http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1102581971202/files/youken.pdf#search='%E5%B8%82%E8%A1%97%E5%9C%B0%E5%86%8D%E9%96%8B%E7%99%BA%E4%BA%8B%E6%A5%AD+%E8%A6%81%E4%BB%B6'
市街地再開発事業を行うための要件(都市再開発法に定める施行区域要件)
1)高度利用地区・都市再生特別地区又は特定地区計画等区域内
2)区域内にある耐火建築物の割合が1/3以下
3)区域内の土地が細分化などで、土地の利用状況が不健全
4)土地の高度利用を図ることが都市機能の更新に貢献
〇都市再開発法
第一章の二 第一種市街地再開発事業及び第二種市街地再開発事業に関する都市計画
(第一種市街地再開発事業の施行区域)
第三条 都市計画法第十二条第二項 の規定により第一種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、第七条第一項の規定による市街地再開発促進区域内の土地の区域又は次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
一 当該区域が高度利用地区、都市再生特別地区又は特定地区計画等区域内にあること。
二 当該区域内にある耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二 に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)で次に掲げるもの以外のものの建築面積の合計が、当該区域内にあるすべての建築物の建築面積の合計のおおむね三分の一以下であること又は当該区域内にある耐火建築物で次に掲げるもの以外のものの敷地面積の合計が、当該区域内のすべての宅地の面積の合計のおおむね三分の一以下であること。
イ 地階を除く階数が二以下であるもの
ロ 政令で定める耐用年限の三分の二を経過しているもの
ハ 災害その他の理由によりロに掲げるものと同程度の機能低下を生じているもの
ニ 建築面積が百五十平方メートル未満であるもの
ホ 容積率(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計を算定の基礎とする容積率。以下同じ。)が、当該区域に係る高度利用地区、都市再生特別地区、地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画に関する都市計画において定められた建築物の容積率の最高限度の三分の一未満であるもの
ヘ 都市計画法第四条第六項 に規定する都市計画施設(以下「都市計画施設」という。)である公共施設の整備に伴い除却すべきもの
三 当該区域内に十分な公共施設がないこと、当該区域内の土地の利用が細分されていること等により、当該区域内の土地の利用状況が著しく不健全であること。
四 当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の更新に貢献すること。
(第二種市街地再開発事業の施行区域)
第三条の二 都市計画法第十二条第二項 の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
一 前条各号に掲げる条件
二 次のいずれかに該当する土地の区域で、その面積が〇・五ヘクタール以上のものであること。
イ 次のいずれかに該当し、かつ、当該区域内にある建築物が密集しているため、災害の発生のおそれが著しく、又は環境が不良であること。
(1) 当該区域内にある安全上又は防火上支障がある建築物で政令で定めるものの数の当該区域内にあるすべての建築物の数に対する割合が政令で定める割合以上であること。
(2) (1)に規定する政令で定める建築物の延べ面積の合計の当該区域内にあるすべての建築物の延べ面積の合計に対する割合が政令で定める割合以上であること。
ロ 当該区域内に駅前広場、大規模な火災等が発生した場合における公衆の避難の用に供する公園又は広場その他の重要な公共施設で政令で定めるものを早急に整備する必要があり、かつ、当該公共施設の整備と併せて当該区域内の建築物及び建築敷地の整備を一体的に行うことが合理的であること。
都市公園の占用が許されるには、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものである必要があります。
〇都市公園法の占用が許される場合について
(都市公園の占用の許可)
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その変更が、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
4 第一項の規定による都市公園の占用の期間は、十年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
第七条 公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
一 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
