「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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『中央区地域防災計画(平成27年修正)』中央区防災会議 第15編 要配慮者及び避難行動要支援者対策

2019-09-27 16:00:15 | 防災・減災

 『中央区地域防災計画(平成27年修正)』中央区防災会議における「第15編 要配慮者及び避難行動要支援者対策」を抜粋します。

 どの分野も整備を進めねばなりませんが、この箇所は、特に、計画を具体の備えへとつなげねばならないところです。


*********抜粋*******************


第15編 要配慮者及び避難行動要支援者対策

第1章 計 画 方 針

第1 方 針
 高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児等要配慮者に対する災害応急対策は、それぞれの対象に応じた
対応が必要である。
 区は、あらかじめ災害時に支援が必要と思われる対象者を把握し、日頃からの備えに対する啓発
等を行うとともに、地域において住民等が互いに助け合うことができるよう、防災区民組織、自主
的な防災活動を行うマンション管理組合、民生・児童委員、ボランティア、介護サービス事業者等
の関係機関との連携を図り、要配慮者に対する支援に努めるものとする。
 なお、発災直後の安否確認、避難支援等については、家族等以外の第三者の支援がなければ避難
できない方を対象とする。

第2 定 義
1 要配慮者
発災前の備え、発災時の避難行動、避難後の生活などの各段階において特に配慮を要する者。

2 避難行動要支援者(以下、本編において「要支援者」という。)
要配慮者のうち、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者。
具体的には、区の避難行動要支援者名簿に登録されている者。

第2章 災害時地域たすけあい名簿
第1 概 要
 災害対策基本法に規定された「避難行動要支援者名簿」にあたる名簿として、区では要支援者の
情報を登録した「災害時地域たすけあい名簿(以下、本編において「たすけあい名簿」という。)」
を作成する。要支援者本人の同意が得られた場合は、平常時から避難支援等関係者に名簿を提供し、
災害時における地域の協力体制の確立や避難支援等に活用する。

第2 登録対象となる者
 たすけあい名簿には、次のいずれかに該当する者を登録する。ただし、介護保険施設入所者や長
期入院患者等は登録対象外とする。
1 75歳以上でひとり暮らしの者
2 介護保険における要介護3から5に該当する者
3 身体障害者手帳(第1種の記載があるもの)を所持する者。言語・視覚・聴覚障害の全等級、
肢体の1級から3級に該当する者
4 愛の手帳の1度から2度に該当する者
5 精神障害者保健福祉手帳の1級に該当する者
6 その他災害時の支援が特に必要な者

第3 記載する情報
 たすけあい名簿には、原則として区で保有する情報に基づき、登録する要支援者について次の内
容を記載する。
1 氏名
2 生年月日
3 性別
4 住所又は居所(※)
5 電話番号その他の連絡先(※)
6 避難支援等を必要とする事由
7 世帯状況(※)
8 避難に関する事項(※)
9 緊急時の連絡先(※)
10 災害時の支援に際し配慮を要する事項(※)
※ 居所、電話番号その他の連絡先、世帯状況、避難に関する事項、緊急時の連絡先、災害時の支
援に際し配慮を要する事項については、本人又は代理人からの申し出に基づいた内容を記載す
る。

第4 名簿情報の提供先
 たすけあい名簿の情報は、本人の同意に基づいて、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要
な限度であらかじめ警察、消防、民生・児童委員、防災区民組織、介護サービス事業者(これらを
「避難支援等関係者」という。)に提供する。ただし、災害が発生し、又は発生するおそれがある場
合において、要支援者の生命又は身体を保護するために特に必要があると認めるときは、本人の同
意の有無に関わらず、避難支援等関係者その他の者に対し、避難支援等に必要な限度で提供する。

第5 情報の更新
 避難支援等関係者に提供する名簿情報の更新(回収・配布)は、原則として年1回とする。
なお、区が管理する名簿情報においては、可能な限り実態に即したものとなるよう努める。

