月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業の是非を判断する中央区都市計画審議会が、H30.2.1に開催されました。
中央区からの答弁や資料提示のありかたからは、審議会委員の皆様が、その是非の判断をするに重要な部分において説明責任を果たしていないと、私は感じました。
どの点が、説明責任を果たしていないか、以下に述べます。
一、8割にも届かない、地権者の低い同意率について
本件事業の同意率は、78.4%と、月島地域の再開発においては、都市計画手続きに入る場合に慣習法としてきた9割と比較して、たいへん低く、今後、再開発組合(以下、本組合)を作ることの同意や権利変換の同意がスムーズに得られていくのか、見通しが立ちにくい状況です。
委員からの質問に対し、同意をされない方々の事情を中央区は説明をされました。そこで、お伺いをいたしますが、審議会で栗村副参事が述べられた22名の事情は、実際に区が22名の地権者にお会いして得た情報なのか、準備組合からの情報なのか教えて下さい。区が情報を得たというなら、どのように情報を得たのか、調査日と調査方法、調査の際の準備組合事務局員や準備組合コンサルタントの同行の有無を教えて下さい。
地権者の同意の事情は、委員が本件事業の是非を判断する最重要の判断基準のひとつとなりえ、準備組合からの情報をそのまま用いて、審議会で答えていたなら、中央区の明らかな調査不足であり、あらためて中央区が自らの責任で調査をして、審議会で回答をするべきことを要望致します。
なぜならば、同意書については、ご存知のように、数名の同意書撤回者が出ています。撤回したご本人からお話をお伺いいたしましたが、「同意書を提出していないのはあなただけだから。」「もう計画は決まったことだから。」という準備組合からの言葉がけに乗せられて、いわゆる錯誤に陥り、同意をしたことを後悔していたため、同意書の撤回をされたということでした。この事例は、氷山の一角である可能性もあり、同意の調査は、準備組合には関与させず、区の責任で真意を把握してほしいと感じるからです。
一、賛成の意見書を読んで感じる違和感
本件事業の都市計画原案に対する意見書数は、賛成5通、反対27通(27名)と5倍以上多く反対者のほうから届けられています。
都市計画案に対する意見書も同様で、賛成者は、都市計画原案に対してより1通増えただけで賛成6通であるのに対し、反対65通(65名)、その他11通(11名)と反対者からのほうが10倍以上の差をつけて多く届けられています。
しかし、人数でみると、賛成者のほうは、都市計画原案に対しては、5通が68名3団体で届けられ、都市計画案に対しては、6通が160名5団体で届けられています。
意見書の要旨を読んでお分かりの通り、賛成のほうは、都市計画原案と都市計画案で、【建物更新等の課題について】【居住環境、防災性及び衛生上の課題について】が、同一文章であり、都市計画案で、【再開発事業の活用について】の部分が付け加えられました。
反対の意見は多様である一方、賛成の意見は、多くの方が届けているにも関わらず、多様性を感じることができません。
賛成の意見書を読んでいて、違和感を感じられないでしょうか?
本件事業の提案をしている準備組合は、本件事業を提案している以上、自分を自分で評価することは不当であることから意見書作成に関与はしていないと思いますが、賛成者のほうは、都市計画原案は、5通が68名3団体で届けられ、都市計画案は、6通が160名5団体で届けられている事情についてご説明下さい。反対者一人一人がされているように、なぜ、各自がそれぞれに意見書を出さなかったのでしょうか。意見書の有効性について検証されましたでしょうか?
