中央区でも、「何があったか」知るために、行政資料は、適切に保管をしていただきたいと思うところです。
まちづくり資料で、やや資料の保管が不安になるところがあります。
例えばの例として、以下の情報公開請求への回答書など。
情報公開の請求の文言を変えてどれほどの情報を保有しているかまだ確かめる点はあるとしてもhttps://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/26c18723b0d268998574f74f29a33bda、どのようなまちづくりをしたかの検証ができないのではと、危惧するところです。
〇過去の第一種市街地再開発事業関連資料について
〇風環境の調査資料
論説に言う、「民主主義の根幹が揺らぐのは、いったい何があったのかが闇に葬られるときである。」は、国においては当然のこと、ここ中央区においても、公文書管理は心して取り組みたいと考えます。
***********日経新聞20180716**********************
https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20180716&ng=DGKKZO32976250T10C18A7TCR000
「何があったか」知るために
上級論説委員 大林尚
モリカケ問題の解決がこんなに尾を引くのはなぜか。本社・テレビ東京の6月世論調査の結果をふり返ろう。
森友学園への国有地売却に端を発した財務省の文書改ざんについて、麻生太郎財務相は6月4日、問題にかかわった省内20人の処分を公表し、自らも1年分の閣僚給与を返上して一件落着とした。それでも問題が「決着していない」とみる人が75%いる。
安倍晋三首相は加計学園理事長を腹心の友と呼んだ。愛媛県庁の担当者は両者が3年前に会ったという記録を残したが、2人ともに国会答弁や記者会見で会っていないと表明した。これについて「納得できない」人が70%いる。
これら7割以上の人に共通するのは、事実がうやむやなままの幕引きは許さないという思いだろう。モリカケは、いったい何があったのかが、いまだに漠としているのだ。
2005年、国会は独占禁止法を改正し、カルテル・談合事件にかかわった企業に自首を促すしくみをつくった。
法を犯した企業への課徴金を上げ、返す刀でさっさと違反の事実を公正取引委員会に告白した企業には課徴金を減免した。談合仲間裏切りのススメである。法案が政府内で議論されていたとき、このやり方は日本の企業風土に浸透しないだろうという見立てが多かったが、現実は違った。
当時、公取委の竹島一彦委員長はこう話していた。「談合体質に染まりライバルと競うのを嫌がる企業を根絶やしにし、いったい何があったのかを白日の下にさらす効果を期待したい」。もはや談合を隠しおおせる時代ではない。
森友に話を戻す。財務省は処分公表時に自ら実施した調査の報告書を出した。記者会見で麻生氏は「どうしてそうなったのか正直わからない」と省内調査の限界を認めた。
いったい何があったのかを追求する機会はそれまでにもあった。3月27日、参院・衆院の予算委員会。佐川宣寿前理財局長の証人喚問である。
それが不発に終わったわけはふたつ。野党議員の攻め手の拙さと佐川氏が連発した証言拒否だ。前者は改善の余地があるが、大阪地検特捜部の捜査を盾に五十数回に及んだ後者は証人の正当な権利だ。
喚問の歴史は証言拒否の歴史である。1976年、ロッキード事件の小佐野賢治こそ「記憶にございません」で押し通したが、その後は「訴追のおそれがあるので」がまかり通る。ならばどうする。
16年に成立した刑事司法改革法は事件の真相究明に役立てようと、ふたつの道具立てを整えた。(1)容疑者らに他人の犯罪を明らかにさせる見返りとして刑事処分を軽くする日本版の司法取引(2)裁判の証人に「証言内容を刑事責任を問う証拠に使わない」と約束して証言を強制する刑事免責制――だ。ともにこの6月から使えるようになった。
国政調査権の重きを事実の解明に置くべく、国会が議院証言法を改正して(2)を援用してはどうか。むろん深刻な疑獄事件などにかかわった疑いがある人が証人になる場合は免責は適用できまい。しかし森友の一件は、個人の責任を棚に上げてでも財務省が組織としてどう動いたのかを明らかにすべき問題ではないか。
英国に先例がある。「特別調査委員会の証人は証言の代償として絶対的な免責特権を有する」と規定するのは下院規則だ。1689年の権利章典は「国会における言論の自由および討議または議事手続は、国会以外のいかなる裁判所(中略)においても、これを非難したり問題としたりしてはならない」(「人権宣言集」)と定める。事の顛末(てんまつ)をうやむやにしては同じ過ちを犯すという考えが古くから根づく国なのだ。
