「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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『中央区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例』関連で提起された訴訟について

2018-12-18 23:00:00 | 公約2015

 中央区の民泊条例に関連して、訴訟が提起されたとのことであり、訴訟の内容自体は、現段階においてまったく情報を得ておりませんが、その記事を見ておきます。

 条例制定に当たって自分もパブリックコメントを致しました。

 自身のスタンスは、パブリックコメントに記載致しましたように、「違法な民泊・悪質な民泊はなくし、優良な民泊は誘導すべきという考え方」です。

 なお、こちらは、研究の価値ありと考えております。⇒ https://www.facebook.com/airbnbcitizenjapan/?__tn__=kC-R&eid=ARAYJiyL5GFI3gU5nR6Ld2PbigfEJdFSBSXGGpdK3slUiUCzsxX_SautjYn2a0QpDVk1Ngpdw3mvF5d-MA6rqIrUERiaEW3VkgReuOc&hc_ref=ARS9jHhxAybf4tm_vqSOwFROBTrdZT42jH_2ZcyQ0qBAkChP_AYCw8OkgXUcnq7JTFE&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCsVS8ySp-sLChvjdwBsuGgKykmVW5Tv3NCPHnY_z5_dl_PhRQII9SwbuiGzGUCg3ZB4EVCJw3fm4TTFOPkoNkdLZlCDDPLg9LAxE8iSSLMDVMGTe3DxRCo_sv3aRMNG_ZRa7QqCtgSG-LkUiAujEANCVXRNHkJC5Q3LeBNH6Bxlms9FnKihvavVYMwcnjdmpsecS2zAJpYRffx_DalBbK5yw 

 

*******条例制定に際し、提出したパブリックコメント2018.01.17**********
「(仮称)中央区住宅宿泊事業の実施に関する条例(素案)」に対する意見書


氏名 小坂和輝
住所 中央区月島3−30−3ベルウッドビル2F
電話03−5547−1191


 この度の中央区民泊条例案に対し、意見させていただきます。
 よろしくご検討のほど、よろしくお願い致します。


第1、はじめに、
 今回、住宅宿泊事業法(以下、法という。)の成立を受けての条例提案と解します。中央区に相談が寄せられるマンション内の違法民泊への対応ということで、高く評価されうる条例だと考えます。
 一方、観光立国を考えるのであれば、民泊事業の発展も有効な方策であり、中央区も、優良の民泊事業は、増えて行くようにすべきと考えます。良い民泊事業者には、その道を開くことに期待を致すところです。
 しかし、今回の条例では、良い民泊も、悪い民泊も区別なく、区内の民泊を全て不可能にさせる意図を持つ条例案であるように感じます。
 民泊事業は、観光振興はもとより、地元の商店街振興にもつながります。空き家の有効活用策ともなり得ます。外国人への民泊サービス提供を通じ、国際交流、ひいては、国際平和に広がる重要な施策であると考えています。違法な民泊・悪質な民泊はなくし、優良な民泊は誘導すべきという考え方のもと、以下の意見をさせていただきます。
 時間に余裕があれば、提出期限となる1月18日零時までに、もう一度文章を更新することを考えています。その場合、後のものを提出した意見書とご判断願います。



第2、総論
1、手続きを踏んで提案をすべきことについて、
 この条例案は、年末年始にかけ唐突に提案がなされています。
 公募区民を入れた、民泊事業の中央区内でのありかたについて、開かれた議論を経たのちに、条例提案がなされることを求めます。

2、いままでの区の民泊事業に対する施策と矛盾する点について
 いままでは、区は、フロントを置けば、民泊ができるとしていました。それが、フロントの在りなしに関わらず、一律に規制をかけようとしています。
 フロントを置いて事業を行っている業者に対し、施策の一貫性がなく、それら業者に対しては、例えば、条例適用までの期間を置くという激変緩和の措置を講ずるだけでなく、宿泊日数制限の緩和をするなりの対応をすべきと考えます。

3、民泊の形態による区別を、規制においてもとりいれるべきことについて
 2にも関連するが、民泊事業にも、①フロントを置くもの、②事業者が寝泊まりし常駐するもの、③フロントもなく、常駐もしないもの等、いろいろな形態があります。
 ③では、ある程度の制限はやむを得ないが、①②は、宿泊者への管理も行き届くため、民泊事業による弊害も少なく、その点からは、規制を緩和できうると考えます。
 それら、民泊の形態や特質に応じ、規制を設けるべきと考えます。

