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在日特権「年金と生活保護」
前回よりの続き
在日韓国人の国民年金にも在日特権があります。「国民年金法の国籍条項に
よって外国人である在日は加入できない」と決められています。しかし
このあたり前のことが1982年から国籍条項を撤廃し、在日韓国・朝鮮人も
加入できるようにしています。
ただし支給要件である「25年以上の保険料納付」を満たすことができる
ことが条件です。この条件を満たすことができるのは当時60歳を定年とすれ
ば、当然のごとく35歳未満の在日外国人だけです。ところが支給条件を満た
せないものを救済するために1986年さらに法律が改正されています。
25年の年金納付期間の条件を満たせない者は「カラ期間制度」を設けて
「5年間納付すれば年金が支給される」という救済措置を特別に付けました。
なぜ在日韓国人・朝鮮人にためにこのような優遇措置をするのか私には理解
できません。
しかも、これだけでなく掛け金を納めていなかった無年金の在日のために
全国820以上の地方自治体が年金のかわりとして「外国人福祉保障制度」
を設け、在日に「福祉給付金」と称する曖昧なお金を市民の税金から支払っ
ています。
その一方で日本人の場合年金未加入や25年の納付期間に満たない者は1円も
支給されていません。無年金状態は自己責任であるとして日本人に対しては
全く救済措置が採られていません。
この国はいったい誰を保護しているのですか?「韓国籍である在日韓国人の
分も日本人が払え」とはあまりにも理不尽です。保険料を納めている日本人
が年金をもらえるか不安に思っているのになぜ在日韓国人の無年金者を救済
するのですか?この事実を知れば日本人は誰でも激怒します。
しかもこの在日韓国人の無年金者たちが過去にさかのぼって厚かましくも
損害賠償請求訴訟をおこしています。裁判所の判断は「第一次的にはそのも
のが属する国家が負うべきである」つまりこの場合は在日韓国人が所属する
韓国という国家がまず責任を負うべきだという判断です。至極当然な事です
2005年の衆院選で、民主党のマニフェストにこんな公約が載っていました。
「国籍要件などの影響で、無年金、低年金となった高齢者である在日外国人
に対しても、老齢福祉年金などに準じた給付を行えるようにします」と
さすがに民主党は朝鮮人政党です。
さて生活保護の在日特権についても今まで多くの人達がその理不尽さを指摘
しています。片山さつき議員も在日コリアンの生活保護受給率は日本人の6倍
もあると問題提起しています。
さて生活保護を受ける在留外国人が増えています。厚生労働省によると平成
24年度の生活保護を受給する外国人世帯数は4万5634世帯(月平均世帯数)
10年前よりほぼ倍増し、ここ数年の伸びは年に5千世帯のハイペースです。
国籍別でみると、韓国・朝鮮人が最多だそうです。
民主党政権時代に、来日して間もない中国人が生活保護の受給を申請に対し
て、中国人は一族郎党まで目を疑うばかりの人数で申請を行い、それが認め
られるなど呆れた話です。
生活保護は日本国籍を持つ国民のための制度です。外国人に支給することは
本来想定されていません。このまま野放しにしていると、日本国民の貴重な
税金が食い物にされてしまいますし、本来保護しなければならない、本当に
困っている人達を救うという制度そのものの維持が難しくなりかねません。
一般の日本人は窓口で申請書を出しても生活状況を徹底的に調べられなか
なか認められることはありませんが、在日は民団や総連との関連をほのめか
せば驚くほどすんなり手続きが進むという話を多く聞きます。
また在日は集団で押しかけ、「我々を差別するのか」とがなりたて役所に圧力
をかけると、トラブルを恐れた役所は、すんなりと受給を認めてしまうと
いう話も聞きます。
これらの話を裏付ける事件が過去に起こっています。約200人の朝鮮人が
神戸市長田区役所に「市民税免除」と「生活保護の徹底」を要求して、押し
かけ、区長が拒否したために、朝鮮人たちは区役所に乱入し窓ガラス等を
破壊して26人が逮捕、その後デモ隊が激しく抵抗して区役所や税務署を
襲い、最終的に179人が逮捕されています。
その後、脅迫に負けた長田区役所は2年後無条件で生活保護、住民税、所得