日本の国政調査権の源流は英議会にある。国会が刑事免責制を取り入れるなら、案件ごとに真相解明と当事者の処罰のどちらを重視するか、選択眼を養わねばなるまい。
証言法を改正しなくとも真相を究明する手立てはある。国会が行政府から完全独立した調査委員会を設け、委員選びに磨きをかけ、調査要員を十分に手当てし、当事者と関係者から徹底して聞き取るやり方だ。これは日本に先例がある。11年暮れ、国政調査権に基づき衆参両院が設けた東京電力福島第1原発の事故調査委員会だ。委員長は黒川清政策研究大学院大学教授。「事故は人災だった」と結論づけるまでに、大震災発生時の菅直人首相をはじめ、1100人から丹念に聞き取った。
英国の例をもうひとつ。イラク戦争を検証した独立調査委員会は16年7月、開戦時のブレア首相を指弾する報告書を出した。いわく「英軍の行動は法的根拠に乏しく不完全な情報と分析による」。記者会見した元首相は「開戦時の情報分析は結果的に誤っていた」と、時に声を震わせた。
戦地で家族を亡くした遺族には割り切れなさが残ったろうが、英国民の総意は何があったのかを残すことにあった。在英ジャーナリスト小林恭子(ぎんこ)氏によると、英国立公文書館には国王証印、閣議録、地図、写真、手紙、手書きメモ、落書き、名刺、電報、電子メールなどの数々が保管されている(「英国公文書の世界史」)。
安倍首相のみならず、与野党議員の多くが財務省の改ざんを「民主主義の根幹を揺るがしかねない」と非難した。その大仰な物言いにどれほどの切迫感があるか。民主主義の根幹が揺らぐのは、いったい何があったのかが闇に葬られるときである。
こんにちは、草市は、二日間晴天に恵まれ、大盛況でした。暑い中、町会の皆様も店出しにご参加され、たいへんお疲れ様でございました。
「愛する月島を守る会」の皆様も、あすなろの木の場所で、“おもちゃ釣り”を実施。当日は81名の方にご来場いただき、総売上が1万6千200円に上りました。収益金は、全額を月島のまちの再生に役立たせていただきます。多くの方にご来場いただきまして、誠にありがとうございました。
さて、月島の住民の皆様から、月島三丁目北地区再開発に係る請願が、会派を超える6名の区議会議員が紹介議員となり、中央区議会に提出されました。紹介議員ではないが、少なくとも、さらに3名の区議会議員も高い関心を寄せて下さっておられたとのことです。
その請願の初の審議が、7月20日(金)午前10時から開催の環境建設委員会においてなされ、請願の趣旨説明がされます。午前9時半までの受付(区役所9階議会局)で誰でも傍聴可能です。(定員12名を超える場合抽選となります。)
請願で書かれていますように、月島三丁目北地区再開発に伴い、たとえ建築基準法等による公法規制に適合している建物であっても私法上の受忍限度を超え違法であるとの裁判例(東京高裁平成3年9月25日判決)が出されている4時間以上の日影被害が、周辺地域に広範囲に生じます。なお、裁判例同様に3時間又は4時間以上の日影被害が受忍限度を超えるとする基準は、『晴海五丁目西地区開発計画 環境影響評価書』抜粋の表(http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2015/12/documents/20pc1200.pdf#search=%27%E6%99%B4%E6%B5%B7%E4%BA%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%E8%A5%BF%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E9%96%8B%E7%99%BA%E8%A8%88%E7%94%BB+%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%9B%B8%27)でわかる通り、中央区で実際に取られています。
請願では、北地区再開発の都市計画案に対し住民から提出された意見書で、これら重要なことがらが指摘されているため、その意見書がそのままの形で都市計画審議会(都計審)委員に届けられることを要望事項とされています。要約された形で伝わった場合、私法上の違法な点の指摘部分がマスクされてしまう可能性があります。もし、意見書を直に読むことができた都計審委員は、大規模な北地区再開発事業を許容する都市計画案は、日影被害の違法な点の存在ゆえに、おそらくは、是認し難いと考えられることとなるのではないでしょうか。