一、住民同士の話し合いがなされていないことについての質問の際に、準備組合との個別交渉でよいとした理由づけについて
「愛する月島を守る会」(以下、守る会)から、月島三丁目南地区市街地再開発準備組合(以下、準備組合)に対し、守る会共同代表と準備組合理事長及び理事の間での平成29年12月27日の代表による話し合いがなされました。その際、住民同士の話し合いの要望が守る会のほうからなされたが、準備組合からは、住民同士の話し合いはせず、個別に話し合いを持つという回答(以下、1月11日付回答)が平成30年1月11日付文書(別紙1)でなされたことの是非に関し質問がなされました。
栗村副参事の答弁では、準備組合側からの事情の説明がなされ、個別に話し合いを持つという準備組合からの1月11日付回答を是としました。準備組合からの言い分のみから判断して答弁されたことに、公平性に疑義があります。
すなわち、守る会のほうも、審議会に先立つ平成30年1月29日に副区長室において、吉田不曇副区長と共同代表2名が面会し、542筆に上る本件事業に関する『50階建て巨大マンション建設の中止を求める署名』(別紙2)をお届けしました。栗村副参事も同席されていたその面談で、守る会も開発は必要であると考えていることをお伝えすると共に、1月11日付回答の文書のコピーを副区長にお渡ししつつ、準備組合から説明や広報がなく、住民同士の話し合いがなされていないことをお伝え致しました。副区長からは、住民の話し合いをすることの必要性について同感である旨を話されていました。審議会における栗村副参事の答弁と齟齬があります。
そこで、あらためてお伺いします。
個別の話し合いだけではなく、私は、以前から区とはやりとりをしているところではありますが(別紙3)、これからも、住民同士の話し合いについて開催が必要だと考えますが、ご見解をお願いいたします。個別の話し合いだけでよいと本当にお考えでしょうか。
また、守る会から平成30年1月12日付けで出された「『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業』に係る都市計画審議会を、住民同士の話し合いを経た後に開催することについての公開質問状」への中央区からの回答書である平成30年1月19日付け29中都地第605号(別紙4)で、平成25年4月以降は本件事業についての情報が借家人に出されずに、まちづくりがされてきたことが読み取れることの指摘が委員からなされました。その際、中央区は反論されませんでした。
そこでお伺いをいたしますが、平成25年4月以降、計画が明らかになる平成29年4月27日までの4年間は、本件事業についての情報を借家人に一切出さず、借家人を言わば排除してまちづくりがなされてきたことについてのご認識をお答え願います。
また、平成29年12月27日に代表による話し合いがあったのみで、未だに、本件事業について、準備組合理事ら住民と、本件事業に関係のある地権者、借家人、近隣住民らによる住民同士の実質的な話し合いの場が設けられたことがございません。このような話し合いがまったく無い状態のままで、中央区長が都市計画決定の判断を下すことの是非について考え方をお示し下さい。
一、地上50階建て、高さ190m、750戸の規模の妥当性について
委員からの「なぜ、地上50階建て、高さ190m、750戸の規模が必要なのか」の質問に対し、栗村副参事は、高度利用地区の運用基準から空地を評価し容積率を1000%与え、190mが斜線制限で問題がないか天空率でチェックした旨の答弁がなされました。
しかし、これは、高度利用がどれだけできるかの視点からの評価に過ぎず、規模の妥当性を説明しておりません。
委員から、事業費ベースの独自の分析がなされましたが、中央区から、本件事業の総事業費の概算や、税金の投入割合、資金計画が一切提示がなされませんでした。資金計画の資料(別紙5)を中央区は持っていたわけであるから、審議会に出すことは可能であったはずです。
現段階でできる範囲のことがあったにもかかわらず、資金計画の資料を出さずに、委員に、本件事業の是非の判断を強いたことは、審議会の重大な瑕疵のひとつであると考えます。資金計画は、本件事業の是非を判断する上で重要な資料であり、その資料を配布の上で、再度、審議会を開催することを要望致します。
あらためてお伺いを致しますが、規模の妥当性を判断するためにも、本件事業の総事業費の概算や、税金の投入割合、資金計画を教えて下さい。
また、月島三丁目内には、本件事業と、ほぼ同時期の竣工する地上60階建て高さ190m1120戸の「月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業(以下、北地区事業)」と、隣の月島一丁目に先行する地上36階高さ125m503戸の「月島一丁目西仲通り地区(以下、西仲通り地区事業)」などを併せると、月島では、人口が急激に増加することとなります。
それら少なくとも三事業を合わせた人口急増に対して、どのように社会インフラに負荷を及ぼすのか前もっての中央区からの資料提示はありませんでした。資金計画と同様に、これら資料なく、本件事業につき判断を強いたことは、審議会の重大な瑕疵のひとつであると考えます。資金計画同様に、本件事業の是非を判断する上で重要な資料であり、社会インフラに及ぼす影響についての資料を配布の上で、再度、審議会を開催することを要望致します。
あらためてお伺いを致しますが、本件事業単独の場合と北地区事業と西仲通り地区事業の3事業を合わせた場合に、人口急増によって、保育や幼稚園ニーズ、小中学校の児童生徒数、要介護の高齢者数、公共交通機関の混雑がどれだけ増え、それらに社会インフラが対応しきれるのか、区の見解を教えて下さい。すでに、月島第一小学校の学校区域の変更を進めているのであるから、概算予測の資料は中央区は保有をしているはずです。