二 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
三 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
四 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所
五 非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
六 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
七 前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設
(許可の条件)
第八条 公園管理者は、第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(国の行う都市公園の占用の特例)
第九条 国の行う事業のため、第七条各号に掲げる工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用する場合においては、国と公園管理者との協議が成立することをもつて第六条第一項又は第三項の許可があつたものとみなす。
(原状回復)
第十条 第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の許可を受けた者は、公園施設を設け、若しくは管理する期間若しくは都市公園の占用の期間が満了したとき、又は公園施設の設置若しくは管理若しくは都市公園の占用を廃止したときは、ただちに都市公園を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。
2 公園管理者は、第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
〇都市公園法7条7号でいう政令⇒都市公園法施行令12条
(占用物件)
第十二条 法第七条第七号 の政令で定める工作物その他の物件又は施設は、次に掲げるものとする。
一 標識
一の二 食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるもの
一の三 環境への負荷の低減に資する発電施設で国土交通省令で定めるもの
二 防火用貯水槽で地下に設けられるもの
二の二 蓄電池で地下に設けられるもの
二の三 国土交通省令で定める水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設で地下に設けられるもの
三 橋並びに道路、鉄道及び軌道で高架のもの
四 索道及び鋼索鉄道
五 警察署の派出所及びこれに附属する物件
六 天体、気象又は土地観測施設
七 工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設
八 土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場
九 都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第二条第六号 に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。)又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。)
十 前各号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が条例で定める仮設の物件又は施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定める仮設の物件又は施設
〇港湾法 40条
(分区内の規制)
第四十条 前条に掲げる分区の区域内においては、各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体であつて当該分区の区域を区域とするもののうち定款で定めるもの)の条例で定めるものを建設してはならず、また、建築物その他の構築物を改築し、又はその用途を変更して当該条例で定める構築物としてはならない。
2 港務局を組織する地方公共団体がする前項の条例の制定は、当該港務局の作成した原案を尊重してこれをしなければならない。
3 第一項の地方公共団体は、条例で、同項の規定に違反した者に対し、三十万円以下の罰金を科する旨の規定を設けることができる。
〇港湾法の委任を受けた「東京都臨港地区内の分区における構築物に関する条例」
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1011526001.html
漁港区:水産物を取り扱わせ、又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域
漁港区で許される構築物
別表第四
(昭五七条例六五・平八条例一一九・一部改正)
漁港区
一 法第二条第五項第二号から第五号まで、第九号及び第九号の三から第十号の二までに掲げる施設並びに給水施設
二 漁舎、魚干場その他水産物の処理に必要な施設、冷蔵倉庫その他水産物の保管のための施設及び製氷工場、冷凍工場その他水産物の加工工場
三 網干場、網倉庫その他漁具の補修又は保管に必要な施設並びに漁船の修理施設及び造船施設