4、傍論ではありますが、民泊だけではなく、ホテル事業も同様に、区民の生活環境の悪化がないように指導することを求めます。
「区民が安心して暮らし続けることができ、生活環境が悪化することのないよう区内全域で宿泊期間を限定するとともに、民泊事業の適正な運営を確保するための措置を講じるものである。」ということで、宿泊を行う事業には、生活環境が悪化するリスクがあることを区がご認識いただいている点は、たいへんありがたく存じます。
 この考え方は、是非とも、民泊に留まらず、ホテル事業においても、同様にご認識いただきたく存じます。すなわち、現在検討中である地区計画の全面改定において、ホテルを設置することで容積率を緩和する予定です。本来、住宅とホテルはゾーニングして配置をすべきところ、今後、ホテルの無かった佃や月島の住宅地にホテルが混在して建設されることになり、宿泊者のマナー次第では、騒音などで生活環境が悪化することがありえます。
 民泊には厳しく、ホテル事業には目をつぶるなどのことがなきよう、ホテル事業に対しても、同等に厳しい目をもち、生活環境の維持ができるように指導いただけるようにお願いいたします。

 
第3、各論
1、宿泊期間、とくに曜日の設定について
 土曜日正午のチェックインから月曜日正午のチェックアウトにするということで、区民の生活環境を守れるという曜日制限に対する合理的な理由づけがありません。土日なら、区民の生活に影響が出てもよいと中央区はお考えなのでしょうか?
 逆に、このような制限をすると、民泊を利用したいとする外国人を含む利用者に大いなる制限を課すこととなります。
 外国人はじめ旅行者は、日本の土曜日から月曜日の暦に合わせて果たして旅行をするでしょうか。
 旅行者は、曜日に限らず旅行をするわけであり、どの曜日でも、区内の民泊を利用できるようにすべきと考えます。

2、宿泊期間、年間の宿泊可能な日数について
 善良な民泊業者は、365日営業ができ、悪質な業者(特に、マンションでの違法民泊)は、一日たりとも営業ができないものとすべきと考えます。
 土曜日と日曜日の宿泊だけの営業で、総営業日を104日(月平均8.7日)とするとあまりにも営業日が少なく、採算性があわないことが容易に考えられます。この条例案では、「中央区では民泊事業をするな」ということに等しく、国内外から観光旅客の宿泊に対する需要に対応するために制定された法の理念を骨抜きにしてしまうと考えます。
 104日という日数制限の合理的な理由づけと、日数制限の緩和を求めます。
 合理的な理由がない場合、法の委任に反した違法な条例となりうるし、営業権(憲法22条1項)の侵害など違憲な条例となることもありうると考えます。

3、『認定優良民泊業者』制度の創設について
 2を受けて、原則は、総営業日を104日(月平均8.7日)とするが、違反行為無く一定期間営業できた優良事業者に対しては、善良な民泊業者として中央区が『認定優良民泊業者』のように認定して、その業者には、総営業日を365日にするということで、民泊事業を行う業者にインセンティブを与えるようにすることを提案致します。

4、「区の責務」において、監視する人員の適正配置についての規定を置くべきことについて
 現在、中央区に多くの苦情が届けられる一方、その苦情が減らない理由に、一件一件検証するには手が回らず、その苦情に対応する人員が不足する状況にあると考えます。
「区の責務」に、民泊事業を監視する人員を適正に配置すべきことを明文に謳うことを求めます。


以上

*******中央区の条例*****
○中央区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例

平成三十年三月八日

条例第一号

中央区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、住宅宿泊事業が届出住宅の周辺地域に居住する区民(以下「周辺地域の区民」という。)の生活環境に及ぼす影響に鑑み、住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、中央区(以下「区」という。)が住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止し、及び住宅宿泊事業者の住宅宿泊管理業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、住宅宿泊事業者と周辺地域の区民との信頼関係の構築を図り、もって観光の振興に寄与することを目的とする。

(用語)

第二条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(住宅宿泊事業の実施の制限)