第6 名簿情報の管理
 名簿情報の提供に際し情報漏洩を防止するために、区は以下の措置を、名簿情報の提供を受ける
者に対して求めるとともに、自ら講じる。
1 登録者の個人情報を他人に漏らさないこと。
2 名簿情報の紛失がないように、適正な管理のもとで保管すること。
3 登録者の個人情報を目的外に使用しないこと。
4 登録者の個人情報を第三者に提供しないこと。
5 名簿情報の複写・複製をしないこと。


第3章 要配慮者及び避難行動要支援者の支援体制
第1 避 難 情 報
 区は関係機関と連携・協力し、災害時に避難情報等必要な情報を確実に本人やその家族等に伝達
する体制の整備に努めるものとする。
 要支援者は避難に時間を要することから、水害のおそれや火災拡大のおそれ等がある場合は、警
察、消防、消防団及び防災区民組織等により避難準備情報を伝達する。

第2 安否確認・避難支援等
1 安否確認・避難支援等
 区は、関係機関と連携・協力し、要支援者の支援体制の整備を進め、発災時における安否確認
や避難誘導、避難所や自宅残留時の生活支援が適切に行えるよう努めるものとする。
防災拠点活動マニュアルに基づき、通常の避難所に妊産婦、乳幼児を含む要配慮者に配慮した
居室の設置や備品の充実等をはかる。

2 相談対応
避難対応が落ち着いた時点で、保健師、ボランティア等を避難所等に派遣し、要配慮者に対し
相談対応等を行う。なお、日本語を理解できない外国人のために中央区文化・国際交流振興協会
の協力を得て、避難所等に通訳ボランティアを派遣する。
また、要配慮者の状態に応じ適切な措置を講じるよう努めるとともに、所在が適当な場所(自
宅、避難所、福祉避難所、介護施設、医療機関等)の選択や移送の支援等を行うものとする。
※災害時における手話通訳活動に関する協力協定書は、別冊資料第154(369ページ)を参照。

3 仮設住宅の入居者の選定
仮設住宅においては、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児等の要配慮者を優先的に入居させるよ
う努めるものとする。

第3 避難支援等関係者の安全確保
 区は、避難支援等関係者が地域の実情や災害の状況に応じて無理のない範囲で要支援者への支援
を行えるよう、避難支援等関係者の安全確保に十分配慮する。
 また、要支援者の支援体制構築や災害発生時の安否確認等に関して、避難支援等関係者が法的な
責任や義務を負うものではないことを避難支援等関係者及び要支援者の双方に周知する。

第4 事前の備え
 要配慮者への支援が的確に行われるよう、本人やその家族、地域住民が災害時における自助・共
助の重要性について認識を深め、日頃から災害に備えた準備等を進めることが重要であることから、
 区は、防災知識や防災意識の強化に向け啓発等を図るものとする。
1 日常的な見守り活動の推進
地域における支援活動が迅速かつ円滑に行われるためには、日頃から支援する側と支援される
側が互いを知り理解していることが大切であり、地域の協力団体等による地域見守り活動等の拡
大を進める。
2 家具類の転倒・落下・移動防止器具の設置
地震による家具類の転倒・落下・移動防止を図るため、家具類転倒防止器具の設置について啓
発するとともに、緊急時の対応が困難な高齢者や障害者世帯等に対し器具の設置助成を行う。
3 食料等の確保
要配慮者本人やその家族に対し、水や食料の備蓄等の必要性について啓発する。なお、区が行
う備蓄に際しては、要配慮者に配慮し備蓄品の選定等を行うものとする。
4 防災訓練への参加促進
 防災拠点運営委員会や防災区民組織等に対し、要配慮者に対応する訓練の実施を促すものとす
る。

5 関係機関との協定の締結等
 要配慮者への適切な支援に備え、関係機関との協定締結等に努めるものとする。
※災害時における区と中央区介護保険サービス事業者連絡協議会との要介護高齢者の安否確認
等に関する協定書は別冊資料第161(382ページ)を参照。