日影被害など生活住環境の悪化だけではなく、前号(第49号)でもご指摘致しましたが、月島第一小学校でその場所がないにも関わらず増築が強いられ、教育環境の悪化のほうも深刻です。朝日新聞も警鐘記事(https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/b8e7ae2ac5b1da9f18c5fef08564ba5b)を平成30年7月10日付で掲載され、その記事の中で、中央区の幹部が、「15年後くらいまでは学校が足りるかあやしい。」とまで公言されています。
誰も、まちの更新の必要性は否定をしないところです。月島らしさを残し、都市計画法でも求められている“妥当な規模”の解決策を、住民同士で知恵を絞り見出して参りましょう。
記
第44回 愛する月島を守る会 勉強会
日時:平成30年7月23日(月)19時~21時
場所:みんなの子育てひろば あすなろの木(月島三丁目30-4飯島ビル1階)
*月島の再生に向けて、議論を深めて参ります。
*参加無料、誰でも、自由に参加可能です。 以上
虐待死などあってはならないが、繰り返さぬためにも、ひとつの事件の背景から学ばねばなりません。
最も大事な検証報告書のひとつ:2011年10月名古屋市 中2虐待死事件 検証報告書があります。
⇒ http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/cmsfiles/contents/0000095/95587/kensyouhoukokusyo.pdf
こちらの報告書も大切です。2008年2月高知県南国市 小5虐待死事件 検証報告書
⇒ http://www.city.nankoku.lg.jp/download/?t=LD&id=2725&fid=15216
*******名古屋市HP*********
http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000095587.html
名古屋市児童虐待事例検証報告書
平成23年10月に名古屋市名東区で起きた児童虐待事例について、名古屋市児童虐待事例検証委員会から報告書が提出されましたので公表します。
事例の概要
平成23年10月22日午前6時30分頃、実母から119番通報。実母の交際男性が本児の頭部及び胸部を蹴ったとして、本児が心肺停止状態で病院に搬送される。同日午前9時42分、本児の死亡確認。
実母の交際男性は、同日名東警察署に任意同行ののち、傷害罪で緊急逮捕され、同年11年11日に傷害致死罪で起訴された。
平成24年3月8日、名古屋地方裁判所において懲役8年6月の判決が下された。
検証委員
蔭山 英順 日本福祉大学 教授 (委員長)
岩城 正光 認定NPO法人CAPNA (副委員長)
白石 淑江 愛知淑徳大学 教授
杉浦 宇子 弁護士
服部 はつ代 名古屋市教育委員
蛭川 洋子 名古屋市民生委員児童委員連盟
長尾 正崇 広島大学大学院 教授(名古屋市経営アドバイザー)
検証経過
第1回 平成23年11月25日 今後の方針の決定
第2回 平成23年12月9日 ヒアリングの実施について確認
第3回 平成23年12月27日 児童相談所のヒアリングの結果報告
第4回 平成24年1月20日 瑞穂区役所及び小学校のヒアリングの結果報告
第5回 平成24年2月1日 中学校、瑞穂警察署、名東区役所のヒアリングの結果報告
第6回 平成24年2月16日 今後の進め方の決定、関係者のヒアリングの実施決定、検証報告書の提出時期の確認、フォローアップについての確認
第7回 平成24年2月28日 関係者のヒアリング、問題点・課題の整理及び検討
第8回 平成24年3月19日 問題点・課題の整理及び検討
第9回 平成24年3月26日 中間報告書の検討
第10回 平成24年4月20日 検証報告書における提言の検討
第11回 平成24年4月27日 検証報告書の最終まとめ
このような状況で、国が豊洲市場の開設認可をするとは思い難いが、築地市場の移転に関して東京都が、説明会を開催します。
皆様、ぜひ、ご参集下さい。
私が、法律を学ぶ動機の一つが、虐待を無くすことへの考察を深めたいと思うからでした。
中央区にも、虐待の相談は届いています。
子ども達を守って行かねばなりません。
以下、都政新報における日本大学危機管理学部准教授鈴木秀洋氏の論説は、参考になります。
なお、鈴木先生は、下記の児童福祉法25条の3を改正すべき(「できる」を「しなければならない」に変更)と考えられています。
現状は、少なくとも「できる」わけだから、「できる」ことを根拠として、能動的に要保護児童対策地域協議会は動き、情報共有の迅速化を図っていかねばなりません。