四 前三号の施設の事務所及び知事が漁港区における港湾の管理運営上必要と認めて指定する事業の事務所並びに附帯施設
五 船用品販売店、漁具販売店、飲食店、保健衛生の用に供する店舗その他知事が漁港区における就業者のために必要と認めて指定する便益施設
六 水産庁、警察署、消防署、港湾管理者その他知事が漁港区における港湾の管理運営上必要と認めて指定する官公署の事務所及び附帯施設
七 漁港区における就業者のための休泊所、診療所その他知事が指定する福利厚生施設
私も、平成22年に平成10年にできた基本構想を見直すべきと提案しました。
人口の急増への対応ができていないことからの提案でした。
あの時の提案の頃と、今と何が異なるか知るため、念のため、過去の議論を振り返ります。
*******平成22年本会議 一般質問(H22.6.21) 該当箇所のみ抜粋***********************
http://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/kaigiroku.cgi/h22/teireikai201002-2.html?userq=10
小坂:
まず、最初のテーマ、本区の基本構想及び基本計画の見直しの必要性についてです。
地方自治法第二条第四項で、「市町村は、その事務を処理するに当たつては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない」と、うたわれています。基本構想は、この地方自治法の規定に基づき、区政の総合的かつ計画的な運営指針として、区議会の議決を経て策定される、区と区民のまちづくりの憲章となるものです。
現在の基本構想は、昭和五十六年六月の前基本構想策定後の社会経済情勢の大きな変容を踏まえ、また循環型社会の構築など新たな課題にも積極的に対処していくため、平成九年二月に中央区基本構想審議会を設置、専門的・多角的な調査、審議を経て出された答申をもとに、平成十年六月十九日、議会議決で定められました。この基本構想を受けて、平成十一年二月に計画期間を十年間とする基本計画が策定されました。平成十七年二月には、計画期間を六年間とする基本計画二○○五を策定、基本構想から十年を経過した平成二十年二月に、平成二十年度から平成二十九年度までの十年間を計画期間とする基本計画二○○八が策定され、現在に至っています。
基本構想が定められた平成十年当時、人口は七万人台であり、その基本構想見直しの背景と目的の文章の中に、「近年、明るい兆しも見せているとはいえ、長期にわたる定住人口の減少とそれがもたらすコミュニティへの影響に対応するため、都心居住のまちづくりを積極的に推進しなければなりません」と書かれ、基本目標に、「定住人口十万人の中央区の形成を基本に、都心の魅力や特性を生かしつつ、住宅の供給促進や居住環境の向上など、総合的な視点から住みよい環境づくりを進める」と述べられています。
周知のとおり、平成十八年四月四日に人口十万人、平成二十年九月十七日に人口十一万人を突破し、人口回復がなされ、逆に、人口回復が急激なことが良好なコミュニティの形成に課題をもたらしているところです。
そこで、お伺いいたします。
一、定住人口が目標の十万人を超え、新たな行政課題に対応するために、基本構想を見直す時期に来ていると考えますが、いかがでしょうか。
今国会に地方分権改革関連三法案が提出され、地方分権改革に向けた動きが見られております。この動きの中で、特に注目すべき点の一つは、地方分権改革推進委員会の第三次勧告を受け、市町村の基本構想策定義務が廃止されようとしています。義務づけの廃止が総合計画そのものの廃止につながるかどうかは、今後の動きを見ていく必要があるものの、二、義務づけの廃止の区の認識や対応はいかがお考えでしょうか。他区市町村では、自治基本条例などをつくり、地方自治法の規定がなくなったとしても、基本構想の位置づけをきちんと独自の条例の中で行っています。
三、本区も、議会議決を経て基本構想を定めることを条例で位置づけるとともに、基本計画の定められる内容の重要性をかんがみると、基本計画もまた議会の議決を経て定めるように条例の中で位置づけることの必要性を考えますが、いかがでしょうか。基本計画は、施策評価と事務事業評価からなる行政評価を行い、計画の進捗状況を点検し、予算編成につなげられています。基本計画の着実な執行のためには、行政評価が大変重要な位置づけにあり、御質問いたします。
四、平成二十年度から五年間で約四百八十ある全事務事業の評価を行う取り組みがなされていますが、進捗状況はいかがでしょうか。
五、行政評価では、昨年度初めてパブリックコメントが実施されながら、応募はゼロ件であったとお聞きしています。区民の関心を高めるための本年度の取り組み方は、いかがお考えでしょうか。
区長:
小坂和輝議員の御質問に順次お答えいたします。
初めに、基本構想及び基本計画の見直しについてのお尋ねであります。
