「愛する月島を守る会」のまちづくりの検討でも話題に上っているところです。
月島三丁目南地区の第一種市街地再開発事業において、地上50階建て高さ190m750戸の超高層分譲マンション計画ではなく、例えば、「個別利用区制度」を用いることで、小さな規模におさえられたないかと議論がなされています。
個別利用区制度の理解を深めるため、国会の議論を少し見てみます。
他の議員も質問されていますが、一例まで。
答弁されいるのは、政府参考人(国土交通省都市局長)栗田卓也氏とのことです。
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http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009919020160520016.htm
○秋元委員 立地適正化計画は、つくって終わりだけじゃありません。これを確実に実行してもらわなくちゃならないことだと思いますので、積極的に国交省の方でも進めていただきたいと思います。
そして、そのことを実施していく上で、今回、一つの手法として、改めて都市再開発法の改正ということもこの法律には盛り込まれております。
その中の一つに、個別利用区制度、これは地域の実情に合わせた市街地開発を行えるようという趣旨だと思いますけれども、この手法、これまでとどのように違うのか、そしてそのメリットというのが、例えば地権者であるとか、もう一つは地方自治体にとってどういったメリットがあるのか、お尋ねしたいと思います。
○栗田政府参考人 個別利用区制度についてのお尋ねを頂戴しております。
現行制度上、市街地再開発事業は、施行地区内の既存建築物を全て除却する、従前の権利者は事業により整備される新しい再開発建築物に権利変換を受ける、これが原則でございます。
今回創設される個別利用区制度は、既に高度利用されている建築物ですとか、あるいは歴史的な建築物、こういったまだまだ価値のある有用な既存ストックを個別利用区内に存置または移転する、そのまま使うということを可能とする制度でございます。
地権者にとって、あるいは地方公共団体等の施行者にとってのメリットということでございます。
地権者にとりましては、これまでの市街地再開発事業では、新しい再開発建築物に入るか、地区外に転出するかという選択肢しかありませんでした。今回の改正によりまして、個別利用区内で従前の居住あるいは業務活動を続けることができるという選択肢がふえることになります。また、もちろん現在の生活環境やコミュニティーを維持しながら再開発事業による地域活性化の効果を享受する、こういったこともあると思います。
地方公共団体等の施行者につきましては、既存建築物を有効活用するということで、新たに設ける再開発建築物を必要以上に大きなものとしないで済むということになり、いわば地域の身の丈に合った事業を組成することができるといったようなメリットですとか、あるいは、既存建築物を活用したいという住民のニーズに応えることができるということは、事業を進める上での合意形成が円滑になるといったようなメリットもあるものというように考えておるところでございます。
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