******児童福祉法****
第二十五条の二 地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童(第三十一条第四項に規定する延長者及び第三十三条第八項に規定する保護延長者(次項において「延長者等」という。)を含む。次項において同じ。)の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くように努めなければならない。
○2 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者(延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者を含む。)又は特定妊婦(以下この項及び第五項において「支援対象児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。
○3 地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
○4 協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する関係機関等のうちから、一に限り要保護児童対策調整機関を指定する。
○5 要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、支援対象児童等に対する支援が適切に実施されるよう、厚生労働省令で定めるところにより、支援対象児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所、養育支援訪問事業を行う者、母子保健法第二十二条第一項に規定する母子健康包括支援センターその他の関係機関等との連絡調整を行うものとする。
○6 市町村の設置した協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く。)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関は、厚生労働省令で定めるところにより、専門的な知識及び技術に基づき前項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として厚生労働省令で定めるもの(次項及び第八項において「調整担当者」という。)を置くものとする。
○7 地方公共団体(市町村を除く。)の設置した協議会(当該地方公共団体が市町村と共同して設置したものを除く。)に係る要保護児童対策調整機関は、厚生労働省令で定めるところにより、調整担当者を置くように努めなければならない。
○8 要保護児童対策調整機関に置かれた調整担当者は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
第二十五条の三 協議会は、前条第二項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
******中央区の現状******
増加が著しく、児童相談所設置を急がねばなりません。
******都政新報*****
こんにちは
暑い日が続きます。いよいよ、夏に突入ですね。
夏休みまで、もうひとがんばり。
夏休みに入るとラジオ体操が始まります。がんばって参加して見て下さい。
⇒ スケジュール http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kohokotyo/koho/h30/300701/08_02/index.html
さて、現在、夏の風邪(ヘルパンギーナ、手足口病、プール熱)が登場し始めました。
併せて、下痢のかぜ、熱のかぜ、溶連菌、アデノウイルス、RSウイルス、咳・鼻水の風邪などいろいろと流行っています。
来週、診療が変則的になる部分があり、時間変更のお知らせをさせていただきます。
病児保育は、通常通り行います。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
<診療日程のご案内> *病児保育は通常通り。
〇7月19日(木)午前8:15-9:15&12:00-12:30(午前診療を短縮と、その分を12時以降補います。) 午後16:30-19:00(一時間開始が遅れます。)
〇7月20日(金)午前8:15-9:15&12:00-13:15(午前診療を短縮と、その分を12時以降補います。) 午後(変更なし)15:30-19:00
<診療のご案内>
〇夏の旅行の際、持参薬、お忘れなく!
