フィールドノート

連続した日々の一つ一つに明確な輪郭を与えるために

5月18日(木) 小雨のち曇り

2006-05-19 01:01:48 | Weblog
  「戦後処理」始まる。手始めに母と大田区役所に行って、父の健康保険証と介護保険証を返却し、保険料の支払者(世帯主)の変更(父→母)の手続きをする。本当は年金に関する手続きも済ませたかったのだが、電話で大田区役所の戸籍課に確認したところ、父の死亡が戸籍謄本(抄本)に反映されるまでかなり時間がかかるということで、後日回しにした。なにしろ15日(月)午前中に大田区役所に提出して受理された死亡届が父の本籍のある台東区役所にこれから郵送されるところなのだそうだ。明後日は土曜日であるから、台東区役所に書類が届くのは、実質、来週の月曜日であろう。しかも、台東区役所での事務処理に少なくとも数日、ときに1週間ほどかかることもあるというから驚いた。厚生年金の停止の手続きは本人が死亡してから10日以内と定められているが、これではとても10日以内の手続きなど不可能である。なぜ23区間の情報の伝達手段が郵送なのだろうか。なぜオンラインではないのだろうか。また、死亡という戸籍管理上の最重要事項の処理になぜそれぞれの役所でそんなに日数がかかるのだろう。呆れたのは、私が「急いでいるのですが」と言ったときの職員の返答で、「死亡届を出されるときに急いでいる旨を言っていただけたら、台東区役所に書類を郵送するときに処理を急ぐように添え書きをしておいたのですが・・・・」と言うのである。年金に加入しているというのは当たり前のことで、その停止の手続きが本人の死亡から10日以内(国民年金の場合は14日以内)というのも誰にでも当てはまることで、とくに事務処理を急ぐよう求める特殊な事情ではないはずである。そもそも急ぐように言ったら急いでやってくれるというのも、考えてみると、おかしな話ではないだろうか。言われて迅速にできるのであれば、言われなくてもそうしてもらいたいものである。いろいろと釈然としないことがあるが、これはいわゆる「お役所仕事」という非能率的なシステムの問題であって、電話口に出ている職員に文句を言ってもしかたがない。社会保険庁の相談窓口に電話をして事情を話し、10日以内に手続きができそうにもありませんと訴えたら、あっさり、「それはしかたありませんね」と言われた。あっ、そうなの? 10日過ぎてもOKなの? だったら「10日以内」なんて書かないでよ。せめて「原則として」の一言を添えておいて下さいよ。役所は役所に甘いんだから、まったく。そういえば、父も千代田区役所の戸籍課で働いていたことがあったっけ。