「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

再掲:『中央区新型インフルエンザ等対策行動計画(H27(2015年)2月)』の「都内感染期」の項目から感染蔓延・緊急事態宣言の場合をイメージする。

2020-04-18 11:26:25 | 各論:新型インフルエンザに備える

 今回の新型コロナウイルス感染症に対する中央区の対策が、過去に策定した『中央区新型インフルエンザ等対策行動計画』に則っておこなわれるかどうか、明言を私は伺っていませんが、考え方の方向性は同じであります。

 2020.3.28に、緊急事態宣言が出された場合について、『中央区新型インフルエンザ等対策行動計画』で書かれている部分を、「新型インフルエンザ等」を「新型コロナウイルス」に置き換えて記載をしました。

 今、本当に緊急事態宣言が出されたため、再度、読んで施策の方向性の参考にします。


********再掲 2020.3.28ブログ*******
https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/e6651329e68ece883058387b752328bc


 あくまで、新型インフルエンザへの対応であり、それよりも今回は強化せねばならないという見立てで読めねばならないと考えます。

 緊急事態宣言下において医療面を中心に特に考えねばならないポイントとして、以下の点をが重要であると考えます(順不同)。

1、「中央区新型コロナウイルス対策本部報」を出し、情報の一元化と共有

2、区内医師会、歯科医師会、薬剤師会をはじめとする関係機関等と連携

3、教育委員会と保健所との連携

4、診療を内科や小児科など通常の感染症診療を行うすべての医療機関等で担う
  外来診療については、原則として、かかりつけ医が対応する。

5、医師会や薬剤師会が、地区内の重症患者の受入れが可能な医療機関に対する支援を行う
 →3/28段階で「今回の都知事の提案にある選手村への軽症者の一時滞在施設での医療支援など必要だと考えます。」と記載しましたが、現在、実際に選手村を一時滞在施設として利用するということになりました。

6、既存の病床以外に各医療機関の敷地内(院内の食堂や講堂など)に臨時スペースを暫定的に確保し、
  備蓄ベッドなどを配置することにより更なる患者の収容を図る。
 →3/28の段階で「場合によっては、選手村のどれかの棟を病院化することも想定する必要があるかもしれません。」と記載しましたが、実際に、一時滞在施設だけではなく、中等症対応の病院棟も必要かもしれません。

7、親族等による埋火葬許可証の申請が困難で、公衆衛生上の問題が生じる場合は、
  特措法に基づき、死亡診断書により迅速に埋火葬する特例措置を実施する。
 →親族等を探す上での特段の配慮

等等


***********以下、抜粋**********************
https://www.city.chuo.lg.jp/kenko/hokenzyo/kansen/singatainhurukeikaku.files/koudoukeikaku2702.pdf

5 都内感染期

○ 都内のいずれかの区市町村で新型コロナウイルスの患者の接触歴が疫学調査で追えなく
なった状態(感染拡大からまん延、患者の減少に至る時期を含む。)

<目的>
○ 医療提供体制を維持する。

○ 健康被害を最小限に抑える。

○ 区民生活及び経済活動への影響を最小限に抑える。

<対策の考え方>
○ 感染拡大を止めることは困難であり、対策の主眼を、都内発生早期の積極的な感染拡大防
止策から切り替える。ただし、状況に応じた一部の感染拡大防止策は引き続き実施する。

○ 状況に応じた医療提供体制や感染拡大防止策、ワクチン(開発中)接種、社会・経済活動の状況等に
ついて周知し、区民一人ひとりがとるべき行動について理解できるよう、積極的な情報提供
を行う。

○ 流行のピーク時の入院患者や重症者の数をなるべく少なくして医療提供体制への負荷を軽
減する。

○ 医療提供体制の維持に全力を尽くし、患者が適切な医療を受けられるようにして、健康被
害を最小限にとどめる。

○ 欠勤者の増大が予測されるが、区民生活・経済活動の影響を最小限に抑えるため、必要な
事業活動を継続する。また、その他の社会活動をできる限り継続する。

○ 住民接種(ワクチン開発中)については、体制が整い次第速やかに実施する。

○ 状況の進展に応じて、必要性の低下した対策の縮小・中止を図る。

(1) サーベイランス・情報収集【対策保健所部】

 都内感染期には、患者数は増加しており、これまでのサーベイランス等で患者の臨床像
等の情報は十分蓄積されている。このため、患者の全数把握の必要性は低下し、医療現場
の負担も過大となることから、重症者及び死亡者に限定した情報収集が重要となる。

