〇港湾法 40条
(分区内の規制)
第四十条 前条に掲げる分区の区域内においては、各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体であつて当該分区の区域を区域とするもののうち定款で定めるもの)の条例で定めるものを建設してはならず、また、建築物その他の構築物を改築し、又はその用途を変更して当該条例で定める構築物としてはならない。
2 港務局を組織する地方公共団体がする前項の条例の制定は、当該港務局の作成した原案を尊重してこれをしなければならない。
3 第一項の地方公共団体は、条例で、同項の規定に違反した者に対し、三十万円以下の罰金を科する旨の規定を設けることができる。
〇港湾法の委任を受けた「東京都臨港地区内の分区における構築物に関する条例」
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1011526001.html
漁港区:水産物を取り扱わせ、又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域
漁港区で許される構築物
別表第四
(昭五七条例六五・平八条例一一九・一部改正)
漁港区
一 法第二条第五項第二号から第五号まで、第九号及び第九号の三から第十号の二までに掲げる施設並びに給水施設
二 漁舎、魚干場その他水産物の処理に必要な施設、冷蔵倉庫その他水産物の保管のための施設及び製氷工場、冷凍工場その他水産物の加工工場
三 網干場、網倉庫その他漁具の補修又は保管に必要な施設並びに漁船の修理施設及び造船施設
四 前三号の施設の事務所及び知事が漁港区における港湾の管理運営上必要と認めて指定する事業の事務所並びに附帯施設
五 船用品販売店、漁具販売店、飲食店、保健衛生の用に供する店舗その他知事が漁港区における就業者のために必要と認めて指定する便益施設
六 水産庁、警察署、消防署、港湾管理者その他知事が漁港区における港湾の管理運営上必要と認めて指定する官公署の事務所及び附帯施設
七 漁港区における就業者のための休泊所、診療所その他知事が指定する福利厚生施設