「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

日本国憲法10条(日本国民の構成員たる資格について)と自民党案

2016-08-10 23:00:00 | 日本国憲法

 日本国憲法10条。
 10条から、第三章の人権規定「国民の権利及び義務」に入ります。

 
 10条は、幸いにしてほぼ同じ内容です。
 強いて言うなら、文章の品格として、自民党案が劣っています。

*************************
〇日本国憲法
第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。


〇自民党案
第三章 国民の権利及び義務
(日本国民)
第十条 日本国民の要件は、法律で定める。
************************

 「日本国民たる要件」とは、日本国民の構成員たる資格(日本国籍)を有する要件を意味します。

 日本国籍の取得と喪失に関する事項は、法律で定めることを規定しています。

 その法律は、「国籍法」です。
 最後に全文を掲載します。

 「国籍法」の2条1号、3条1項はそれぞれ問題がありましたが、両者改正(2条1号:昭和59年改正、3条1項:平成20年改正)されました。


 なお、間違ってはならないのは、日本国民にだけ、日本国憲法の人権を保障するのではなく、「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」(マクリーン事件)とされています

 逆に、判例で「権利の性質上」外国人に及ばないとされた権利:
 ○入国の自由、在留権(最大判昭和53・10・4マクリーン事件)

 ○再入国の自由(最一小判H4・11・16森川キャサリーン事件)

 ○国会議員の選挙権(最二小判H5・2・26ヒッグス・アラン事件)

 ○地方議会議員の選挙権(最三小判H7・2・28)

 ○公権力行使等地方公務員(管理職)への就任権(最大判H17・1・26)
 など




*****国籍法 全文*****
国籍法

 昭和二十五年五月四日 法律第百四十七号
 施行 昭和二十五年七月一日
 改正 昭和二十七年七月三十一日 法律第二百六十八号
    昭和五十九年五月二十五日 法律第四十五号
    平成五年十一月十二日 法律第八十九号
    平成十六年十二月一日 法律第百四十七号
    平成二十年十二月十二日 法律第八十八号

    (この法律の目的)
   第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる

    (出生による国籍の取得)
   第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
    一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
    二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
    三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を
     有しないとき。

    (認知された子の国籍の取得)
   第三条 父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除
    く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、
    その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつ
    たときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
   2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

    (帰化)
   第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日
    本の国籍を取得することができる。
   2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

   第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可す
    ることができない。
    一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
    二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
    三 素行が善良であること。
    四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生
     計を営むことができること。
    五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
    六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政
      府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若
      しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したこ
      とがないこと。
   2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができな
    い場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると
    認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化
    を許可することができる。

   第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについ
    ては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないとき
    でも、帰化を許可することができる。
    一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住
     所又は居所を有するもの
    二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、
     又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
    三 引き続き十年以上日本に居所を有する者

   第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所
    を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その
    者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可
    することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過
    し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とす
    る。

   第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第
    五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許
    可することができる。
    一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
    二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時
     本国法により未成年であつたもの
    三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除
     く。)で日本に住所を有するもの
    四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き
     続き三年以上日本に住所を有するもの

   第九条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一
    項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができ
    る。

   第十条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければ
    ならない。
   2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。

    (国籍の喪失)
   第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日
    本の国籍を失う。
   2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選
    択したときは、日本の国籍を失う。

   第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたもの
    は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本
    の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本
    の国籍を失う。

   第十三条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、
    日本の国籍を離脱することができる。
   2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。

    (国籍の選択)
   第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有すること
    となつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、そ
    の時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国
    籍を選択しなければならない。
   2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の
    定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨
    の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。

   第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期
    限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択を
    すべきことを催告することができる。
   2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができない
    ときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるとき
    は、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における
    催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。
   3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日
    本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。
    ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて
    その期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選
    択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この
    限りでない。

   第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければな
    らない。
   2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないもの
    が自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であ
    つても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就
    任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対
    し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。
   3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければな
    らない。
   4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。
   5 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。