① 東京感染症アラートによる全数検査の中止
 地域での流行が拡大した時点で、東京感染症アラートによる全数検査を中止する。

② クラスター(集団発生)サーベイランスの中止
 地域での流行が拡大し患者報告数が増加した(定点医療機関当たり患者報告数 1.0 人
(週)を超えた)時点で、クラスターサーベイランスに伴うウイルス検査を中止する。

③ 重症化リスクの把握
 入院サーベイランスにより、重症化リスクの程度を把握する。(都が実施)

(2) 情報提供・共有

① 区民等への情報提供【対策指令部、対策財政広報部、対策福祉保健部、対策保健所部、
対策教育施設部】

 新型コロナウイルスの国・都・区内での発生状況について迅速かつ正確に情報提供
を行うとともに、引き続き感染経路(飛沫感染及び接触感染)や感染予防策、医療機関
受診方法などについて、区のおしらせ、区ホームページ、メール、SNS、防災行政無
線等の広報手段を活用し患者等の人権に十分配慮するとともに誹謗中傷、風評被害を惹
起しないよう留意しながら周知をはかる。また、中央エフエム株式会社・東京ベイネッ
トワーク株式会社と連携し、情報提供を行う。
 また、国の基本的対処方針に従い、区は、区民等に対して感染拡大防止策の協力を求
めるとともに、国が都内を対象区域として緊急事態を宣言した場合は必要に応じて都は
不要不急の外出自粛や事業者に対して施設の使用制限の要請等をすることについて周
知する。
 高齢者や外国人などに対しては、関係機関等と連携のうえ、様々な方法により情報提
供を行う。
 なお、新型コロナウイルスへの対策や発生に関する情報については「中央区新型コロナ
ウイルス対策本部報」として一元的に管理することとし、区全体の対応を分かり
やすくするため、本部報を区ホームページに掲載する。

② 関係機関への情報提供【対策指令部、対策財政広報部、対策福祉保健部、対策保健所
部、対策教育施設部】

 新型コロナウイルス対策連絡会(都が開催)等を通じて、国・都との情報共有を行
う。
 区内医師会、歯科医師会、薬剤師会をはじめとする関係機関等と連携し、情報共有に
努める。新型コロナウイルスの診断・治療に資する情報をはじめとした迅速な提供が
求められる情報についてはその都度提供方法を検討し、対応を行う。
 教育委員会は保健所と連携し、国・都からの感染症や公衆衛生についての情報の共有
を行うとともに、児童・生徒や保護者や学校医等をはじめとする関係者に対する情報提
供を行う。


(3) 区民相談【対策保健所部ほか関係各部】

 新型コロナウイルス相談センターにおいて、区民等からの健康相談及び生活上の相談に
引き続き、対応するとともに必要に応じて受診先医療機関の案内及び受診時の注意事項等
について説明を行うが、感染拡大に伴う医療体制に変更があった場合については受診先医
療機関の案内について変更を行う。
 また、感染拡大の状況により感染拡大防止のため区民に対し不要不急の外出自粛、事業
者においては施設の使用及び催物の開催制限等の協力を要請することが予定されており、
区事業においても施設の利用制限やイベントの開催自粛等が行われる。(後述の「(4)感染
拡大防止」や「(7)区民生活及び経済活動の安定の確保」において詳細を記述)このため、
区民・事業者等においては生活上また事業運営上様々な支障が生じることが予想される。
 区民・事業者等からの生活上または事業運営上の相談について、相談件数増加・相談内容
の多様化等の状況を踏まえ健康相談以外の生活上・事業運営上の相談専用の窓口を開設す
るなど相談体制の充実を図る。

(4) 感染拡大防止

 患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった段階で、都内感染期へ移行するため、患者の
濃厚接触者を特定しての措置(外出自粛要請、健康観察等)を中止し、広く区民や事業者
に対し、感染拡大防止策の協力を依頼する。
 なお、政府対策本部が都内を対象区域として緊急事態を宣言したときは、必要に応じ、
区民の不要不急の外出自粛の要請、施設の使用制限・催物の開催制限等の要請・指示等を
行う。