第5 要配慮者対策の確立(消防署)
高齢者や障害者等の要配慮者は、火災等の災害が発生した場合に、自力による避難が困難である。
このため、要配慮者及び社会福祉施設等に対する地域協力体制への指導の充実を図る。

1 消防のふれあいネットワークづくりの推進
 震災時において周囲の状況変化に的確、安全な避難行動をとることが困難である要配慮者の安
全を確保するため、地域が一体となった共助体制づくりを推進する。
(1) 要配慮者を近隣で助け合う地域共助体制づくりを推進する。
(2) 社会福祉施設等の被災に備え、周辺地域の町会・自治会、防災区民組織、ボランティア、事
業所等による共助体制づくりを推進する。

2 要配慮者の安全対策
(1) 要配慮者と地域の連携
 社会福祉施設等における地震時の避難については、当該施設職員により構成される自衛消防
組織によって対応を図ることとなるが、自力避難の困難な高齢者等が入居する施設特性から一
刻も早い対応が必要である。このためには、施設関係者だけではなく周辺地域の協力が不可欠
であることから、社会福祉施設相互間や当該施設と周辺地域の事業所、町会・自治会等との間
に災害時相互応援協定の締結促進、各施設の自衛消防訓練機会をとらえ、適切な避難行動を習
得できよう訓練内容の充実に努める。

(2) 要配慮者のための防災訓練の実施
 社会福祉施設等の防災訓練は、施設の使用実態に沿った早期通報、避難、救出・救護、総合
防災訓練等の実施が極めて重要であり、要配慮者に十分配慮した訓練を指導する。

(3) 要配慮者に対する防災指導等
 要配慮者家庭に地震時の出火防止等の指導を行うとともに、区及び関係機関との連携に
よる緊急通報(火災安全)システムの設置や設置が義務付けられた住宅用火災警報器の設
置促進及び維持管理など住宅用防災機器の普及促進を図る。

第4章 福祉避難所
第1 概 要
 区は、要配慮者のうち、通常の避難所において生活することが困難な方を対象に福祉避難所を設
置する。福祉避難所では、対象となる要配慮者の状態に応じて適切な対応ができるよう、備蓄品や
受入態勢等の整備を進めていく。

第2 福祉避難所の開設、運営
1 収容基準
 福祉避難所については、要配慮者の状況等に応じ必要なスペースを確保する。

2 福祉避難所の予定施設
 福祉避難所等となる予定施設は、第3部第14編「第7章 防災拠点・副拠点」の表3(191ペー
ジ)を参照。
 災害の規模等により予定施設のうち必要な数の避難所を順次開設するとともに、収容者の状況
や収容者数等に応じ、他の施設等の活用も検討する。

3 福祉避難所の開設
 福祉避難所は、予定施設の安全を確認後、受入態勢が整い次第、災対福祉保健部が開設する。
その時点で、通常の避難所に避難しているなどの要配慮者で福祉避難所での生活が適当と認めら
れた場合、福祉避難所で受入れを行う。
 なお、専門的な介護等が必要で自宅や福祉避難所での療養が困難な方については、特別養護老
人ホーム等入所施設において緊急入所による対応を行うものとする。

4 福祉避難所備蓄品の整備
 要配慮者の特性に応じて必要となる備品、消耗品等の備蓄を進めていく。
※災害時における応急物資の供給に関する協定書(セッツカートン)は別冊資料第162(384ペ
ージ)を参照。

以上

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中央区へ情報公開のお願い:『福祉避難所運営マニュアル』

2019-09-27 11:00:00 | 情報公開請求、公文書管理

 行政評価書(99頁)に、『福祉避難所運営マニュアル』を平成30年度に見直した旨の記載がなされています。

 ご高齢のかた、障がいのあるかた、妊婦ら配慮やケアが必要なかたの避難場所であり、福祉避難所に、医療従事者らの支援がきちんと入るようにしていかねばならないと考えます。

**********情報公開のお願いをしたもの**********************

1、『福祉避難所運営マニュアル』(H30年度の見直したもの) 以上 ⇒ 11/7(木)取下げ

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