税減免などの在日特権を与えています。
三重県の伊賀市も在日朝鮮人や韓国人を対象に市県民税を半額にしていた
ことを認めています(2007年中日新聞)
片山さつき参院議員が「今年は戦後70年だが、生活保護については戦後が
いまだに続いている。局長通達で、一時的に認められたはずの「外国人の
生活保護受給」が、60年以上も続き、日本人の支給率より高くなっている」
厚生省社会局長名で一時的に生活に困窮する外国人のために人道的に54年
に出された通達にすぎないのに未だに続けているなど明らかに憲法違反です。
韓国籍の在日の生活保護は韓国政府が支払うのが当然です。世界の常識
です、と片山氏は語っています。
そうしたなか今年の7月18日、生活保護について外国人がその対象である
かどうかが争われた民事訴訟において最高裁第二小法廷が「外国人は生活
保護法の対象ではなく、受給権もない」とする判断を示しました。
生活保護は憲法二五条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を
営む権利を有する」との規定を踏まえた制度であることをご存じの方も多いと
思います。生活保護は日本国籍を持つ国民のための制度です。外国人に
支給することは本来、想定されていない。今のケースなどを野放しにしていると、
日本国民の貴重な税金が食い物にされてしまいますし、本来保護しなければ
ならない本当に困っている人達を救うという制度そのものの維持が難しくなり
かねません。
最近の在日韓国・朝鮮の日本人への寄生ぶりには腹立たしいの一語につき
ます。私は過去のブログで、歴史を追いながら朝鮮民族のあまりにも歪み
きった精神や朝鮮脳について検証してきました。
私が書き綴っている在日特権については多くの日本人がすでに知っているこ
とですが、しかし新聞やテレビ局、一部の政治家等が在日の支配下にあるか
ぎり、全ての日本人に真実が伝わっているとは思われません。
そこで日本人も含めた反日の連中が日本と日本人を食い物にしている事実を
一人でも多くの日本人に知ってもらいたくて、危険を承知で書いています。
この続きは次回にて
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在日特権「年金と生活保護」
前回よりの続き
在日韓国人の国民年金にも在日特権があります。「国民年金法の国籍条項に
よって外国人である在日は加入できない」と決められています。しかし
このあたり前のことが1982年から国籍条項を撤廃し、在日韓国・朝鮮人も
加入できるようにしています。
ただし支給要件である「25年以上の保険料納付」を満たすことができる
ことが条件です。この条件を満たすことができるのは当時60歳を定年とすれ
ば、当然のごとく35歳未満の在日外国人だけです。ところが支給条件を満た
せないものを救済するために1986年さらに法律が改正されています。
25年の年金納付期間の条件を満たせない者は「カラ期間制度」を設けて
「5年間納付すれば年金が支給される」という救済措置を特別に付けました。
なぜ在日韓国人・朝鮮人にためにこのような優遇措置をするのか私には理解
できません。
しかも、これだけでなく掛け金を納めていなかった無年金の在日のために
全国820以上の地方自治体が年金のかわりとして「外国人福祉保障制度」
を設け、在日に「福祉給付金」と称する曖昧なお金を市民の税金から支払っ
ています。
その一方で日本人の場合年金未加入や25年の納付期間に満たない者は1円も
支給されていません。無年金状態は自己責任であるとして日本人に対しては
全く救済措置が採られていません。
この国はいったい誰を保護しているのですか?「韓国籍である在日韓国人の
分も日本人が払え」とはあまりにも理不尽です。保険料を納めている日本人
が年金をもらえるか不安に思っているのになぜ在日韓国人の無年金者を救済
するのですか?この事実を知れば日本人は誰でも激怒します。
しかもこの在日韓国人の無年金者たちが過去にさかのぼって厚かましくも
損害賠償請求訴訟をおこしています。裁判所の判断は「第一次的にはそのも
のが属する国家が負うべきである」つまりこの場合は在日韓国人が所属する
韓国という国家がまず責任を負うべきだという判断です。至極当然な事です
