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裁判「あおり運転の判決、懲役18年」殺人罪で起訴しなかったのはなぜ? という意見もある。

2018-12-17 11:32:15 | 社会

  
 この結果を見て法律家というのは、法に酔う状態を楽しんでいるのではないか、と思わされる。それの顕著なのが、弁護士の言う「危険運転致死傷罪」の運転にはあたらないから無罪を主張した。つまり追い越し車線で止まって運転していないからだと言う。

 危険運転致死傷罪には、8項の適用条件がある。
①酩酊運転・薬物運転致死傷
②準酩酊運転・準薬物運転致死傷
③制御困難運転致死傷
④未熟運転致死傷
⑤妨害運転致死傷
⑥信号無視運転致死傷
⑦通行禁止道路運転致死傷
⑧病気運転致死傷になる。

 今回の裁判は⑤妨害運転致死傷になり、人または車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為とある。

 弁護士はこの「運転する行為」を誇大に主張し、停車は運転する行為でないという論拠だった。これこそ法に酔う状態と私には見える。 が、判決もこの点は同意見のようだ。ならば法改正しかない。

 この裁判は、裁判員裁判だった。裁判員制度の趣旨は、「市民が持つ日常感覚や常識といったものを裁判に反映する」という。そういう趣旨も理解しながら弁護士も法廷に赴くべきだろう。

 本当の庶民感覚の罪は、事件直後からネット上では死刑の論調が支配的だった。新聞記事、識者の意見(読売新聞だけだが)などで「未必の故意」に触れていないのが不思議に思っていたが、ダイアモンド・オンラインで触れた記事を見つけた。記事はこちらからどうぞ。

 未必の故意の概念は、この事例に当てはめてみると、石橋和歩被告が相手を殺す意図を持ったり、そう望んだわけではないが、結果的にそうなってもかまわないと思って行動するときの被告の心理状態。

 実際、一連の行動は、4回も妨害運転を繰り返しているのを見るとそう思われても仕方がないだろう。しかし、この心理状態を立証するのは、かなり難しいらしい。この大きな壁に、横浜地検はひるんだのかも知れない。

 いずれにしても事件の流れを眺めてみると、被害者の萩山友香さんにも対処の仕方に疑問を持つ。(死者に鞭打つつもりはないが)パーキングエリアでの被告の駐車の仕方に夫の嘉久さんが注意をした。まず注意の仕方、報道によるとキツイ言葉のようだった。

 それに被告の嫌がらせに、運転していた友香さんが追い越し車線に移っていたが、この付近は三車線もある。一番左の走行車線に移って難を避けることが出来なかったのかと思う。それでも嫌がらせが続いたなら、家族も同乗しているのでスマホで相手のナンバープレートを写真にとって、高速道路交通警察に連絡する手もあったと思う。萩山さんの正義感が仇になったとしかいいようがない。

 相手の車に迷惑をかけないという思いがあれば、こんな悲劇に遭わなくて済む。追い越し車線から走行車線に移る場合でも、相手の車が自分のバックミラーに入ってから移ると車間距離も保っていて迷惑にもならない。実はこういう入り方をする車は少なくなった気がする。

 安全運転とは、相手の車に迷惑にならないことと思っている。だからといってトロトロと走ってはいませんよ。車の流れには乗っています。


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