以下、意見書を厚生労働省に提出いたしました。https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/6d74f19224eeaaa1e941861f9ed155e1
第1、協議会の構成委員の数について
協議会の構成を考えた場合に、委員に入るべき専門家がどのように選ぶべきかの観点から考察します。
1、医学面からは、
感染症、産婦人科、児童精神科、新生児科、小児科、アレルギー科、歯科、遺伝、眼科、耳鼻科
2、医療面からは、
薬剤師、看護師、保健師、助産師、栄養士、監察医
3、児童虐待防止の観点からは
児童相談所、子ども家庭支援センター、社会福祉士、弁護士、警察
4、学校現場からは、
保育士、教師、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー
5、障害福祉からは、
障害者団体、事業所、社会福祉協議会
6、大学からは、
社会福祉学部、社会学部、ライフデザイン学部、教育学部、体育学部
7、社会の課題の観点からは、
男女共同参画、がん対策、自殺、子どもの貧困、子どもの事故防止、児童の権利、母乳育児、ひとり親、不登校、ひきこもり、いじめ、
8、制度面からは、
データヘルス専門家
9、行政からは、
厚労省、文科省、基礎自治体、都道府県、
10、国民からは、
PTA、民生・児童委員、里親、
などからの代表のかたを入れて構成すべきと考えます。
上記を単純に足し算すると、50人以上になります。
従って、協議会は、20人は少なすぎると考えます。
委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができないとはいえ、子どもを、胎児期、新生児期、乳幼児期、学童・思春期、性成熟期、生殖・妊娠期を総合的に支援するためには、40人~50人は必要ではないでしょうか。
よろしく、ご検討のほど、お願い申し上げます。
第2、協議会の公開について
議事の手続その他運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定めるということですが、協議会の原則公開については、あらかじめ、定めておいてよいのではないでしょうか。
以上
受付番号 | 201911130000920307 |
提出日時 | 2019年11月13日23時23分 |
案件番号 | 495190233 |
案件名 | 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令案(仮称)に関する御意見の募集について |
所管府省・部局名等 | 厚生労働省子ども家庭局 母子保健課 電話:03-5253-1111(内線4979) |
意見・情報受付開始日 | 2019年10月15日 |
意見・情報受付締切日 | 2019年11月13日 |