    (国籍の再取得)
   第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のもの
    は、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の
    国籍を取得することができる。
   2 第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の
    国籍を失つた者は、第五条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、日本
    の国籍を失つたことを知つた時から一年以内に法務大臣に届け出ることによ
    つて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責
    めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができな
    いときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。
   3 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得す
    る。

    (法定代理人がする届出等)
   第十八条 第三条第一項若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、帰
    化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は
    離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてす
    る。

    (省令への委任)
   第十九条 この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続そ
    の他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

    (罰則)
   第二十条 第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出を
    した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
   2 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

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小池都知事へ 豊洲6丁目東京ガス跡地が土壌汚染指定区域のままでは、農林水産省は、卸売市場認可するはずがないのでは?

2016-08-10 16:53:48 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 2016年8月9日の都政新報が、築地市場移転問題を取り上げています。

 記事にありますように、築地市場移転候補地の豊洲6丁目は、現在、東京ガス跡地として土壌汚染物質があり、土壌汚染対策法上の「形質変更時要届出区域」(土壌汚染対策法11条1項)という土壌汚染地に指定されています(東京都公報H23.11.28第15041号)。

 この指定が解除されない限り、卸売市場としての市場開設を、農林水産省は認可しません。
 その根拠は、農林水産省作成資料(以下、掲載)から明らかです。
 「形質変更時要届出区域」は、生鮮食料品を取り扱う卸売市場用地の場合は、「想定し得ない」とまで言いきっています。

 少なくとも2年間のモニタリングを行い、環境基準以下の状態が継続して確認され、土壌汚染地の区域指定が解除されなければ、ならないことになります。

 ジャーナリズムは、食の安心安全のため、引き続きこの問題を取り上げていただきたく存じます。


*****農林水産省作成資料 土壌汚染対策法についての考え方*****




*****築地市場移転候補地が土壌汚染地に指定をされていることの東京都による告示(東京都 公報H23.11.28 第15041号)******
http://www.tokyoto-koho.metro.tokyo.jp/pdfdata/5757/15041.pdf 










*****土壌汚染対策法 「形質変更時要届出区域」の部分抜粋******


 第二節 形質変更時要届出区域



(形質変更時要届出区域の指定等)

第十一条  都道府県知事は、土地が第六条第一項第一号に該当し、同項第二号に該当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するものとする。

2  都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染の除去により、前項の指定に係る区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。

3  第六条第二項及び第三項の規定は、第一項の指定及び前項の解除について準用する。

4  形質変更時要届出区域の全部又は一部について、第六条第一項の規定による指定がされた場合においては、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について第一項の指定が解除されたものとする。この場合において、同条第二項の規定による指定の公示をしたときは、前項において準用する同条第二項の規定による解除の公示をしたものとみなす。



(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)

第十二条  形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一  通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの

二  形質変更時要届出区域が指定された際既に着手していた行為

三  非常災害のために必要な応急措置として行う行為

2  形質変更時要届出区域が指定された際当該形質変更時要届出区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

3  形質変更時要届出区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

4  都道府県知事は、第一項の届出を受けた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。



(適用除外)

第十三条  第四条第一項の規定は、形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更については、適用しない。

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美唄市受動喫煙防止条例「おいしい空気のまちびばい」

2016-08-10 11:22:51 | 医療

 美唄市受動喫煙防止条例 H27.12月制定、H28.7月施行。

http://www.city.bibai.hokkaido.jp/jyumin/docs/2015121700027/files/jyudoukituennjyourei.pdf


 ちなみに、新東京都知事も、前向きに取り組んでいただけるかもしれません。

*****朝日新聞*****
http://digital.asahi.com/articles/DA3S12504802.html

 

受動喫煙の防止、東京五輪へ意欲 小池知事インタビュー

2016年8月10日05時00分   
 
 
 東京都の小池百合子知事が9日、朝日新聞のインタビューに応じ、2020年東京五輪・パラリンピックに向けたたばこの受動喫煙防止について、「何らかの制度を主催都市の責任でやるべきだ」と述べ、前向きに取り組む考えを明らかにした。

