月島三丁目北地区の大規模超高層再開発問題。
重大な問題のひとつに区道の一部廃道があります。
これが、果たしてできるのか争点のひとつになると考えます。
道路法で、路線の廃止や変更の手続きが定められています。
道路法の趣旨目的から、「都市における街区づくりと道路網については一体性と統一性が要求され」るとするならば、以下の(1)~(3)のどれかに該当する場合は、廃止や変更ができるが、それらがないと逆に廃止や変更が出来ないと解釈できると考えます。
(1) 道路の新設又は改築によつて存置の必要がないと認めた場合
(2) 地域の開発事業等公益上特に廃止を必要とするもので、道路管理上支障がないと認めた場合
(3) 付近交通の実情、沿道土地の情勢の変化又はその他の事由により交通上支障がないと認めた場合
今回の場合、特に(2)に適合するかですが、
道路法の目的は、「交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的」(法1条)があるし、道路管理により、「地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図る」(法17条4項)ことが目的であるならば、今回の廃道で、月島三丁目、一丁目の交通が遮断されることになり、地域住民は、不便を被ります。
また、廃道にならない側の区道は、一方通行から、両側通行に変更され、交通事故の危険性がますことから、地域住民の日常生活の安全性の低下、快適な生活環境の確保がなされていないとことなり、結果、今回の廃道や変更は、交通の発達に寄与せず、公共の福祉の増進にも寄与していません。
従って、北地区第一種市街地再開発事業で計画された区道の廃止変更は、道路法に反し、違法ではないかと考えます。
少なくとも、月島三丁目地区市街地再開発準備組合は、今回の区道廃道で、①月島地域の道路環境に影響がでないことの証明と、②両面通行にすることによる安全性に支障がないことの証明、③できうるなら、両面通行にはせず、一方通行のままにすることの方策の十分な検討が必要であると考えます。
*****道路法 関連条文*****
(都道府県道の意義及びその路線の認定)
第七条 第三条第三号の都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。
一 市又は人口五千以上の町(以下これらを「主要地」という。)とこれらと密接な関係にある主要地、港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾若しくは地方港湾、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第五条に規定する第二種漁港若しくは第三種漁港若しくは飛行場(以下これらを「主要港」という。)、鉄道若しくは軌道の主要な停車場若しくは停留場(以下これらを「主要停車場」という。)又は主要な観光地とを連絡する道路
二 主要港とこれと密接な関係にある主要停車場又は主要な観光地とを連絡する道路
三 主要停車場とこれと密接な関係にある主要な観光地とを連絡する道路
四 二以上の市町村を経由する幹線で、これらの市町村とその沿線地方に密接な関係がある主要地、主要港又は主要停車場とを連絡する道路
五 主要地、主要港、主要停車場又は主要な観光地とこれらと密接な関係にある高速自動車国道、国道又は前各号のいずれかに該当する都道府県道とを連絡する道路
六 前各号に掲げるもののほか、地方開発のため特に必要な道路
2 都道府県知事が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
3 第一項の規定により都道府県知事が認定しようとする路線が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下「指定市」という。)の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聴かなければならない。この場合において、当該指定市の長は、意見を提出しようとするときは、当該指定市の議会の議決を経なければならない。
4 二以上の都道府県の区域にわたる道路については、関係都道府県知事は、協議の上それぞれ議会の議決を経て、当該都道府県の区域内に存する部分について、路線を認定しなければならない。
5 前項の規定による協議が成立しない場合においては、関係都道府県知事は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。
6 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事は、意見を提出しようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
7 都道府県知事が第一項の規定により路線を認定し、又は国土交通大臣が第五項の規定により路線を認定すべき旨の裁定をするに当たつては、当該認定に係る道路が他の都道府県道とともに構成することとなる地方的な幹線道路網と高速自動車国道及び国道が構成する全国的な幹線道路網とが一体となつてこれらの機能を十分に発揮することができるよう配慮しなければならない。
