)
ハ安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な
情報その他の重要な情報(第1号ロ、第3号ロ又は第4号ロに掲げるものを除く。)
ニハに掲げる情報の収集整理又はその能力
ホ外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
- 6 -


【第3号(外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止に関する事項)】
イ外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全への脅威となる
諜報その他の活動による被害の発生・拡大の防止(以下「外国の利益を図る目的
で行われる安全脅威活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画
若しくは研究
ロ外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止に関し収集した国際機関
又は外国の行政機関からの情報その他の重要な情報
ハロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止の用に供する暗号


【第4号(テロ活動防止に関する事項)】
イテロ活動による被害の発生・拡大の防止(以下「テロ活動防止」という。)の
ための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロテロ活動防止に関し収集した国際機関又は外国の行政機関からの情報その他の
重要な情報
ハロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニテロ活動防止の用に供する暗号

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