新聞記事で、その存在を知り、こちらでも共有します。
丸亀市の『丸亀市人権を尊重し多様性を認め合うまちを実現する条例(多様性条例)』。
この条例をもとに、多様性を育む取り組みも始められているようであり、注目しています。
条例では、市民や事業者と連携し取り組むことなど定められています。
参考までに、中央区が現在検討中の「男女平等、共同参画に関する基本条例」の骨子案(令和4年8月5日)を掲載します。
************丸亀市HP*****************
https://www.city.marugame.lg.jp/itwinfo/i32562/
https://www.city.marugame.lg.jp/act/frame/frame110001986.htm
○丸亀市人権を尊重し多様性を認め合うまちを実現する条例
(令和2年12月21日条例第49号)
丸亀市人権擁護条例(平成17年条例第132号)の全部を改正する。
丸亀市においては、部落差別をはじめとする差別をなくし、人権意識の高揚を図り、明るい地域社会の実現に寄与することを目的とした丸亀市人権擁護条例を制定し、取組を進めてきました。また、国においては、平成28年にいわゆる「障害者差別解消法」、「ヘイトスピーチ解消法」及び「部落差別解消法」を施行し、地方自治体においても、差別のない社会の実現のため、更に取組を進めるよう求められています。
しかし、今もなお、丸亀市においても、様々な差別、暴力、虐待その他の人権侵害が存在しています。こうした人権侵害をなくすためには、私たち一人ひとりが、誰もが相手の人権を侵害する側にもされる側にもなる可能性があることを認識し、自ら考え、行動することが必要です。
そこで、丸亀市は、全ての市民及び事業者と共に、差別、暴力、虐待その他の人権侵害を許さないという決意のもと、私たち一人ひとりが、互いの多様な個性を認め合い、互いの人権を尊重するために主体的に行動することによって、人権尊重のまちを実現すること(以下「人権尊重のまちづくり」という。)を目指して、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、人権尊重のまちづくりに関する基本的な原則を定め、市の責務並びにまちづくりの一員としての市民及び事業者の責務を明らかにし、人権に関する施策の基本となる事項を定めることにより、人権を尊重し、互いの多様性を認め合うまちを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する個人
(2) 事業者 市内において事業活動を行う個人又は法人その他の団体
(3) 差別 不当な差別的取扱い又は言動
(基本原則)
第3条 人権尊重のまちづくりは、一人ひとりが多様な個性のある存在であり、人種、国籍、民族、信条、性別、被差別部落出身、年齢、障がい、疾病、性的指向、性自認その他の事由にかかわらず、個人として尊重されることを基本原則とする。
(差別並びに暴力及び虐待の禁止)
第4条 何人も、人種、国籍、民族、信条、性別、被差別部落出身、年齢、障がい、疾病、性的指向、性自認その他の事由を理由とした差別を行ってはならない。
2 何人も、いかなる暴力及び虐待も行ってはならない。
(市の責務)
第5条 市は、基本原則に基づき、人権尊重のまちづくりを推進するため、必要な取組を行わなければならない。
2 市は、人権尊重のまちづくりの推進に当たっては、市民、事業者及び関係機関と連携を図るものとする。
(市民の責務)
第6条 市民は、基本原則に基づき、人権意識を高めるとともに、家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野における差別をなくし、人権尊重のまちづくりに寄与するよう努めなければならない。
2 市民は、人権尊重のまちづくりの推進に関する市の取組に協力するものとする。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、基本原則に基づき、構成員の人権に関する知識や理解を深めるために必要な取組を行うとともに、事業活動における差別をなくし、人権尊重のまちづくりに寄与するよう努めなければならない。
2 事業者は、人権尊重のまちづくりの推進に関する市の取組に協力するものとする。
(教育及び啓発の推進)
第8条 市は、学校教育、社会教育その他の生涯を通じたあらゆる教育の場において、人権に関する知識や理解を深めるために必要な取組を行うものとする。
2 市は、人権尊重のまちづくりの推進に関して、地域の実情に応じた教育及び啓発に努めるものとする。
(人権救済のための支援)
第9条 市は、差別その他の人権侵害による被害の救済を図るため、国その他関係機関、市民及び事業者と連携し、相談の実施、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(調査)
第10条 市は、人権尊重のまちづくりの推進のために、必要に応じて調査を行うものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
************中央区が現在検討中の条例*********************
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