「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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葛飾区(23区初、令和5年4月より)、世田谷区(検討中)に、中央区も是非続きましょう!区立小中学校の学校給食完全無償化。中央区出費の規模感は3.3億円。

2022-09-15 16:13:02 | 公約2019

 23区初で葛飾区が、区立小中学校の学校給食完全無償化に名乗りを上げました。令和5年4月から実施。

 そのため学校給食の無償化の話題が、報道で時々取り上げられています。

 世田谷区も検討中とのこと。

 やらないという区は、千代田区、板橋区、江戸川区など。

 NHKの調査では、中央区は未定となっています。

 ぜひ、葛飾区に続き、中央区も、学校給食無償化へ一歩を踏み出す時ではないでしょうか。


 葛飾区の予算は、29268人(小学校20459人、中学校8800人、特別支援学校9人)に対し、17億円(いままで7億円は必要だったところ、無償化で一般会計から10億円の新たな出費)とのこと。
 単純計算します。中央区の小中学生の数(10146人=小学生8489人+中学生1657人)が葛飾区(29268人)の1/3として、粗々に必要な金額規模を見てみるため、上記予算額を単純に1/3でみると、予算5.6億円(いままで2.3億円は必要だったところ、無償化で3.3億円の新たな出費)の規模感というところでしょうか。
 

 NHK調査(2022.9.13)によるやらない理由。
 ・区内の子どものうち一定数は私立の学校に通っており、公立の学校のみ給食費を無償化すると不公平感が出る。(千代田区)

 ・完全無償化にする場合、年間14億円の費用が必要になると試算をしているが、老朽化した学校の改修や改築などもっと優先度が高い事業があると考えている。(板橋区)

 ・公立の小中学校に通う子どもが3人以上いる場合、第3子以降の給食費を無償化。年間多額の予算が必要になり財源の捻出が困難。(江戸川区)

 ・学校給食法11条に学校給食費は「保護者の負担」と明記されているのでそれを守っている。(港区、練馬区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、渋谷区、足立区など)



******葛飾区HP******
https://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/029/713/memomemo.pdf





******中央区の現況*****





******NHK2022.9.13*******
給食費完全無償化 東京23区「する?」「しない?」考え方は | NHK

https://www.nhk.or.jp/shutoken/newsup/20220913d.html

 
 





*****参考条文******

●学校給食法

第四章 雑則
(経費の負担)
第十一条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする

2 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第十六条に規定する保護者の負担とする。



 

●政令

学校給食法施行令(昭和二十九年政令第二百十二号)

施行日: 平成二十九年四月一日

(平成二十八年政令第三百五十三号による改正)

(設置者の負担すべき学校給食の運営に要する経費)
第二条 学校給食の運営に要する経費のうち、第十一条第一項の規定に基づき義務教育諸学校の設置者が負担する経費は、次に掲げる経費とする。
一 義務教育諸学校において学校給食に従事する職員(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十七条同法第四十九条第四十九条の八及び第八十二条において準用する場合を含む。)又は第六十九条の規定により義務教育諸学校に置かれる職員をいう。)に要する給与その他の人件費。ただし、市町村立の学校にあつては、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条の規定により都道府県の負担とされる経費を除く。
二 学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費
 
(学校給食費に係る国の補助)
第七条 第十二条第二項の規定による国の補助は、公立の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の設置者が、同項に規定する保護者(以下この条において「補助対象保護者」という。)に対して、その児童又は生徒(中等教育学校の生徒にあつては前期課程に在学する生徒に限る。以下同じ。)に係る第十一条第二項に規定する学校給食費(以下この条において「学校給食費」という。)を補助する場合(その補助割合が二分の一未満の場合を除く。)において、その補助する額の二分の一について行うものとする。ただし、児童一人当たりの年間学校給食費又は生徒一人当たりの年間学校給食費についてそれぞれ文部科学大臣が毎年度定める補助標準額に、当該設置者が学校給食費の補助を行う補助対象保護者の児童又は生徒の数をそれぞれ乗じて得た額の合計額の二分の一の範囲内で文部科学大臣が定める額を限度とする。

*******葛飾区HP*******
ヤングケアラー調査の予算も同時につくようで、画期的ゆえ、あわせて、こちらにも。
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