① 区民等への対策
ア 区民に対し、マスク着用、咳エチケット、手洗い等の徹底や、不要不急の外出自粛
を呼び掛け、感染拡大防止又は感染による従業員の不足により、様々なサービスが平
常時より低下することの理解と協力を依頼する。【対策保健所部ほか関係各部】

イ 事業者に対し、マスク着用、咳エチケット、手洗い、人混みを避ける、時差出勤等
感染予防策を強く勧奨するとともに、当該感染症の症状の認められた従業員の健康管
理・受診の勧奨を要請する。【対策保健所部】

ウ 集客施設の管理や催物を主催する事業者に、発熱等の症状がある人の利用制限、マ
スク着用の徹底、施設の使用や催物の開催の制限や自粛を呼び掛ける。これらの周知
は、ホームページやSNS等を活用して行い、感染拡大防止策を実施するよう呼び掛
ける。【対策保健所部、対策財政広報部】

② 学校等施設対策

ア 区立学校・幼稚園【対策教育施設部】
 ウイルスの病原性等の状況を踏まえ、必要に応じて行事の自粛及び臨時休業等を行
うなど感染拡大防止策を講じる。

イ 私立学校【対策保健所部】
 ウイルスの病原性等の状況を踏まえ、設置者に対し必要に応じて行事の自粛及び臨
時休業等を行うなど感染拡大防止策を講じるよう要請する。

ウ 保育施設【対策福祉保健部】
 ウイルスの病原性等の状況を踏まえ、設置者に対し必要に応じて行事の自粛及び臨
時休業等を行うなど感染拡大防止策を要請する。

エ 高齢者・障害者施設等の社会福祉施設【対策福祉保健部】
 ウイルスの病原性等の状況を踏まえ、設置者に対し必要に応じて行事の自粛及び臨
時休業等を行うなど感染拡大防止策を要請する。

オ 区施設【対策総務部ほか関係各部】
 区施設利用者に対し、マスク着用、咳エチケット、手洗い等の徹底を呼び掛け、感
染拡大防止又は感染による従業員の不足により、様々なサービスが平常時より低下す
ることの理解と協力を依頼する。
 区の施設及び区が主催する催物において、施設の使用や催物の開催の制限や休止を
行う。

緊急事態宣言に伴う対応【対策指令部】
 政府が都内を対象区域として緊急事態宣言を行った時は、国の基本的対処方針や専門
家の意見を踏まえ、区民に外出自粛を要請し、また区施設の使用や催物の制限又は停止
を実施すること、事業者に施設や催物の制限又は停止の要請等を行う場合があることを
事前に周知し、理解を求める。

(5) 予防接種(ワクチンは現在開発中)

① 特定接種【対策総務部、対策保健所部】

 区職員等の特定接種に向けた接種体制の構築を図るとともに、国による特定接種の実
施方針に基づき、特定接種を実施する。
 また、自ら接種体制を確保することが困難な登録事業者に対し、接種体制の構築・実
施に協力する。

② 住民接種【対策保健所部】

 ワクチンの製造に係る状況や区の住民接種体制の構築状況により、接種開始時期の目
途が立った段階で、区民に対する住民接種実施予定に係る周知を開始するとともに、緊
急事態宣言が行われた場合については、特措法第46条に基づき予防接種法第6条第1
項の規定による予防接種を行う。
 また、緊急事態宣言が行われていない場合については、予防接種法第6条3項の規定
に基づく接種を行う。

(6) 医療提供体制【対策福祉保健部、対策保健所部】

(第1ステージ:通常の院内体制)

① 医療体制
 都内感染期以降は、新型コロナウイルスの診療を特別な医療提供体制で行うのでは
なく、内科や小児科など通常の感染症診療を行うすべての医療機関等で担うことになる。
 入院が必要と診断された新型コロナウイルスの患者についても、通常の感染症診療を
行う全ての医療機関が受け入れる。新型コロナウイルスの患者の外来診療については、
原則として、かかりつけ医が対応する