平成十年に策定した本区の基本構想では、「生涯躍動へ 都心再生 個性がいきる ひととまち」を本区の将来像とし、これに基づく三つの基本目標のもとに、これまでさまざまな施策を展開してまいりました。中でも、目標としていた定住人口十万を達成し、現在でも力強い増加を続けていることは、大変喜ばしいことと思っております。この基本構想における定住人口については、策定当初と状況が変化しているものの、理念や基本目標は現時点でも十分に本区の将来像を示しており、見直す必要はないと考えております。なお、基本計画二○○八においては、新しい人口推計をもとに計画を進めているところであります。また、さきの国会で、地方自治法の一部を改正する法律案が審議され、地方分権の視点から市町村の基本構想策定の義務づけをなくす議論がされておりました。可決されてはおりませんが、策定の義務づけがなくなった場合でも、引き続き基本構想が必要であると考えております。この場合の基本計画の取り扱いも含めた策定手順につきましては、区議会と十分に相談をしながら進めてまいりたいと考えております。
次に、行政評価についてであります。
平成二十年度より五か年計画で進めている事務事業評価につきましては、平成二十一年度までに二百四事業が完了しました。本年度は百事業を対象に評価を進めており、当初の計画どおり、平成二十四年度には、対象となるすべての事務事業の評価を完了する予定であります。評価結果につきましては、ホームページに掲載しておりますが、行政資料をそのまま掲載しているため、資料が膨大であるなど、見やすいものになっていないという指摘をいただいておりました。そのため、行政評価の内容などの説明コーナーを開設するとともに、区民の関心を高め、パブリックコメントも多く寄せていただけるよう、区のおしらせへの掲載や評価事業を一覧で表示するなど、工夫してまいります。
*******************************
こんにちは、小坂クリニックです。
いよいよ、卒業・卒園のシーズンとなりました。
家族に見守られながら、ひとりひとり、それぞれに精一杯がんばられて、この日を迎えられたことと思います。
心からお喜び申し上げます。おめでとうございます。
ひとつ学年が上がる子達も、また、そのがんばりが実り、この一年で、できることが増えたことでしょう。
子ども達の健やかな成長に、祝福申し上げます。
2月に猛威を振るったインフルエンザは、ひとまず、峠を越しました。
少しくすぶると思われますので、引き続き、手洗い、うがい、マスク、人ごみを避ける、十分な栄養・休養をお願いします。
3月日程のお知らせを致します。
なお、中央区議会予算特別委員会に出席することになります。
子育て環境の充実を、区政からも図っていかねばならないと考えるところであり、診療時間が変則的になりますこと、どうかご了承願います。
小児科専門医(日本小児科学会認定)
小坂こども元気クリニック・病児保育室
中央区議会議員(無所属会派子どもを守る会)
小坂和輝
東京都中央区月島3-30-3ベルウッドビル2~4F
電話03-5547-1191
メールkosakakazuki@gmail.com
**********************************
<日程>
【1】特別早朝予約枠を設定致します。
インターネットで、前日の19時までにご予約下さい。
診察券番号と生年月日でログインができます。
https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825
平日 午前 7時15分~
【2】3月の日程について、
〇休日の急病応急対応について:すべての日曜日、祝日の午前、対応致します。
急病対応可能な休日:3月6(日)、13(日)、20(日)、21(月、祝)、27(日)
3月6(日)は、午前11時~とさせていただきます。
〇平日の診療時間の変更について(土曜日診療、病児保育は通常通り)
3月9日(水) 午前診療 通常通り 午後診療16:00~
3月10日(木) 午前診療 8:15~9:30受付まで(早朝予約7:15~) 午後診療17:00~
3月11日(金) 午前診療 8:15~9:30受付まで(早朝予約7:15~) 午後診療17:00~
3月14日(月) 午前診療 8:15~9:30受付まで(早朝予約7:15~) 午後診療17:00~
3月15日(火) 午前診療 8:15~9:30受付まで(早朝予約7:15~) 午後診療17:00~
3月16日(水) 午前診療 8:15~9:30受付まで(早朝予約7:15~) 午後診療17:00~
3月17日(木) 午前診療 通常通り (早朝予約7:15~) 午後診療17:00~
3月18日(金) 午前診療 通常通り (早朝予約7:15~) 午後診療17:00~
3月22日(火) 午前診療 8:15~9:30受付まで(特別予約7:15~) 午後診療17:00~
3月23日(水) 午前診療 8:15~9:30受付まで(特別予約7:15~) 午後診療17:00~
3月24日(木) 通常通り (特別予約7:15~) 午後診療17:00~
3月25日(金) 午前診療 8:15~9:30受付まで(特別予約7:15~) 午後診療17:00~
3月28日(月) 午前診療 8:15~9:30受付まで(特別予約7:15~) 午後診療17:00~
3月29日(火) 午前診療 通常通り (特別予約7:15~) 午後診療15:30~通常通り
3月30日(水) 午前診療 8:15~9:30受付まで(特別予約7:15~) 午後診療17:00~
3月31日(木) 午前診療 通常通り (特別予約7:15~) 午後診療15:30~通常通り
<小児予防医療・健康診断関連>
【3】乳幼児の視力測定器を導入。乳幼児健診時、視力のスクリーニング検査を、すべてのお子さんに実施!