一、個別利用区制度等、代替案の検討について
委員から、本件事業について個別利用区制度(都市再開発法70条の2)の検討がなされたのかという質問に対し、栗村副参事は、検討がされていない旨を答弁されました。そして、平成28年施行の新しい制度だから検討できなかった旨の理由づけがなされました。新しい制度だからということが、本当に言い訳になるのでしょうか。本件事業について、明らかに中央区の検討不足の状況を象徴しています。
改めてお伺いをいたしますが、本件事業において、個別利用区制度含め代替案が、準備組合及びその前身の協議会において、どのように検討がなされてきたのかお答えください。それとも、第一種市街地再開発事業の手法を用いることとなってからは、現在提案されている地上50階高さ190m750戸の超高層計画の一案のみしか検討がなされなかったということかどうか教えて下さい。
栗村副参事に続いて、菅沼課長からは、月島三丁目南地区では、個別利用区制度を用いることができないと断定的に答弁がされました。この答弁は、ものすごく大きな意味をもち、委員らに対し、地上50階高さ190m750戸の超高層計画の一案しか不可能なような印象を与え、結果、本件事業の是非の判断に大きく影響を与えたことになったと考えられます。
本当に、月島三丁目南地区では、個別利用区制度を用いることができないのか、用いることができないのであれば、その理由をお答えください。
もし、万が一、個別利用区制度が利用できるのであれば、区から誤った趣旨の答弁がなされたこととなり、本件事業の是非の判断に影響を与えている可能性がある以上は、再度、審議会を開催し、訂正をして、採決をやる直すことを要望致します。
一、委員から出された佃一丁目の路地は保存することの計画について
委員から、歴史的景観保全に関連して、佃一丁目の路地は保存する計画がある旨が出されました。中央区は、否定もしませんでしたが、もし、誤りがあれば、放置せず否定をすべきだったと考えます。
そこでお伺いをいたしますが、佃一丁目の路地を保存する計画や方針の有無についてお答えください。中央区だけでなく、東京都の情報もお願いいたします。
もし、そのような計画がないにも関わらず、委員から保存計画があるとした発言は、審議会の場で放置せず、訂正をすべきであったと考えます。
他の委員は計画があると誤解し、佃で保存されるのであれば、月島の路地は保存せず、佃で行おうと考えつつ、路地を壊すこととなる本件事業の是非の判断に影響を与えた可能性があります。
再度、本件事業に関する審議会を開催した際は、訂正をお願いします。
一、吉田不曇副区長が、架空の話を持ち出し、印象操作とも取れる採決直前になされた悪意の答弁について
審議会において、採決の直前に、吉田不曇副区長は、「実はこの再開発は、不幸なできことがありまして当初協議会でも地権者と借家人が一緒に参加していましたが、話が進むうちに、地権者と借家人同士でお互いの意見が対立、ある借家人が理事になりたいと言い出したので、これでは話が進まないという事で参加者は地権者のみという経緯があった。」という趣旨のことを答弁されました。
この答弁は、あたかも借家人が、月島三丁目南地区の再開発において、無理難題を言い出しているかのような印象を与える一方、本件事業を進めようとする地権者に同情を引き、本件事業を進めることへの委員への同意を得られるような印象操作を狙ったものであり、看過できません。
「ある借家人が理事になりたいと言い出した」ということの真偽につきご質問致します。いつの時点のどのような事実に基づき発言をされたのかその根拠をお示し願います。また、「ある借家人が理事になりたいと言い出した」というその借家人に事実関係を確かめたのかどうかもお示し願います。
事実に反することが判明した場合には、本件事業に係る都市計画審議会を再度開催した際に、答弁の訂正と当該地域に住む全借家人への謝罪等をし、借家人を「話を進まなくさせた」という悪者扱いにした名誉棄損或は侮辱に対する名誉回復の措置をとることを要望致します。
副区長と言う信頼をおくべき立場にある者が、審議会において、軽々しく「借家人が理事になりたいと言い出した」という架空の話をでっち上げ、答弁すること自体が問題でありますが、審議会における議論の最後にまとめるような形で述べたことはさらに重大です。
今後、当該区域のまちづくりを成功させていくためには、地権者、借家人、近隣住民そして中央区が力を合わせ取り組んでいく必要があります。副区長による今回の虚偽答弁は、住民同士が信頼関係を築く上でも重大な支障を来します。
厳正な調査の上のご回答と名誉回復のための措置、印象操作を解いたうえでの本件事業について再度の採決(採決に進むことの是非の判断も含め)をよろしくお願い申し上げます。
以上
別紙一覧:
別紙1 平成30年1月11日付 準備組合から守る会宛て文書
別紙2 50階建て巨大マンション建設の中止を求める署名 用紙
別紙3 平成29年12月28日付 都市整備部長から小坂和輝宛て文書29中都地第570号「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」の都市計画手続に関する要望について
別紙4 平成30年1月19日付 都市整備部長から守る会宛て文書29中都地第605号「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」に係る公開質問状について
別紙5 月島三丁目南地区 市街地再開発事業 全体事業スケジュール及び概算事業費の全体内訳