〇土曜日午前中の予防接種の増加に伴い、午後13:00-15:00にも予防接種枠を広げます。
〇いろいろな相談外来(発達相談、いじめ相談、不登校相談、その他)を増設致しております。ぜひ、ご利用ください。
*予約診療は、クリニックに直接お電話下さい。または、以下アドレスからネット予約が可能です。診察券番号と生年月日で入って下さい(19:00まで)。
⇒ 予約アドレス:https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825
*******医療的ケア児等支援連携部会******
第1回会合が、7月10日(火)開催されました。
非公開ということでした。
議論の内容は、フォローして参ります。
*******はしか情報**********
https://www.niid.go.jp/niid/ja/id/222-disease-based/ma/measles/idsc/trend/575-measles-doko.html
http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/diseases/measles/measles/
中央区では、7/2-7/8、第27週までの報告で、はしかは、発生していません。
26週まで:全国
https://www0.nih.go.jp/niid/idsc/idwr/IDWR2018/idwr2018-26.pdf
麻しん6例〔麻しん(検査診断例6例)〕
感染地域: 福島県2例、千葉県1例、フィリピン1例、国内・国外不明2例
年齢群: 1歳(1例)、10~14歳(1例)、20~24歳(2例)、25~29歳(1例)、30~34歳(1例)
累積報告数: 176 例〔麻しん(検査診断例122 例、臨床診断例5例)、修飾麻しん49例〕
25週まで:全国
https://www0.nih.go.jp/niid/idsc/idwr/IDWR2018/idwr2018-25.pdf
麻しん1例〔麻しん(検査診断例)〕
感染地域:埼玉県
年齢群:35~39歳
累積報告数: 170例〔麻しん(検査診断例116例、臨床診断例5例)、修飾麻しん49例〕
24週まで:全国
https://www0.niid.go.jp/niid/idsc/idwr/latest.pdf
麻しん1例〔麻しん(検査診断例)〕
感染地域:東京都/中国/マレーシア
年齢群:30~34歳
累積報告数: 170例〔麻しん(検査診断例107例、臨床診断例14例)、修飾麻しん49例〕
4時間の日影被害が受忍限度を超えるとする基準を、中央区もとっていることを示す根拠資料のひとつ。
⇒ 『晴海五丁目西地区開発計画 環境影響評価書』http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2015/12/documents/20pc1200.pdf#search=%27%E6%99%B4%E6%B5%B7%E4%BA%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%E8%A5%BF%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E9%96%8B%E7%99%BA%E8%A8%88%E7%94%BB+%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%9B%B8%27
事務局員が建設会社社員で構成された一民間の準備組合の言い分だけを取り上げて、児童遊園の利用において縮減・二階への移設や、区道を廃道することは、同様に、差別的な扱いにあたらないのだろうかとふと思いました。
****地方自治法*****
(公の施設)
第二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。
朝日新聞による警鐘記事。
記事内で、中央区の幹部のコメントとして「15年後くらいまでは学校が足りるかあやしい。その先は分からない」と書かれているとおり、例えば、月島もこれ以上のタワーマンションは、教育環境の悪化を招くと考えられます。
よりよい月島もまちの更新の手法を考えるべきときです。
*******朝日新聞******************
https://digital.asahi.com/articles/ASL6R6KB8L6RUTIL01W.html
