官報で、重要な省令の改正を目にしたため記載します。
ただ、疑問なのは、すべての児童・生徒に立てられいると解していましたが、この省令改正までは、特別支援学校へ通う児、特別支援学級に通う児、特別の指導が行われている児について、『個別の教育支援計画』が立てられていなかったということなのだろうか。
少なくとも、中央区は、特別支援教育の有無に関わらず、すべての児童、生徒にすでに『個別の教育支援計画』はあったはずです。
さらに言えば、『個別の教育支援計画』=『育ちのサポートカルテ』としての先駆的な取組も本格実施中です。
附則にも、一応、似たような記載があります。
要確認。(本日8/31、特別支援教育係に確認するも、特別支援学級においても『個別の教育支援計画』は立てているとのことでした。)
****官報20180827 第7335号*****
https://kanpou.npb.go.jp/20180827/20180827h07335/20180827h073350001f.html
〇文部科学省令第二十七号
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第
三十三条、第四十八条、第四十九条の七、第五十
二条、第六十八条、第七十七条及び第八十一条第
一項の規定に基づき、学校教育法施行規則の一部
を改正する省令を次のように定める。
平成三十年八月二十七日
文部科学大臣臨時代理
国務大臣福井照
学校教育法施行規則の一部を改正する省令
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第
十一号)の一部を次のように改正する。
第百三十四条の次に次の一条を加える。
第百三十四条の二校長は、特別支援学校に在学
する児童等について個別の教育支援計画(学校
と医療、保健、福祉、労働等に関する業務を行
う関係機関及び民間団体(次項において「関係
機関等」という。)との連携の下に行う当該児童
等に対する長期的な支援に関する計画をいう。)
を作成しなければならない。
2 校長は、前項の規定により個別の教育支援計
画を作成するに当たつては、当該児童等又はそ
の保護者の意向を踏まえつつ、あらかじめ、関
係機関等と当該児童等の支援に関する必要な情
報の共有を図らなければならない。
第百三十九条の次に次の一条を加える。
第百三十九条の二第百三十四条の二の規定は、
小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等
教育学校の前期課程における特別支援学級の児
童又は生徒について準用する。
第百四十一条の次に次の一条を加える。
第百四十一条の二第百三十四条の二の規定は、
第百四十条の規定により特別の指導が行われて
いる児童又は生徒について準用する。
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の学校教育法施行規則
(以下「新令」という。)第百三十四条の二、第
百三十九条の二又は第百四十一条の二の規定の
適用については、この省令の施行の際現に特別
支援学校幼稚部教育要領(平成二十九年文部科
学省告示第七十二号)、特別支援学校小学部・
中学部学習指導要領(平成二十九年文部科学省
告示第七十三号)、特別支援学校高等部学習指
導要領(平成二十一年文部科学省告示第三十七
号)、小学校学習指導要領(平成二十九年文部
科学省告示第六十三号)、中学校学習指導要領
(平成二十九年文部科学省告示第六十四号)又
は高等学校学習指導要領(平成二十一年文部科
学省告示第三十四号)の規定により作成されて
いる個別の教育支援計画は、新令第百三十四条
の二、第百三十九条の二又は第百四十一条の二
の規定により作成されたものとみなす。