弱視、近視、乱視、斜視など目の異常の早期発見に心かげていきたいと考えます。
【4】インフルエンザ予防接種、お忘れの方には、接種実施致します。
*当院のワクチン製剤は、チメロサール(水銀)を含まない最も安全なインフルエンザワクチンを選択入荷し使用しています。
*痛くないインフルエンザの予防接種、鼻から噴霧投与するワクチン、フルミストも接種可能。
*フルミストの来年度接種希望のかたには、確実にワクチンを確保するために事前メールでご案内を致します。
ご案内のメールをご希望のかたは、クリニックにお伝えください。
【5】乳幼児の予防接種は、必ず、小児科専門クリニック(「小児科専門医認定証」掲示のクリニック)で実施を!接種事故なく安全安心の接種のために。
予防接種スケジュールは、あまり悩まず、お気軽にクリニックにご相談下さい。
安全安心の予防接種を行うことが、私達小児科専門医の責務と考えています。
それも、痛くない注射、泣かない注射を、実施できますように。
BCGの接種部位にも、痕が残らぬように、配慮いたしております。
*おたふくなど中央区助成券をお持ちの方は、自己負担分を無料として、実施。
*注射の針を刺すときの痛みをなくすシール(貼付用局所麻酔剤)(無料)を、事前にお渡しすることも可能です。
*ご病気でご来院の患者さんと、予防接種の患者さんは、時間的又は空間的に接触しないように、別の部屋でお待ちいただくようにしています。
【6】 五歳児健診お済ですか? 5歳児健診は、小児科学的に、発達障害の診断も含めとても重要な健診です。
当院でも、実施可能です。
お受けになられておられない方は、お気軽に、ご相談下さい。
<小児医療関連>
【7】在宅療養・在宅看護を快適に!
在宅療養・在宅看護の充実に向け、医療用ポータブル機器を貸し出します。いずれも、無料。
(1)鼻水の吸引器:赤ちゃんの鼻カゼには、まず、吸引!
(2)ミストをつくるネブライザー:激しい咳や、RSウイルス感染の赤ちゃんの激しい咳に
(3)気管支拡張薬の吸入器:ぜんそく発作の咳に、
【8】ご受診の際は、“おうちのカルテ”『小児科受診ノート』をご持参下さい。クリニックで無料配布致しております。
【9】アレルギー関連診療、花粉症対策を!
現在、花粉が飛散中です。
花粉症のかたには、花粉症対策のアレルギー薬の内服など処方致します。
保育園学校提出の食物アレルギーや喘息の用紙の記載を致します。
食物アレルギーについては、場合によっては、緊急治療薬「エピペン」を処方いたします。
【10】当院でも、禁煙外来治療が可能です。
親御さんが、禁煙できず、または、禁煙途上でお悩みの場合、お気軽にご相談ください。
未成年者の禁煙のご相談も当然、お受けいたします。
<病児保育関連>
【11】病児保育について:利用当日でも登録は可能ですが、念のための事前登録をお勧め致します。
お子さんの急な発熱、ご病気で保育園・幼稚園・小学校に登園・登校できない場合、病児保育でお預かりいたします。
*原則17時30分までですが、18時30分までの延長も可能です。当院にご連絡下さい。
*土曜日の病児保育もまた、ご相談ください。
*保育園での急な発病の場合、親御さんに代わって当院スタッフが、保育園に出向き、そのまま当院で病児保育へ移行することも可能です。
<学校・幼稚園・保育園生活>
【12】不登校外来、発達外来、就学相談
不登校のご相談、お受けいたします。
いじめ、不登校、自殺はなくし、子どもを守ることが、大人そして私達小児科医師の使命です。
悩む子どもにとって、学校は、命を削ってまで、行くところでは、決してありません。
一緒に、考えて行きたいと思います。
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/3f9c48aed003efcabb794bdde38353ef
また、特別支援学校や特別支援学級、通級学級などの就学に当たってのご相談もお受けいたします。
⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/807083975a53226e86cd2411f1a85d41
【13】新企画、『いっしょに考えよう!3丁目の補講』実施中。
学校の授業でわからない点を、なんとか回答に近づけるように一緒に考えたいと思います。
小中学校の皆さん、授業で分からない点をお持ち下さい。
事前に御持ち頂き、あすなろの木の齊藤さんに渡していただければ幸いです。
後ほど、齊藤さんから私がその資料を受け取り、前もって、考えておきます。
もちろん、当日お持ちいただいても、結構です。
記
日時:平成28年3月26日土曜日、午後1時~
場所:中央区月島三丁目30-4
みんなの子育て広場「あすなろの木」
対象:小中学生
内容:小中学校の授業でわからない問題を、一緒に考えましょう。
一緒に考えるひと:小坂和輝
【14】ネット上の誹謗中傷被害から、お子さんを守って下さい。
ネット上の掲示板で、お子様方の誹謗中傷が書かれた場合、その掲示板を運営するプロバイダーに削除を申し出ることが可能です。
指摘を受けたプロバイダーは、削除することが法律で定められています。
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/46c187ebbac775189f5beb5e76a27ba3
実際の適用例⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/5d2ead2996bb28ffae57072fe29f66b5
【15】中央区の新制度、「保育所等訪問支援事業」が昨年9月から開始!。
集団になじめない子ども達の保育の現場に、カウンセラーや児童精神などの専門のかたが訪問し、その子の保育園での生活の充実を図れるように約3か月間月2回の割合でフォローします。
すなわち、早期発見・早期対応が期待できます!