タワマンある街は住みやすいか 学校も駅も定員オーバー
河崎優子、山田知英、岡雄一郎
2018年7月10日11時26分
タワーマンション(タワマン)が集中する東京都中央区と江東区が、住宅施策の転換に動き始めた。人口急増を支えるため、学校の増設などを重ねてきたが、行政負担が大きくなっていた。「都心回帰」の象徴となってきた湾岸地域が、曲がり角に差しかかっている。
タワマン建設は止まらない 購入層は「パワーカップル」
6月。タワマン4棟に挟まれた東京都江東区立豊洲北小学校の運動会は、普通と少し違う光景だった。
親たちは校舎のベランダにずらりと並び、遠い我が子を見つめた。2010年以降の2回の校舎増築で校庭が狭くなり、撮影エリアを除いて、校庭には保護者の居場所を確保できないからだ。
子どもを通わせる男性会社員(44)は「親は遠くから眺めるだけ。運動会というより体育参観日だった」と苦笑した。
駅のホームも飲食店も、スーパーでも行列―。
タワマンには子育て世代が多く、特に学校や保育所の拡充が課題だ。江東区は07年以降、タワマンの集まる豊洲・有明地域に豊洲北小を含めて区立小中学校など計5校をつくり、関連費に約236億円をかけた。それでも、豊洲北小は07年の開校時に293人だった児童数が、今年は3・5倍の1026人で、全30学級。17年度は都内で8番目のマンモス公立小になった。
隣の中央区の担当者は「もう校舎増築の余地がない」と話す。同じくタワマンが集まる月島・勝どき地域で、区は13年度から六つの小学校・幼稚園を約128億円かけて増改築。認可保育所も10年間で8倍の24園に増えた。この地域の1平方キロメートルあたりの人口は5万1834人で、23区平均の3・4倍だ。
平日の朝、勝どき駅は都営大江戸線を降りた客で埋まり、ホームから駅出口まで約5分かかるほど混雑する。タワマンと並行し、約2万人が働く超高層オフィスビルも建ち、駅の利用客はここ15年間で3・5倍に膨らんだ。
「働く人が多く、飲食店が足りない。スーパーも夕方には行列ができる」
勝どきのタワマンに住む会社社長、斎藤晃義さん(40)と妻の華奈子さん(36)は口をそろえる。自転車に子ども2人を乗せて走行中、ビル風にあおられて転んだことも。それでも、マンション低層階に食料品店など多くの店が並ぶ便利さに満足している。
中央区によると、1990年代後半から増えたタワマンは、区内にいま56棟。中層マンションも急増した結果、人口が20年間で2倍に増え、今年5月には16万人を超えた。勝どき駅の拡張工事に、都交通局は総額108億円をかける。新しいホームが今年度中にできる予定だ。
タワマンが招く人口の急増を、江東区の炭谷元章企画課長は「人は力。人口増は街の活力につながる」と言う。区にとって税収増などの利点も多い上、区はマンション事業者から1戸あたり125万円の寄付を募り、学校などのインフラ整備に充ててきた。
しかし、子育て世代ばかりが住むタワマンが増えると、学校や保育所を求める声が一時的に急増する。このため、区議会は3月にマンション関連の条例を改め、大規模マンションに単身や三世代同居向けの部屋を一定の割合でつくるよう義務づけることとした。
中央区も、マンション建設を後押しする目的で93年に始めた容積率規制の緩和を2019年7月にやめ、対象を宿泊・商業施設などに変える予定。「住民にとって、より良い住環境をつくる」(区地域整備課)という。
ただ、この規制緩和は主に中低層マンションに適用されてきた経緯があり、タワマンは都などが決める別の緩和制度を活用して建て続けられる。不動産経済研究所(東京都新宿区)によると、勝どき・月島と豊洲の両地域で今年以降、50階以上の超高層タワマンが6棟計画されている。
国立社会保障・人口問題研究所(東京都千代田区)は3月、2045年の人口を推計し、中央区は15年の1・35倍、江東区は1・17倍に増えるとした。住宅施策は変わる可能性があるが、学校や交通インフラの需要はどうなるのか。
中央区の幹部は言う。「15年後くらいまでは学校が足りるかあやしい。その先は分からない」(河崎優子、山田知英、岡雄一郎)
東京都内の50階以上のタワーマンション計画
月島(中央区) 59階(1120戸)、50階(750戸)
勝どき(同) 58階など3棟(計3255戸)※
豊海・勝どき(同) 56階2棟(計2150戸)
晴海(同) 56階2棟(計2650戸)
豊洲(江東区) 50階(1230戸)
西大島(同) 50階(750戸)
西新宿(新宿区) 65階2棟(計3200戸)