8 国土交通大臣が第五項の規定により路線を認定すべき旨の裁定をした場合においては、関係都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する部分について、それぞれ路線を認定しなければならない。この場合においては、第四項の規定による当該都道府県の議会の議決を経ることを要しない。
(市町村道の意義及びその路線の認定)
第八条 第三条第四号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。
2 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。
3 市町村長は、特に必要があると認める場合においては、当該市町村の区域をこえて、市町村道の路線を認定することができる。この場合においては、当該市町村長は、関係市町村長の承諾を得なければならない。
4 前項後段の場合においては、関係市町村長は、当該市町村の議会の議決を経なければ承諾をすることができない。
5 前項の承諾があつた場合においては、地方自治法第二百四十四条の三第一項の規定の適用については、同項に規定する協議が成立したものとみなす。
(路線の認定の公示)
第九条 都道府県知事又は市町村長は、第七条又は前条の規定により路線を認定した場合においては、その路線名、起点、終点、重要な経過地その他必要な事項を、国土交通省令で定めるところにより、公示しなければならない。
(路線の廃止又は変更)
第十条 都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても、同様とする。
2 都道府県知事又は市町村長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべき路線を認定しようとする場合においては、これらの手続に代えて、路線を変更することができる。
3 第七条第二項から第八項まで及び前条の規定は前二項の規定による都道府県道の路線の廃止又は変更について、第八条第二項から第五項まで及び前条の規定は前二項の規定による市町村道の路線の廃止又は変更について、それぞれ準用する。
(路線が重複する場合の措置)
第十一条 国道の路線と都道府県道又は市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、国道に関する規定を適用する。
2 都道府県道の路線と市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、都道府県道に関する規定を適用する。
3 他の道路の路線と重複するように路線を指定し、認定し、若しくは変更しようとする者又は他の道路の路線と重複している路線について路線を廃止し、若しくは変更しようとする者は、現に当該道路の路線を認定している者に、あらかじめその旨を通知しなければならない。
重大な問題のひとつに区道の一部廃道があります。
これが、果たしてできるのか争点のひとつになると考えます。
道路法で、路線の廃止や変更の手続きが定められています。
道路法の趣旨目的から、「都市における街区づくりと道路網については一体性と統一性が要求され」るとするならば、以下の(1)~(3)のどれかに該当する場合は、廃止や変更ができるが、それらがないと逆に廃止や変更が出来ないと解釈できると考えます。
(1) 道路の新設又は改築によつて存置の必要がないと認めた場合
(2) 地域の開発事業等公益上特に廃止を必要とするもので、道路管理上支障がないと認めた場合
(3) 付近交通の実情、沿道土地の情勢の変化又はその他の事由により交通上支障がないと認めた場合
今回の場合、特に(2)に適合するかですが、
道路法の目的は、「交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的」(法1条)があるし、道路管理により、「地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図る」(法17条4項)ことが目的であるならば、今回の廃道で、月島三丁目、一丁目の交通が遮断されることになり、地域住民は、不便を被ります。
また、廃道にならない側の区道は、一方通行から、両側通行に変更され、交通事故の危険性がますことから、地域住民の日常生活の安全性の低下、快適な生活環境の確保がなされていないとことなり、結果、今回の廃道や変更は、交通の発達に寄与せず、公共の福祉の増進にも寄与していません。
従って、北地区第一種市街地再開発事業で計画された区道の廃止変更は、道路法に反し、違法ではないかと考えます。
少なくとも、月島三丁目地区市街地再開発準備組合は、今回の区道廃道で、①月島地域の道路環境に影響がでないことの証明と、②両面通行にすることによる安全性に支障がないことの証明、③できうるなら、両面通行にはせず、一方通行のままにすることの方策の十分な検討が必要であると考えます。
*****道路法 関連条文*****
(都道府県道の意義及びその路線の認定)
第七条 第三条第三号の都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。
一 市又は人口五千以上の町(以下これらを「主要地」という。)とこれらと密接な関係にある主要地、港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾若しくは地方港湾、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第五条に規定する第二種漁港若しくは第三種漁港若しくは飛行場(以下これらを「主要港」という。)、鉄道若しくは軌道の主要な停車場若しくは停留場(以下これらを「主要停車場」という。)又は主要な観光地とを連絡する道路
