おぢのニセコ山暮らし

山暮らしと世間のあれこれを書き綴ります

「9条に自衛隊明記」で「9条2項は事実上死文化」だそうな

2017年10月20日 | Weblog

午前7時の気温は零度。

スカッと晴れの朝を迎えました。

寒いけど気持ちのいい朝ですわ。

昨夜は、町内のホテルで「ディスコパーティー」が開かれるというので、行ってまいりました。

チケットをいただいたのです。

ビールなどが飲み放題で、軽食が付き、生バンドの演奏で3500円なり。

楽しく呑んで踊ってまいりましたが、想像通り、若い皆さんはほとんどおらず、中高年ばっか。

ほぼ50代以上でした。

演奏曲目がコニー・フランシスの「バケーション」だったり、エルビス・プレスリーのヒット曲だ。

50代には懐かしのメロディーのような気もしましたけど…

キラキラミラーボールが回る中、ハニーさんと踊っておると、あれこれ昔を思い出した。

けっして硬派ではなかった高校時代のおぢ、夜な夜な通った「クレージースポット」というお店が札幌の狸小路にあった。

オーティス・レディングの「ドック・オブ・ザ・ベイ」が大流行しておりました。

時代は1960年代の後半で、70年安保で社会は騒然としており、おぢは暗い青春を過ごしておったような気がします。

さて、

安倍総理が唐突に言い出した「憲法9条に自衛隊を明記する」はいったい何を意味するのか。

憲法学者の本秀紀・名古屋大学大学院教授はこう申しております。

「もしも現在、自衛隊が合憲であるなら憲法の条文を変える必要はない。戦力の不保持を定めた9条2項があろうがなかろうが、自衛隊は合憲なのですから」

公明党が申しておる通り、国民は自衛隊を合憲と思っておるから憲法に盛り込む必要はないということですわ。

また、安倍総理が「憲法9条の1項と2項を残したまま、自衛隊を明記する提案」をしていることについてはこう申しておる。

まずは「 『明記するだけだから、変わりませんよ』と言っても、条文が変わると、その結果、異なった解釈の余地が出てきます」そうだ。

そして「私は2項は事実上死文化すると考えます。9条2項が残ることで『自衛隊は戦力ではない』とは言えても、自衛隊が憲法上の機関として正式に認められることで、活動に対する制約はどうしても弱くなります」

憲法9条2項は「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」の2つで成り立っておる。

ほとんどの憲法学者や2014年以前のニッポン政府の解釈では、集団的自衛権を違憲としていた。

これは、9条2項がある以上、仮に自衛隊が合憲だとしても、自衛のための必要最小限度の実力行使しかできないからとされてきた。

安倍政権は、この集団的自衛権の行使を合憲だと「解釈変更」し、安保法制で自衛隊が行使できるようにした。

9条に「自衛隊」が明記されれば、集団的自衛権を行使する軍事組織になる。

自衛隊を憲法上正当化することで、「安保法制も丸ごと合憲化」の可能性がでてくる。

ようは、憲法に自衛隊を盛り込むことで、「違憲状態」の集団的自衛権行使容認を事実上追認するってことらしい。

だから「9条2項による歯止めが弱くなれば、日本とは関係のない戦争に自衛隊が参戦することも、認められるかもしれません」ということになる。

「アメリカの戦争」にニッポンの自衛隊が参戦するってことだ。

ようは自衛隊員がアメリカのために犠牲になることを正当化することになる。

アメリカにとっては、たいした嬉しいことか知らんけど、自衛隊員の命をアメリカに売るってことにもなる。

こういうの「売国奴」というんではないのか?

「自衛隊を憲法に明記する」ってのは、誰でも納得しそうで、自民党は「何も変わりませんよ」というけど、その裏には上記のように9条2項の死文化を目論んでおると考えねばなりません。

賢い有権者は、キレイごとに騙されてはいけません。