虎ノ門(港区) 65階など3棟(計1310戸)、56階(600戸)
南池袋(豊島区) 51階2棟(計1450戸)
※印は50階以下の2棟含む。不動産経済研究所まとめ
本日7/11の教育委員会定例会の重要な内容のひとつ。
本年度に『中央区いじめ総合対策』が改訂されます。
重要なポイントのひとつは、教育委員会定例会でも言われておりましたが、各校の学校内いじめ対策委員会に、当該学校関係者ではない第三者委員が入ることであると、議論を聞いていて私も思いました。
改訂スケジュールは、12月に第2回中央区いじめ問題対策委員会が開催され、改定案が示され、2月の教育委員会定例会で改定の議論がなされるとのことです。
私もご相談をお受けしているところでありますが、中央区には、いじめに苦しんでいる子ども達が、何人もおられます。
議論の行方を見守って参りたいと考えます。
なお、いじめのご相談、お気軽にクリニックにお電話下さい。
***********中央区HPより******************
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/shingikainado/huzokukikan/ijimemondai.files/180601ijimemondai.pdf
会 議 名 称:平成30年度第1回中央区いじめ問題対策委員会
開催日時/開催場所:平成30年6月1日(金) 午後4時30分から 中央区役所6階会議室
予定議題
1、平成29年度第2回中央区いじめ問題対策委員会における検討事項に係る取組について
2、中央区いじめ総合対策の改訂について
3、いじめ発生事例の対応について
本日の教育委員会で、重要な決議がなされましたので、お知らせいたします。
教育委員会の傍聴者の定員枠が、拡大可能な規則の改正(但書きの追加)がなされました。
〇中央区教育委員会傍聴人規則 第3条(注、条文の文言は正確に書いていません。)
改正後の内容:傍聴人定員は10名。ただし、教育長判断で増やせる。
改正前の内容:傍聴人定員は10名。
これで、いままで問題であった、教科書採択の際の抽選により傍聴できないひとが多数出る問題が解決の方向に向かうこととなりました。
教育長及び教育委員会に感謝申し上げます。
私も、定員を増やせる措置をとるべきことは本会議の一般質問で言ってきましたが、今回大きかったのは、定員を増やせる措置をとるべきことを区民のかたが請願を教育委員会に出されたことでした。
区民の皆様のご努力に敬意を表させていただきます。
*****教育委員会の本日の議題*****
第7回定例会
平成30年7月11日
議案
中央区教育委員会傍聴人規則の一部を改正する規則の制定について
報告
各課事業報告について
本来、教育委員会定例会が終わったらすぐに、情報公開コーナーの「教育委員会定例会」のファイルに閉じられてしかるべき資料だと考えます。
情報公開をせねば、入手できないことを残念に思う資料のひとつです。(情報公開コーナーに置かれるのは、教育委員会定例会後約1ヶ月後と時間差が生じています。)
入手は、情報公開条例の期限である15日後に出されることもありえます。
前回は、平成30年6月6日にお願いをして、出していただいたのが、平成30年6月20日付(消印も平成30年6月20日)の開示をすることの回答でした。
開示決定の難易度は、ものすごく低いと考えています。なぜ、開示決定に2週間を要するのか、1週間以内に決定できないものだろうか?
中央区の教育行政のありかたを決する重要資料であり、早く開示をいただけますように、どうかよろしくお願い申し上げます。
現在、閲覧は、都市整備部都市計画課の窓口でのみ可能です。
なお、議事の要旨は、ホームページ上にアップされています。
以下、情報公開請求をお願いいたしました。
(1)「月島一丁目西仲通り地区」の市街地再開発事業に係る中央区都市計画審議会の議事録
(2)「月島一丁目3,4,5番地区」の市街地再開発事業に係る中央区都市計画審議会の議事録
(3)「湊二丁目東地区」の市街地再開発事業に係る中央区都市計画審議会の議事録
(4)「勝どき五丁目地区」の市街地再開発事業に係る中央区都市計画審議会の議事録
(5)「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」に係わる中央区都市計画審議会の議事録
中央区の状況も出ているため、見ておきます。
*****日経新聞*******
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32769380Z00C18A7EA1000/