二 主要港とこれと密接な関係にある主要停車場又は主要な観光地とを連絡する道路
三 主要停車場とこれと密接な関係にある主要な観光地とを連絡する道路
四 二以上の市町村を経由する幹線で、これらの市町村とその沿線地方に密接な関係がある主要地、主要港又は主要停車場とを連絡する道路
五 主要地、主要港、主要停車場又は主要な観光地とこれらと密接な関係にある高速自動車国道、国道又は前各号のいずれかに該当する都道府県道とを連絡する道路
六 前各号に掲げるもののほか、地方開発のため特に必要な道路
2 都道府県知事が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
3 第一項の規定により都道府県知事が認定しようとする路線が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下「指定市」という。)の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聴かなければならない。この場合において、当該指定市の長は、意見を提出しようとするときは、当該指定市の議会の議決を経なければならない。
4 二以上の都道府県の区域にわたる道路については、関係都道府県知事は、協議の上それぞれ議会の議決を経て、当該都道府県の区域内に存する部分について、路線を認定しなければならない。
5 前項の規定による協議が成立しない場合においては、関係都道府県知事は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。
6 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事は、意見を提出しようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
7 都道府県知事が第一項の規定により路線を認定し、又は国土交通大臣が第五項の規定により路線を認定すべき旨の裁定をするに当たつては、当該認定に係る道路が他の都道府県道とともに構成することとなる地方的な幹線道路網と高速自動車国道及び国道が構成する全国的な幹線道路網とが一体となつてこれらの機能を十分に発揮することができるよう配慮しなければならない。
8 国土交通大臣が第五項の規定により路線を認定すべき旨の裁定をした場合においては、関係都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する部分について、それぞれ路線を認定しなければならない。この場合においては、第四項の規定による当該都道府県の議会の議決を経ることを要しない。
(市町村道の意義及びその路線の認定)
第八条 第三条第四号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。
2 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。
3 市町村長は、特に必要があると認める場合においては、当該市町村の区域をこえて、市町村道の路線を認定することができる。この場合においては、当該市町村長は、関係市町村長の承諾を得なければならない。
4 前項後段の場合においては、関係市町村長は、当該市町村の議会の議決を経なければ承諾をすることができない。
5 前項の承諾があつた場合においては、地方自治法第二百四十四条の三第一項の規定の適用については、同項に規定する協議が成立したものとみなす。
(路線の認定の公示)
第九条 都道府県知事又は市町村長は、第七条又は前条の規定により路線を認定した場合においては、その路線名、起点、終点、重要な経過地その他必要な事項を、国土交通省令で定めるところにより、公示しなければならない。
(路線の廃止又は変更)
第十条 都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても、同様とする。
2 都道府県知事又は市町村長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべき路線を認定しようとする場合においては、これらの手続に代えて、路線を変更することができる。
3 第七条第二項から第八項まで及び前条の規定は前二項の規定による都道府県道の路線の廃止又は変更について、第八条第二項から第五項まで及び前条の規定は前二項の規定による市町村道の路線の廃止又は変更について、それぞれ準用する。
(路線が重複する場合の措置)
第十一条 国道の路線と都道府県道又は市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、国道に関する規定を適用する。
2 都道府県道の路線と市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、都道府県道に関する規定を適用する。
3 他の道路の路線と重複するように路線を指定し、認定し、若しくは変更しようとする者又は他の道路の路線と重複している路線について路線を廃止し、若しくは変更しようとする者は、現に当該道路の路線を認定している者に、あらかじめその旨を通知しなければならない。