 04年のアテネ五輪以降、開催都市が罰則付きの法令を定めるなどの対応をとっている。舛添要一前知事は受動喫煙防止条例の制定に当初前向きだったが、その後「国全体で検討して欲しい」として見送った。

 小池氏は「国際標準にあわせられるよう、どのような措置が一番いいのか検討する」とし、国との連携や都としての条例化など、方策を探るという。膨張する東京大会の費用負担については、大会組織委員会や国、日本オリンピック委員会(JOC)に情報公開を求める考えを改めて強調した。

 「立ち止まって考える」と話していた築地市場(東京都中央区)の豊洲市場(江東区)への移転については、「(豊洲開場の)11月7日が迫っているからというだけの理由で結論を出すことは避けたい」と発言。関係者のヒアリングを進め、開場延期も視野に検討する考えを示した。(伊藤あずさ)

*******美唄市受動喫煙防止条例*******
美唄市受動喫煙防止条例をここに公布する。
平成27 年12 月11 日

美唄市長 髙橋 幹夫
美唄市条例第35 号
美唄市受動喫煙防止条例

(目的)
第1 条 この条例は、たばこの煙がたばこを吸う人だけでなく、周囲の人
の健康にも悪影響を及ぼすことが明らかとなっており、これまで以上に関
心と理解を高めていく必要があることから、市民、保護者、事業者、施設
管理者及び市の役割等を明らかにするとともに、未成年者及び妊産婦を始
め、市民がたばこの煙にさらされることによる健康被害を避け、健康づく
りをより一層推進することができるよう、受動喫煙を防止するための措置
等を定め、市民の健康で快適な生活の維持を図ることを目的とする。

(定義)
第2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に
定めるところによる。
(1) 受動喫煙 他人のたばこ(たばこ事業法(昭和59 年法律第68 号)第
2 条第3 号に規定する製造たばこ又は同法第38 条第2 項に規定する製
造たばこ代用品で喫煙用のものをいう。) の煙を吸わされることをいう。
(2) 受動喫煙の防止等 不特定又は多数の者が出入りすることができる
施設等(車両その他の移動施設を含む。)における受動喫煙を防止するこ
と及びその他たばこの煙が人の生活に及ぼす悪影響を未然に防止するこ
とをいう。
(3) 公共的空間 不特定又は多数の者が出入りすることができる室内又
はこれに準ずる環境(居室、事務室これらに類する室内又はこれに準ず
る環境であって、専ら特定の者が出入りする区域及び喫煙所を除く。)
(4) 公共的施設 公共的空間を有する施設(車両その他の移動施設を含
む。以下同じ。)のうち、次に掲げる施設をいう。
ア 特に受動喫煙による健康への悪影響を排除する必要がある施設とし
て別表第1 に掲げるもの(以下「第1 種施設」という。)
イ 受動喫煙による健康への悪影響を排除する必要がある施設として別
表第2 に掲げるもの(以下「第2 種施設」という。)
(5) 事業者 施設を設けて事業を営む者をいう。
(6) 施設管理者 公共的施設の管理について権限を有する者をいう。
(7) 禁煙 公共的施設における公共的空間の全部を喫煙することができ
ない区域(以下「喫煙禁止区域」という。)とすることをいう。
(8) 分煙 第2 種施設における公共的空間を、喫煙できる区域(以下
「喫煙可能区域」という。)と喫煙禁止区域とに分割することをいう。
(9) 喫煙所 専らたばこを吸う用途に供するための区域をいう。

(市の責務)
第3 条 市は、受動喫煙による市民の健康への悪影響を未然に防止するた
めの環境整備を推進する責務を有する。
2 市は、市民及び事業者の自主的な受動喫煙の防止に関する取組を促進す
るための情報の提供、普及啓発その他の必要な支援を行わなければならな
い。
3 市は、受動喫煙の防止に関する施策について、市民、事業者及び施設管
理者と連携・協力して実施しなければならない。
4 市は、自ら設置又は管理する施設について、受動喫煙による市民の健康
への悪影響が生じないよう適切な措置を講じなければならない。