個人家主の嘆き 民泊 波乱の幕開け(ルポ迫真)
民泊 経済 住建・不動産 サービス・食品 シェアエコノミー 2018/7/10 0:00
「私たちも新法を全て把握できていないんです」。消防署職員の思わぬ告白に、福岡市に住む女性(34)は嫌な予感がした。
6月15日施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)で共同住宅の部屋を民泊として届けるのに伴い、防火設備の相談で消防署を訪れた。10点以上の必要書類も順に集めていた。
新法のガイドラインは建物が消防法令に適合していると示す通知書の提出を求める。この女性は消防署で、既存の熱感知器を煙感知器にかえるように指示された。
ところが6月から市の運用が緩和され、交換は不要になった。知らされないまま約8万円する工事を開始。防火管理者の選任も必要だが、これになるための講習は9月まで予約が埋まっており、いまだに適合通知書は交付されていない。
集めた添付書類も9月には「発行から3カ月以内」の有効期限が切れて取り直すことになる。「振り回され、心が折れそう。八方ふさがりだ」
増え続ける訪日観光客の受け皿や空き家活用策として期待される民泊。ルールを定めて本格解禁するはずの新法だが、壁を感じる家主は多い。
「判断を慎重に下すべき事案」「貴殿の届け出を受理するのは難しい」。5月初めに集合住宅の部屋を家主が同居しないタイプの民泊として届けた40代男性のもとに届いた東京都中央区からのメール。このタイプの物件は入居者を募っているか、居住用として随時使われていれば新法で認められる。男性は証明のため広告や水道料の領収書を添付した。
だが、届け出から1カ月近く音沙汰はなかった。区は男性の物件が新法で営めない「居住履歴がない民泊専用の新築投資用マンション」の疑いがあると受理を拒んだ。この男性は他の地域でも民泊の手続きをしており、助言をくれる自治体が多いなか「いきなりの拒否は初めて」。詳しい理由を文書で答えるよう求めたが断られた。
「政府が進めている民泊が無秩序に導入されるようなことがあってはならない」。中央区の副区長、吉田不曇(72)は区議会委員会で公然とこう宣言。条例で厳しい規制をかけた。区内全域で土曜正午から月曜正午までの営業しか認めない。6月29日時点で12件の届け出があったが受理はゼロ。届け出がある自治体で唯一だ。
民泊新法は旅館業法のような許可制ではなく、届け出制。行政手続法は記載に不備がなく必要書類が添付され、定めた形式に沿っていれば、提出先に届いた時点で手続き義務が履行されたものとする、と定めている。行政書士の石井くるみ(31)は「届け出制の趣旨に反し、法令に定めのない資料やサイン、立ち入りを求める例もある」と打ち明ける。
4911件。新法施行の2週間後の6月29日時点でも全国の届け出件数は、仲介大手の米エアビーアンドビーに載っていた6万2千件の約8%の水準だ。企業の民泊参入が相次ぐ一方で、撤退する個人家主が多い。
このなか届け出と受理の数が多い自治体がある。北海道と札幌市だ。
新法で届けた施設は年180日までしか貸せないが、北海道は不動産価格が安く季節により観光客も減るため「180日でも事業が成り立つ」とみる家主が多い。
道は届け出を受け付け始めた3月15日に先立つ2月、全国に先駆けて「手引き」を作り、各地で説明会を開催。市も指南書を作って5回ほど説明会を開いた。早い情報提供で意識が高まった住民も勉強会を実施。道と市は迅速に受理を進めた。
厳しい条例の中に例外規定を設けて民泊の芽を育む地域もある。
東京都渋谷区は住居専用地域などで期間を約60日に制限するが、苦情対応などができれば180日まで認める。田中晶子(59)もこの規定を使い、自宅の空き部屋を貸す。
約1週間泊まった中国人の李暁●(あめかんむりに文)(25)は、エアビーが6月に届け出のない施設の予約を強制的に取り消したことで路頭に迷いかけたが、ここにたどり着いた。「民泊は安いだけでなく日常生活や交流を体験できる。数人でも泊まりやすい」
生みの苦しみを味わう民泊関係者が多いなか、その需要は衰えていない。(敬称略)
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民泊新法の施行からまもなく1カ月。シェア経済の象徴として期待される民泊の現場を追う。
高村薫氏による現在の政治の分析。
公文書管理がおろそかにされる事態についても述べられています。