「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

象徴的言論行為で、公然わいせつ罪の保護法益より表現行為の価値が上回る場合とは?

2013-03-08 23:00:00 | 言葉について、お役所言葉
 車社会の中で、自転車が無防備な環境になることを社会に訴えるため、「ヌード・サイクリング」というデモ・サイクリングをし、公然わいせつ罪で現行犯逮捕された映画スターを救う憲法学的主張。


*誰の、どういう人権を保護するか
 誰の:映画スター

 どういう人権を:外面:象徴的言論/ヌード・サイクリング
         内面:車社会への批判=政治的言論
            自転車環境整備を訴えるマイノリティー
            環境保護
 保護するか。


*公然わいせつ罪の保護法益 < 表現行為の価値

 これをいうための考慮要因


 1)表現内容の重要性、表現によって保護すべき対象

 本件:車社会の中で自転車交通環境の整備の必要性、環境保護


 2)表現手段の不可欠性
 (この方法でなければ、当該内容は訴えられない)

 本件:車社会の中では、無防備で誰も助けてくれない状況を表現するのに切り離せない、表現手段。
    車の中では、自転車は、裸も同然。ということを、一目瞭然で理解できる

 3)表現手段の実効性

 本件:メディアの効果で、アピール効果が広がる

 4)場所ーパブリックフォーラム性

 本件:公道

 5)見る側の反応、不利益

 本件:不快と思うものもあるが、受忍できるレベル


 6)表現主体

 本件:映画スター、象徴性高まる


 以上

 


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 憲法99条 憲法を尊重し擁護... | トップ | 象徴的言論行為についての原... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

言葉について、お役所言葉」カテゴリの最新記事