(市民の役割)
第4 条 市民は、受動喫煙の防止等に対する関心及び理解を深め、受動喫
煙を生じさせないよう努めるとともに、事業者、施設管理者又は市が行う
受動喫煙の防止等に関する措置及び施策に協力するよう努めなければなら
ない。

(保護者の役割)
第5 条 保護者は、その監督保護に係る未成年者の健康に受動喫煙による
悪影響が及ぶことを未然に防止するよう努めなければならない。

(事業者及び施設管理者の役割)
第6 条 事業者及び施設管理者は、たばこの煙が人の健康に悪影響を及ぼ
すことについて関心及び理解を深め、受動喫煙の防止等に関する環境整備
に取り組むとともに、市が実施する受動喫煙防止に関する施策に協力する
よう努めなければならない。

(連携及び協力)
第7 条 市民、保護者、事業者、施設管理者及び市は、相互に連携を図り
ながら、協働して受動喫煙の防止等を推進するものとする。

(受動喫煙防止対策)
第8 条 第1 種施設の施設管理者は、その管理する施設について、必要に
応じて敷地内禁煙又は施設内禁煙の措置を講ずるよう努めなければならな
い。
2 第2 種施設の施設管理者は、その管理する施設について、必要に応じて
施設内禁煙又は分煙の措置を講ずるよう努めなければならない。
3 前項の施設の管理者は、喫煙可能区域を設定した場合においては、喫煙
可能区域から喫煙禁止区域にたばこの煙が流入することがないよう、適切
な受動喫煙防止措置を講ずるとともに喫煙禁止区域と喫煙可能区域を明確
に表示するよう努めなければならない。

(未成年者への配慮)
第9 条 施設管理者及び保護者は、未成年者が喫煙可能区域及び喫煙所に
立ち入らないよう努めなければならない。ただし、業務に従事する者とし
て未成年者を立ち入らせる場合には、この限りでない。
2 喫煙者は、児童生徒が登下校時に往来する校門を中心とする100 メート
ル以内の路上又は公園において受動喫煙防止に努めなければならない。

(喫煙の中止等の求め)
第10 条 施設管理者は、その管理する喫煙禁止区域において現に喫煙を行
っている者を発見したときは、その者に対し、直ちに喫煙を中止し、又は
当該喫煙禁止区域から退出することを求めるよう努めなければならない。

(適用除外)
第11 条 この条例は、飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で
食品衛生法(昭和22 年法律第233 号)第52 条第1 項の許可を受けて営む
もの)及び風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和23 年法律第122 号)第2 条第1 項に規定する営業)の用に供する公
共的空間には、適用しない。

(補則)
第12 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は平成28 年7 月1 日から施行する。

別表第1(第2 条第4 号ア関係)
番号 対象施設の区分
(1)
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、保育所その他
これらに類する施設
(2) 病院又は診療所
(3)
ア 公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合その他の用に供する
施設
イ 旅客の運送の用に供する電車、自動車その他の車両
(4)
高齢者施設、児童福祉施設、障がい者福祉施設その他のこれらに類
する施設
(5) 公共施設

別表第2(第2 条第4 号イ関係)
番号 対象施設の区分
(1) 物品販売業を営む店舗
(2) 銀行その他の金融機関
(3) 郵便事業、ガス事業又は熱供給事業の営業所
(4) (1)から(3)に掲げる対象施設以外のサービス業を営む施設
(5)
同一の建物内に複数の店舗等が存在する対象施設内で壁等により区
画されていない部分
備考 この表に掲げる対象施設には、施設の利用形態又は施設若しくは設
備において、不特定若しくは多数の者に受動喫煙が生じるおそれがない
施設又は受動喫煙の防止等に関する措置を講ずることが著しく困難であ
る施設は除くものとする。

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