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話題の民泊新法を調べてみました

2018-03-16 23:59:09 | 17期生のブログリレー

こんにちは。17期生の山本はるかです。
確定申告も終わりを迎え、やっと一息ついたところです。
今回は、今話題となっている民泊新法についてまとめたいと思います。

①民泊新法とは

正式名は「住宅宿泊事業法」といい、健全な民泊サービスの実施のため、平成29年6月に成立しました。
宿泊営業の実施に当たっては、原則旅館業法に基づく許可が必要となりますが、住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をした者は、住宅宿泊事業を営むことができるようになります。
「住宅宿泊事業」とは、旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて届出住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が180日を超えないものとされています。
人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定める180日の算定方法は以下の通りで、届出住宅ごとに算定します。
 1年間:毎年4月1日正午から翌年4月1日正午まで
 1日 :正午から翌日の正午まで

②定義等

届出を行う「住宅」は、以下の設備要件と居住要件を満たす必要があります。
・設備要件・・・台所、浴室、便所、洗面設備の4つが設けられていること
 必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はなく、同一の敷地内の建物について一体的に使用する権限があり、各建物に設けられた設備がそれぞれ使用可能な状態であれば、これら複数棟の建物を一の「住宅」として届け出ることが可能です。
 またこれらの設備は、必ずしも独立しているものである必要はありませんが、近隣の公衆浴場等を浴室等として代替することはできません。
・居住要件・・・次のいずれかの家屋であること
 「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
 「入居者の募集が行われている家屋」
 「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」
 例えば、別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋は含まれますが、民泊専用の新築投資用マンション等は該当しません。
 あくまで使用実態に応じて「住宅」の定義に該当するかが判断されます。

③制度の対象者

「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」の3者が制度の対象者です。
・住宅宿泊事業者
 都道府県知事等への届出が必要となります。
 宿泊者の衛生・安全の確保、外国語対応、周辺地域への対応、都道府県知事への定期報告等が求められます。
 また、一の届出住宅の居室の数が5を超える場合や、人を宿泊させる間不在等となる場合については、これらの措置を住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。

・住宅宿泊管理業者
 国土交通大臣の登録が必要となり、5年ごとに更新が必要となります。
 住宅宿泊事業者への定期報告義務、帳簿の備え付け義務、再委託の禁止等が定められています。

・住宅宿泊仲介業者
 観光庁長官の登録が必要となり、5年ごとに更新が必要となります。
 世界の大手仲介業者が、観光庁長官と握手しているのが報道されていましたね。
 住宅宿泊仲介業とは、旅行業法第6条の4第1項に規定する旅行業者以外の者が、報酬を得て、住宅宿泊仲介業務を行う事業をいいます。
 約款の届出・公開、料金の公示、住宅宿泊事業者が届出済みかどうかの確認等の義務が課せられています。
 更に、住宅宿泊事業者が180日を超えて宿泊させていないかを確認するため、観光庁へ毎年4月、10月の15日までに、それぞれの月の前6ヶ月分を報告する必要があります。

2年後にオリンピックが控える中、今回の新法が民泊業界や宿泊業界にどのような影響を与えるかを見極めることで、クライアントにどのような提案ができるか、考えていきたいと思います。
次回は、私が実際に宿泊者として民泊サービスの予約を行った体験談をブログにしたいと思います。

コメント (1)
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