第三条 法第十八条の規定により住宅宿泊事業の実施を制限する区域(以下「制限区域」という。)は、区の全域とする。

2 法第十八条の規定により制限区域において住宅宿泊事業の実施を制限する期間は、月曜日の正午から土曜日の正午までとする。

(区の責務)

第四条 区長は、住宅宿泊事業に関する必要な情報を区民に提供するものとする。

2 区長は、住宅宿泊事業の適正な運営の確保を図るため、関係機関との緊密な連携を図るとともに、必要に応じ、当該関係機関に対して適切な施策又は必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(住宅宿泊事業者の責務)

第五条 住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業が周辺地域の区民の生活環境に影響を及ぼすことを深く自覚し、法及びこれに基づく命令並びにこの条例に基づき、住宅宿泊管理業務を適正に行わなければならない。

(宿泊者の責務)

第六条 宿泊者は、届出住宅に宿泊するに当たっては、周辺地域の区民の生活環境に悪影響を及ぼさないよう努めなければならない。

(周辺地域の区民への周知)

第七条 住宅宿泊事業を営もうとする者は、法第三条第一項の届出(以下「届出」という。)をする七日前までに、周辺地域の区民(周辺地域の区民が居住する住宅がある建物で二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。)が存するものである場合にあっては、管理組合(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第三号に規定する管理組合をいう。)。以下この項及び第三項において同じ。)に対して、次に掲げる事項を説明会、書面その他周辺地域の区民が住宅宿泊事業の実施について知ることができる方法により周知しなければならない。

一 氏名(法人にあっては、商号又は名称及び役員の氏名)及び連絡先

二 住宅宿泊事業を営もうとする住宅の所在地

三 住宅宿泊管理業務の委託をする場合においては、住宅宿泊管理業者の氏名(法人にあっては、商号又は名称)及び連絡先

四 住宅宿泊事業を開始する日

五 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

2 住宅宿泊事業を営もうとする者は、届出をするときは、前項の規定による周知をしたことを区長に報告しなければならない。

3 住宅宿泊事業者は、法第三条第四項に規定する届出事項の変更の届出又は同条第六項第五号に規定する住宅宿泊事業の廃止の届出(以下「変更等の届出」という。)をしたときは、速やかに周辺地域の区民に対して、区規則で定める事項を書面その他周辺地域の区民が当該事項を知ることができる方法により周知しなければならない。

(住宅宿泊事業者の公表)

第八条 区長は、届出を受理したときは、次に掲げる事項を公表する。

一 住宅宿泊事業者の連絡先(法人にあっては、商号又は名称及び連絡先)

二 届出住宅の所在地

三 住宅宿泊管理業務の委託をする場合においては、住宅宿泊管理業者の連絡先(法人にあっては、商号又は名称及び連絡先)

四 住宅宿泊事業を開始する日

五 住宅宿泊事業法施行規則(平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号)第四条第七項の届出番号

六 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

2 区長は、変更等の届出を受理したときは、区規則で定める事項を公表する。

(宿泊者への対面による説明)

第九条 住宅宿泊事業者は、宿泊者に対し、法第九条に規定する説明をするときは、対面その他確実に宿泊者を確認できる方法により説明する体制を確保しなければならない。

(廃棄物の適正な処理)

第十条 住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の実施により発生した廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

(苦情等及びその対応の記録)

第十一条 住宅宿泊事業者は、法第十条の規定による対応をしたときは、次に掲げる事項を記録し、当該記録の日から三年間これを保存しなければならない。

一 苦情又は問合せ(以下「苦情等」という。)を受けた日時

二 苦情等及びその対応の内容

三 前二号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(災害等への対応)

第十二条 住宅宿泊事業者は、地震、水災、火災等の災害又は周辺地域の区民からの苦情等に速やかに対応することができる体制を確保しなければならない。

(準用)

第十三条 第五条及び第九条から前条までの規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において住宅宿泊管理業を営む住宅宿泊管理業者について準用する。この場合において、第九条中「法第九条」とあるのは「法第三十六条において準用する法第九条」と、第十一条中「法第十条」とあるのは「法第三十六条において準用する法第十条」と読み替えるものとする。

(委任)

第十四条 法及びこれに基づく命令並びにこの条例に定めるもののほか、住宅宿泊事業に関し必要な事項は、区規則で定める。

附 則

この条例は、平成三十年六月十五日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第七条第一項の規定 公布の日