詳細⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/e48386de23aad7495c1d4f64ac8454f0
【16】来年度から、通級学級の制度が変わります。
来年度から、区内小学校の通級学級の制度が一部の学校で変更になります。
通級学級に通うことが原則なくなり、地元校に特別支援教室ができます。
重要なことは、今までの通級学級からスムーズに新制度に移行することと、新制度で今まで以上の指導の質を担保することであり、その重要な鍵のひとつは、特別支援学級に配属される担当の教員の存在であると考えています。
まずは、今までの通級学級になれていた子ども達がスムーズに新制度に移行できるよう、小児科医師として学校と相談し対応していきたいと考えています。
新制度について、ご不安、不明な点は、当院でもお気軽にご相談下さい。
<子育て支援関連>
【17】“心のワクチン(知識をつけて、身を守る)” 小坂クリニックのブックスタート事業
昨年2月からブックスタート事業を開始し、大好評いただいております。
予防接種や健診で来られた赤ちゃんに、“心のワクチン”として、当院が選びました絵本の中からお好きな絵本を、一緒にお持ち帰りいたただいております。
〇対象:予防接種や健診に来られた赤ちゃん
〇企画:当院が選びました絵本の中からお好きな絵本を、プレゼント
【18】クリニック隣り、みんなの子育てひろば“あすなろの木”のお知らせ
テコンドー教室を毎週日曜日に開催しております。
テコンドーを習いながら、仲間同士お互いのコミュニケーションを
取ることができます。
また、低学年から高学年のお子さんが
男女一緒に頑張って汗を流しております。
もちろん、年に2度の階級別の進級試験があります。
御興味のある方は、ご連絡ください。
講師:石田峰男(岡澤道場総括)
毎週日曜日 AM10:30-11:30
連絡先:あすなろの木事務局 03-5547-1191
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『あすなろ倶楽部』無料体験会開催中!!
あすなろ倶楽部では、少人数制で、お子さんの発達に合った
いろいろな遊び、絵本紹介、しつけ方法などお話します。
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きっかけなどで御利用を頂いております。
只今、無料体験実施中!
お子さんと一緒に、勉強、遊びながら素敵なお友達をつくりましょう♡
講師:NPO法人あそび子育て研究協会 理事長 増田おさみ
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連絡先:080-6905-6498(増田)
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あすなろの木では、大人1人300円、
こども無料で何時間でも遊べます。
もちろん1組から御利用できますが、
お友達のイベント(お誕生会・歓送迎会・お食事会)など
グループでの御利用も頂けます。
お母さんは、仲間同士、デリバリーでピザを頼んで、ビールやワインで新年の乾杯!
お子さんは、お菓子を食べながらジュースで乾杯!
