本日12/21、中央区議会の全員協議会において、パラリンピック大会 射撃日本代表となられた田口亜希氏をお招きし、『車いすからパラリンピック そして2020年へ』と題するご講演をいただきました。
お話の途中、ご自身の車いすでも、歩道と車道との段差などで、ひっかかり、転倒されるお話をされておられました。
歩道と車道とには、2cmの段差があります。
その根拠は、
『移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令』
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=418M60000800116
(平成十八年国土交通省令第百十六号)
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(横断歩道に接続する歩道等の部分)
第九条 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、車道等の部分より高くするものとし、その段差は二センチメートルを標準とするものとする。
2 前項の段差に接続する歩道等の部分は、車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が円滑に転回できる構造とするものとする。
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目の不自由なかたには、歩道と車道の境界を認識するのに重要な段差であるとのこと。
ただし、目の不自由なかたにとっても、つまづく原因となるとよくお話をいただくものでもあります。
バリアフリーの観点から、極力この段差の問題も克服し、目の不自由なかたにとっても、車いす、乳母車、ベビーカー、自転車などにとってもバリアフリーとなる歩行空間を実現していきたいと考えます。
省令の文言も“標準”としており、すでに中央区は、2cm×2cmでの角を切った縁石(中央区型ブロック)をおく努力をされていますが、それでもなお、それはきつい段差だと思っています。
良い知恵を絞っていきたいと思います。
<参考:行政評価のパブリックコメントNo.8 段差に対する中央区の回答>