2005年の衆院選で、民主党のマニフェストにこんな公約が載っていました。
「国籍要件などの影響で、無年金、低年金となった高齢者である在日外国人
に対しても、老齢福祉年金などに準じた給付を行えるようにします」と
さすがに民主党は朝鮮人政党です。
さて生活保護の在日特権についても今まで多くの人達がその理不尽さを指摘
しています。片山さつき議員も在日コリアンの生活保護受給率は日本人の6倍
もあると問題提起しています。
さて生活保護を受ける在留外国人が増えています。厚生労働省によると平成
24年度の生活保護を受給する外国人世帯数は4万5634世帯(月平均世帯数)
10年前よりほぼ倍増し、ここ数年の伸びは年に5千世帯のハイペースです。
国籍別でみると、韓国・朝鮮人が最多だそうです。
民主党政権時代に、来日して間もない中国人が生活保護の受給を申請に対し
て、中国人は一族郎党まで目を疑うばかりの人数で申請を行い、それが認め
られるなど呆れた話です。
生活保護は日本国籍を持つ国民のための制度です。外国人に支給することは
本来想定されていません。このまま野放しにしていると、日本国民の貴重な
税金が食い物にされてしまいますし、本来保護しなければならない、本当に
困っている人達を救うという制度そのものの維持が難しくなりかねません。
一般の日本人は窓口で申請書を出しても生活状況を徹底的に調べられなか
なか認められることはありませんが、在日は民団や総連との関連をほのめか
せば驚くほどすんなり手続きが進むという話を多く聞きます。
また在日は集団で押しかけ、「我々を差別するのか」とがなりたて役所に圧力
をかけると、トラブルを恐れた役所は、すんなりと受給を認めてしまうと
いう話も聞きます。
これらの話を裏付ける事件が過去に起こっています。約200人の朝鮮人が
神戸市長田区役所に「市民税免除」と「生活保護の徹底」を要求して、押し
かけ、区長が拒否したために、朝鮮人たちは区役所に乱入し窓ガラス等を
破壊して26人が逮捕、その後デモ隊が激しく抵抗して区役所や税務署を
襲い、最終的に179人が逮捕されています。
その後、脅迫に負けた長田区役所は2年後無条件で生活保護、住民税、所得
税減免などの在日特権を与えています。
三重県の伊賀市も在日朝鮮人や韓国人を対象に市県民税を半額にしていた
ことを認めています(2007年中日新聞)
片山さつき参院議員が「今年は戦後70年だが、生活保護については戦後が
いまだに続いている。局長通達で、一時的に認められたはずの「外国人の
生活保護受給」が、60年以上も続き、日本人の支給率より高くなっている」
厚生省社会局長名で一時的に生活に困窮する外国人のために人道的に54年
に出された通達にすぎないのに未だに続けているなど明らかに憲法違反です。
韓国籍の在日の生活保護は韓国政府が支払うのが当然です。世界の常識
です、と片山氏は語っています。
そうしたなか今年の7月18日、生活保護について外国人がその対象である
かどうかが争われた民事訴訟において最高裁第二小法廷が「外国人は生活
保護法の対象ではなく、受給権もない」とする判断を示しました。
生活保護は憲法二五条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を
営む権利を有する」との規定を踏まえた制度であることをご存じの方も多いと
思います。生活保護は日本国籍を持つ国民のための制度です。外国人に
支給することは本来、想定されていない。今のケースなどを野放しにしていると、
日本国民の貴重な税金が食い物にされてしまいますし、本来保護しなければ
ならない本当に困っている人達を救うという制度そのものの維持が難しくなり
かねません。
最近の在日韓国・朝鮮の日本人への寄生ぶりには腹立たしいの一語につき
ます。私は過去のブログで、歴史を追いながら朝鮮民族のあまりにも歪み
きった精神や朝鮮脳について検証してきました。
私が書き綴っている在日特権については多くの日本人がすでに知っているこ
とですが、しかし新聞やテレビ局、一部の政治家等が在日の支配下にあるか
ぎり、全ての日本人に真実が伝わっているとは思われません。
そこで日本人も含めた反日の連中が日本と日本人を食い物にしている事実を
一人でも多くの日本人に知ってもらいたくて、危険を承知で書いています。
この続きは次回にて