ティ―パーティとしても御利用頂けます。(土曜日・日曜日でも利用可能)
御利用お待ちしております。
利用料:おとな300円 こども無料
連絡先:03-5547-1191 あすなろ事務局
利用:完全予約制
※予約できる時間は、あすなろの木のブログをご覧ください
http://ameblo.jp/asunaro-kids
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<地域、区政>
【19】区政へ届ける「中央区子育て」アンケート実施中!ぜひ、ご意見を届けて下さい。
診察室の中で親御さんからいただきました貴重な声を、区政に反映させていきたいと考えます。
随時、届けていただければ幸いです。
詳細:http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/524ba4b578cb1514731b0f9c2520b774
【20】2016年中央区政 12の注目ポイント
詳細: http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/773c6fe6521a1799db5c9f8179ac5d85
【21】予算特別委員会 皆様のご意見をお待ち致しております。
中央区の子育て支援、教育で、充実すべきことがらについて、今まで、皆様のご意見をいただいて参りました。
予算特別委員会の中で区政に反映をさせていきたいと考えております。
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/9b7c4ad9190cc6ad9bef6f4bb2fbf0b0
なにか、ご意見、ご提案のあられるかたは、是非ともお届け下さい。⇒ 小坂宛てメール kosakakazuki@gmail.com
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以上です。
3月20日日曜日午後1時~『うまれる』という映画の自主上映会(無料)を、クリニックとなりの子育て広場「あすなろの木」で行います。前日には、企画者である「女子カラダ元気塾」さんの上映会でトークショーに出させていただきます。
http://joshikarada.jp/aroundforty/event-af/201602061371/
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/14b60386924bfdbced4345130a11d880
小児科医として大事なテーマが詰まった映画であり、自分も観ること楽しみにしています。
3月の日程が、変則的になりますこと、重ねてお詫び申し上げます。
4月は、通常に戻ります。
どうかよろしくお願い申し上げます。
文責、小坂和輝
中央区の子育て支援、教育で、充実すべきことがらについて、今まで、皆様のご意見をいただいて参りました。
予算特別委員会の中で区政に反映をさせていきたいと考えております。
なにか、ご意見、ご提案のあられるかたは、是非ともお届け下さい。⇒ 小坂宛てメール kosakakazuki@gmail.com
****過去の予算特別委員会などでの論点******
以下、日付のブログで、論点のご紹介をしています。
<昨年決算特別委>
中央区H26年度決算 総括質疑2への考え方 昨年決算特別委 9日目H27.10.13
(2016-02-28 21:21:22 | 財務分析(予算・決算))
中央区H26年度決算 国保・介護保険・後期高齢者医療/総括質疑1への考え方 昨年決算特別委 8日目H27.10.9
(2016-02-28 20:49:45 | 財務分析(予算・決算))
中央区H26年度決算 土木建築費2/教育費/公債費等への考え方 昨年決算特別委 7日目H27.10.8
(2016-02-28 20:08:48 | 中央区 新基本構想)
中央区H26年度決算 衛生費2/土木建築費1への考え方 昨年決算特別委 6日目H27.10.7
(2016-02-28 19:29:58 | 中央区 新基本構想)
中央区H26年度決算 民生費/衛生費1への考え方 昨年決算特別委 5日目H27.10.6
(2016-02-28 16:34:57 | 財務分析(予算・決算))
中央区H26年度決算 総務費2/地域振興費への考え方 昨年決算特別委 4日目H27.10.5
(2016-02-28 16:08:48 | 財務分析(予算・決算))
<昨年予算特別委>
中央区H26年度決算 歳入2/議会費/総務費1への考え方 昨年決算特別委 3日目H27.10.2
(2016-02-28 15:36:54 | 財務分析(予算・決算))
中央区H26年度決算 歳入1への考え方 昨年決算特別委 2日目H27.10.1
(2016-02-28 15:23:49 | 財務分析(予算・決算))
中央区H27予算 総括質疑(続き)への考え方 予算特別委 9日目H27.3.16
(2016-02-28 14:47:45 | 財務分析(予算・決算))
中央区H27予算 国保・介護保険・後期高齢者医療/総括質疑への考え方 予算特別委 8日目H27.3.13
(2016-02-28 14:24:20 | 財務分析(予算・決算))
中央区H27予算 教育費/公債費等への考え方 予算特別委 7日目H27.3.12