② 医療機関への要請
 都内感染期に入りこれまでの医療体制から変更となる旨をすべての医療機関に周知
する

 また、地域医療確保計画に基づき、人工呼吸管理が必要な患者・小児の重症患者をは
じめとする特定診療科医療が継続的に確保されるよう都と連携して医療機関に要請す
る。

(第2ステージ:院内体制の強化)

① 医療体制
第1ステージと変更なし。

② 医療機関への要請
 都はコロナウイルスサーベイランスにおいて定点医療機関当たり患者報告数が週当
たり 1.0 人を超え、また、入院患者が急激に増加している状況等が確認された段階を目
安として、医療機関へ入院医療機関に対して、通常の体制では入院受入れが困難となっ
た場合に院内の医療スタッフの応援体制整備、入院期間の短縮や新規入院、手術の一部
中止及び延期などの特段の措置を講じるよう特段の措置の準備を要請する。
 医師会や薬剤師会に対し、地域医療確保計画等に基づき、地区内の重症患者の受入れ
が可能な医療機関に対する支援を行うよう要請する

 都は入院医療機関に対して、通常の体制では入院受入れが困難となった場合に院内の
医療スタッフの応援体制整備、入院期間の短縮や新規入院、手術の一部中止及び延期な
どの特段の措置を講じるよう要請し、都内の入院受入体制の強化を図る。区は都と連携
し、区内の入院受入体制の強化を図る。

(第3ステージ:緊急体制)

① 医療体制
 コロナウイルスサーベイランスにおいて定点医療機関当たり患者報告数が週当たり
30 人を超えて更に上昇傾向にあり、かつ特段の措置をもってしても病床がひっ迫してい
る状況が確認された場合、都が第3ステージへの移行を判断する。
 入院治療が必要な新型インフルエンザ等の患者が増加し、都内医療機関の収容能力を
超えたと判断した場合は、既存の病床以外に各医療機関の敷地内(院内の食堂や講堂な
ど)に臨時スペースを暫定的に確保し、備蓄ベッドなどを配置することにより更なる患
者の収容を図るよう、都と連携して医療機関へ要請する


② 医療機関への要請
 引き続き、医師会、薬剤師会に対し、地区内の重症患者受入可能医療機関に対する支
援を行うよう要請する。

(7) 区民生活及び経済活動の安定の確保

① 食料及び生活必需品の安定供給【対策区民部】
 食料、生活必需品の価格高騰や、買占め及び売惜しみが生じないよう、消費者や事業
者の動向を把握し、必要に応じて適切な行動を呼び掛ける。また、政府の緊急事態宣言
が行われた場合には、必要に応じて適切な行動を要請等する。

② 要援護者の生活支援等【対策福祉保健部】 
 高齢者、障害者等の要援護者への生活支援(見回り、介護、訪問看護、訪問診療、食
事の提供等)、搬送、死亡時の対応等について、引き続き要援護者の把握に努めるとと
もに、患者や医療機関等から要請があった場合には、国及び都と連携し、必要な支援を
行う。

③ ごみ及び資源の処理【対策環境土木部】
 ごみや資源について、平常時の収集、処理が困難な場合は、区民及び事業者に排出を
抑制するよう協力を求める。

④ 行政手続の延期【関係各部】
 申請期限等の延長について、国、都の検討状況等を踏まえ、実施する場合は、区民等
に速やかに周知する。

⑤ 遺体に対する適切な対応【対策区民部、対策環境土木部、対策保健所部】
 遺体の埋葬及び火葬について、墓地、火葬場等に関する情報を収集し、遺体の搬送の
手配等を実施する。
 都と連携し、急増する新型コロナウイルスによる死者数に対応するため、可能な限
り火葬炉を稼動し火葬する。あわせて、事業者に対しても火葬炉の稼動を要請する。
死亡者が増加し、火葬場の火葬能力の限界を超える場合には、遺体を一時的に安置す
るため、臨時遺体安置所を都と連携して設置し、運用する。
 親族等による埋火葬許可証の申請が困難で、公衆衛生上の問題が生じる場合は、特措
法に基づき、死亡診断書により迅速に埋火葬する特例措置を実施する。

⑥ 事業者への支援【対策区民部】
 事業活動に支障が生じた中小企業に対する資金計画や経営の相談対応を実施する。

以上

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