「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

悪いことは、悪い。しかし、法は法。そこには比例原則がある。

2013-09-25 16:14:09 | シチズンシップ教育
 悪いことは、悪い。
 
 一方で、法は、法。
 最も大事な行政分野の原則のひとつは、比例原則、違反の程度と処分はバランスよくしなければならない。




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http://www.yomiuri.co.jp/job/news/20130925-OYT8T00826.htm
20m酒気帯びで懲戒免、潟上市職員退職金不支給に違法判決…秋田

 酒気帯び運転で警察に摘発され、懲戒免職処分を受けた秋田県の元潟上市職員の50歳代男性が、退職金など計1946万円を全額支給しないのは裁量権の乱用に当たるとして、県市町村総合事務組合を相手取り、不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決が、秋田地裁であった。

 棚橋哲夫裁判長は「裁量権の乱用で、違法」として、同組合に不支給処分を取り消すよう命じた

 判決によると、男性は社会福祉課長だった2012年11月22日夜、秋田市の飲食店で飲酒した直後、20メートルほど車を運転し、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで県警に摘発された。

 男性は同月29日に上司から問い合わせを受けるまで、酒気帯び運転で摘発されたことを報告していなかった。男性が事実関係を認めたため、市は翌30日付で男性を懲戒免職処分とし、同組合は退職金全額を支払わない不支給処分を男性に下した。

 棚橋裁判長は判決で「退職手当の支給制限処分を行うこと自体は裁量の範囲内だが、男性の酒気帯び運転の程度は殊更、悪質ではない」とし、「不支給処分は合理性を欠き、裁量権の乱用に当たる」とした。

 同組合は「こちらの主張が正しいとは思うが、判決は判決として受け止めている。控訴するかしないかは検討中」としている。

(2013年9月25日 読売新聞)
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