(2016-02-28 13:54:14 | 中央区 新基本構想)
中央区H27予算 衛生費2、土木建築費への考え方 予算特別委 6日目H27.3.11
(2016-02-28 13:25:33 | 財務分析(予算・決算))
中央区H27予算 民生費2、衛生費1への考え方 予算特別委 5日目H27.3.10
(2016-02-28 12:54:39 | 財務分析(予算・決算))
中央区H27予算 地域振興費、民生費1への考え方 予算特別委 4日目H27.3.9
(2016-02-28 12:24:41 | 財務分析(予算・決算))
中央区H27予算 総務費への考え方 予算特別委 3日目H27.3.6
(2016-02-28 11:46:10 | 財務分析(予算・決算))
中央区H27予算 歳入への考え方 予算特別委 2日目H27.3.5
(2016-02-27 23:00:00 | 財務分析(予算・決算))
〇健診を受けていないことを把握し、保健師が再三訪問している。
〇市の支援担当職員がH28.1.7、自宅で本児を見ている。
〇また、予防接種を受けている。
私達小児科専門医師は、予防接種、健診においても、包括的にその子を診ています。
この予防接種のときに、もし、徴候があれば、小児科医師は、見つけねばならないところではあります。
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http://www.asahi.com/articles/ASJ335214J33PITB010.html
死亡乳児、健診受けず 生後3カ月目から 広島・呉
2016年3月4日10時38分
広島県呉市の自宅で衰弱した生後8カ月の長男を放置したとして、両親が保護責任者遺棄容疑で逮捕された事件で、死亡した長男は生後3カ月目から乳幼児健診を受けていなかったことが市の調査でわかった。県警は3日、死因は低栄養による呼吸・循環不全とみられると司法解剖の結果を発表。両親が食事をほとんど与えていなかったとみて、保護責任者遺棄致死の疑いも視野に捜査する。
県警によると、2日朝、呉市吉浦神賀町の自宅1階の布団の上で、新〇璃〇ちゃんが亡くなっているのが見つかった。母親の〇〇容疑者(22)は「2月上旬から世話をしていなかった」と容疑を認め、父親の無職、○○容疑者(41)は否認しているという。
呉市によると、璃〇ちゃんは乳幼児健診を生後1カ月の時に受けたが、3カ月と6カ月の健診は受けていなかった。保健師が出産直後の昨年6月から今年2月23日までに計7回、自宅を訪問したが、最初の1回以外は両親と璃音ちゃんに会えなかった。ただ、9~12月に医療機関で予防接種を受けたことを把握できたため、虐待などの可能性について関係機関に連絡しなかったという。
また、市は昨年12月、父容疑者から「生活に困っている」と相談され、経済的支援を始めた。支援担当の職員が今年1月7日に家を訪れた際、璃音ちゃんは布団で寝ていて、やせてはいなかったという。市子育て支援課の岡本真課長は「厳粛に受け止めている。検証して今後の対応に生かしたい」と話している。
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http://www.asahi.com/articles/ASJ326GF5J32PITB013.html
衰弱した生後8カ月の長男を放置した疑い、両親を逮捕
2016年3月2日21時15分
衰弱した生後8カ月の長男を放置したとして、広島県警は2日、呉市吉浦神賀町の無職で父親の〇〇〇〇(41)と母親の〇〇(22)の両容疑者を保護責任者遺棄の疑いで逮捕し、発表した。長男はこの日朝、遺体で見つかった。父容疑者は「衰弱しておらず、世話をしていた」と容疑を否認。母容疑者は「子どもを大事にしてやれなかった」と話しているという。
呉署によると、2人は2月上旬~3月2日、長男の衰弱を知りながら、医療機関の受診や看護などをせず放置した疑いがある。
両容疑者と長男は3人暮らし。この日午前8時ごろ、父親が「子どもが冷たくなっている」と119番通報し、到着した救急隊員が、自宅1階和室の布団の上であお向けになって死亡している乳児を見つけた。
目立った外傷はないが、あばら骨が浮き上がるほどやせ、体重は生後8カ月の男児の平均のほぼ半分の約4キロだった。県警は3日、司法解剖で死因を調べる。
現場はJR呉線吉浦駅の北東約500メートルの住宅街。近所の30代男性によると、一家は2~3カ月前に引っ越してきた。乳児の姿は見たことがなく、泣き声も聞いたことがないという。男性は取材に「子どもがいるとは知らず驚いた。相談してくれたら助けられたかもしれないのに」と話した。
憲法学者である木村草太先生が、地方自治体の直面する諸問題に対し、憲法学的視点から論じておられます。
たいへん勉強になるサイトです。
⇒ https://www.okinawatimes.co.jp/cross/?id=398
小児科医として大事なテーマが詰まった映画であり、自分も観ること楽しみにしています。
⇒ 線路に立ち入り列車と衝突して鉄道会社に損害を与えた認知症の者の妻と長男の民法714条1項に基づく損害賠償責任が否定された事例
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/714/085714_hanrei.pdf