私達、ひとりひとりが、憲法をきちんと理解することが、一部の政治家により、日本がおかしな方向に行かぬようにするためにとても大切です。
憲法99条の趣旨が、以下、コラムで述べられています。
注意して読んでみてください。
コラムにあるように、憲法を尊重し擁護する義務を負っているのは、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」であり、「国民」ではありません!
参考までに、99条含め憲法第十章を見ます。
第十章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
****東京新聞(2013/03/06)*****
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2013030602000106.html
筆洗
2013年3月6日
天皇や摂政、国務大臣、国会議員、裁判官、国家公務員、地方公務員…。憲法を尊重し擁護する義務を負う、と憲法九九条で規定されている人たちだ。なぜ、国民はその義務を負わなくてよいのか、と不思議に思ったことがある▼主権者である国民が、国家権力に歯止めをかけるための役割が憲法である。近代の立憲主義の理念では、国民は国政を担う人たちが憲法に反して暴走しないように「監視役」と位置づけられている。それ故に、国民には憲法尊重擁護義務はないと学んだ▼憲法は法律の親玉ではない。理想とする国家像や伝統、価値観を政党が押しつけたり、ましてや国民に義務を課したりする規範ではない。自民党の憲法改正草案を読めば、憲法の本質を理解していない人たちが考えたことが分かる▼昨年末の衆院選に対する一票の格差訴訟の一審判決(二審制)がきょうの東京高裁を皮切りに、全国の高裁・支部で今月二十七日までに相次いで言い渡される▼異例のスピード審理の裏側は、最高裁から「違憲状態」と指摘されながら、制度を放置し続けた国会へのいら立ちもありそうだ。違憲判決どころか、選挙の無効まで踏み込んだ判断が出る可能性があるという▼違憲状態の選挙制度で選ばれた国会議員が憲法改正を訴えるのは、ブラックジョークに聞こえる。やるべきことをしてから、言ってもらいたい。
憲法99条の趣旨が、以下、コラムで述べられています。
注意して読んでみてください。
コラムにあるように、憲法を尊重し擁護する義務を負っているのは、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」であり、「国民」ではありません!
参考までに、99条含め憲法第十章を見ます。
第十章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
****東京新聞(2013/03/06)*****
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2013030602000106.html
筆洗
2013年3月6日
天皇や摂政、国務大臣、国会議員、裁判官、国家公務員、地方公務員…。憲法を尊重し擁護する義務を負う、と憲法九九条で規定されている人たちだ。なぜ、国民はその義務を負わなくてよいのか、と不思議に思ったことがある▼主権者である国民が、国家権力に歯止めをかけるための役割が憲法である。近代の立憲主義の理念では、国民は国政を担う人たちが憲法に反して暴走しないように「監視役」と位置づけられている。それ故に、国民には憲法尊重擁護義務はないと学んだ▼憲法は法律の親玉ではない。理想とする国家像や伝統、価値観を政党が押しつけたり、ましてや国民に義務を課したりする規範ではない。自民党の憲法改正草案を読めば、憲法の本質を理解していない人たちが考えたことが分かる▼昨年末の衆院選に対する一票の格差訴訟の一審判決(二審制)がきょうの東京高裁を皮切りに、全国の高裁・支部で今月二十七日までに相次いで言い渡される▼異例のスピード審理の裏側は、最高裁から「違憲状態」と指摘されながら、制度を放置し続けた国会へのいら立ちもありそうだ。違憲判決どころか、選挙の無効まで踏み込んだ判断が出る可能性があるという▼違憲状態の選挙制度で選ばれた国会議員が憲法改正を訴えるのは、ブラックジョークに聞こえる。やるべきことをしてから、言ってもらいたい。
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