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情報公開につき、学ぶべき判例。 最高裁判所H13.3.17

2018-08-06 23:00:00 | 情報公開請求、公文書管理

 情報公開につき、学ぶべき判例。

 最高裁判所H13.3.17.



 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/600/052600_hanrei.pdf 

 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52600 


 判例の重要な点として、補足意見にて、情報公開法6条2項の解釈を解説して下さっています。

*****情報公開法******

(部分開示)
第六条 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
 
2 開示請求に係る行政文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

***************

該当箇所抜粋:

情報開示法6条1項にいう「部分」は,1個の行政文書の部分を意味し,同条2項
にいう「部分」は,1個の行政文書に含まれる情報(同法5条1号の情報のうち特
定の個人を識別することができるもの)の部分を意味することは,その文理からみ
て明らかである。また,同法6条2項は,特定の個人を識別することができること
となる記述等の部分(個人識別部分)を除いた部分は同法5条1号の情報に含まれ
ないものと「みなして」同法6条1項の規定を適用すると定め,特に「みなして」
という文言が使われているところからみると,同法は,5条1号のいわゆる個人識
別情報は,個人識別部分に限らず,これを除いたその余の部分も同号に該当すると
考えているものと解される。すなわち,同法は,5条1号のいわゆる個人識別情報
については,6条1項のみでは個人識別部分だけを除くという態様の部分開示を義
務付けることができないとして,特に同条2項の規定を設け,上記のような態様の
部分開示についての法的根拠を与え,最大限の開示を実現しようとしたものと解さ
れる。
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