都市計画のマスタープラン(都市計画法第18条の2)を作成すべきこと、中央区に私も提案をしています。
月島ガイドラインなどは作成をしていますが、もう一歩、すすめるべきではないでしょうか?
法的根拠なく下位の位置づけである「月島ガイドライン」により上位の「地区計画」「都市計画」を変更することなどできないし、行うべきではないと考えます。
⇒ お隣り千代田区の例
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/toshi/chukanmatome-ikenboshu.html