二 第三条、第七条第二項及び第八条第一項の規定 平成三十年三月十五日


*******同施行規則******
○中央区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例施行規則

平成三十年三月八日

規則第一号

中央区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、中央区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例(平成三十年三月中央区条例第一号。以下「条例」という。)第七条第三項、第八条第二項及び第十四条の規定に基づき、住宅宿泊事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則で使用する用語の意義は、住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号。以下「法」という。)及び条例で使用する用語の例による。

(変更等の届出に係る周知事項)

第三条 条例第七条第三項の区規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

一 法第三条第四項の規定による変更 次に掲げる事項

イ 変更後の条例第七条第一項第一号及び第三号に掲げる事項

ロ 条例第八条第一項第二号及び第五号に掲げる事項

ハ 当該変更をした日

ニ イからハまでに掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

二 法第三条第六項第五号の規定による廃止 次に掲げる事項

イ 条例第七条第一項第一号並びに第八条第一項第二号及び第五号に掲げる事項

ロ 当該廃止をした日

ハ イ及びロに掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(変更等の届出に係る公表事項)

第四条 条例第八条第二項の区規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

一 法第三条第四項の規定による変更 次に掲げる事項

イ 変更後の条例第八条第一項第一号及び第三号に掲げる事項

ロ 条例第八条第一項第二号及び第五号に掲げる事項

ハ 当該変更をした日

ニ イからハまでに掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

二 法第三条第六項第五号の規定による廃止 次に掲げる事項

イ 条例第八条第一項第二号及び第五号に掲げる事項

ロ 当該廃止をした日

ハ イ及びロに掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(業務改善命令)

第五条 区長は、法第十五条の規定により業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずるときは、住宅宿泊事業者に対し、別記第一号様式による業務改善命令書を交付するものとする。

(業務停止命令等)

第六条 法第十六条第一項の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずる場合における同条第三項の規定による通知は別記第二号様式による業務停止命令書により、同条第二項の規定により住宅宿泊事業の廃止を命ずる場合における同条第三項の規定による通知は別記第三号様式による事業廃止命令書により行うものとする。

(委任)

第七条 この規則に定めるもののほか、住宅宿泊事業に関し必要な事項は、区長が別に定める。

附 則

この規則は、平成三十年六月十五日から施行する。

別記第1号様式(第5条関係) 以下、略



*******民泊大学*******

https://minpaku-univ.com/news/12692/?fbclid=IwAR1HcV2ZxqqSQHDFY1fenyV1E7IJFMW8yCFBfEr2H8MR5So0Esktk2fwHD0


【独占】全国初、民泊届出未受理で提訴 東京都の40代男性、中央区に136万円賠償請求 土日限定条例の違法性も指摘

2018年12月18日 14:20


住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく事業者届出を東京都中央区の担当者が違法に受理しなかったなどとして、民泊事業を営む東京都の40代男性が12月18日までに、同区に計136万円の国家賠償を求めて東京地方裁判所に提訴した。

訴状によると、男性は民泊新法に定められた要件を満たした届出申請書と添付書類を区に提出していたにも関わらず、中央区の担当者はその届出を受理しなかった。担当者はその理由として、要件として定められていない事項にも言及していたという。

訴状では、行政手続法では要件を満たしている場合には必要書類を提出した時点で届出は受理されると規定されていることにも言及。「形式上の要件以外の要件を持ち出して受理をしない運用をすることは本来法律で認められていない」と指摘している。

また訴状では、民泊新法で認められている年間180日間の民泊提供行為が、営業日を土日に限定する同区の民泊条例によって合計76日間侵害されていることについて、違法性を指摘。このことによって、法律上保護される利益の存在が侵害されたことについても言及している。

損害額の136万円は慰謝料10万円と逸失利益126万円で構成。逸失利益は1泊当たりの利益を平均2万円として、事業活動をできていない3カ月間、想定稼働率が70%と想定して算出している。

東京地裁に提訴した40代男性は民泊大学の取材に対し、「(勝訴によって)公正公平な住宅宿泊事業届出の手順を確立することにつながれば」と語っている。中央区は「係争の最中なのでコメントは一切差し控えさせて頂く」としている。

第1回口頭弁論は2019年1月15日の予定。

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