2001年開業来、病児保育事業を行って参りました。
病児保育事業が、市区町村の自主事業としてなされ、全国的にも広がりを見せて来たところですが、ようやく児童福祉法及び子ども・子育て支援法においても、地域子育て支援事業として重要なものであると、法律に規定されることとなりました。
法律の規定⇒http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/8b1c3e518e4556291236a148d60ce4e6
当院も、改めて東京都に申請を出し、両法に則った病児保育施設であることの認定をいただきました。
お盆時期も、ご利用者がたくさん来られている状況です。
今後とも、鋭意、病児保育事業を継続発展させて参る所存です。
都の基準、指針を再確認のため、都のマニュアルを再読。
実は、そのマニュアルの作成に自分自身が携わらせていただきました。
懐かしい…今から、10年前のことで、病児保育の広がりが、まだまだという時でした。(事業名でさえ、「病後児保育事業」と言わざるを得なかった頃です。)再度、お世話になるとは。
*********都ホームページ*********
東京都病後児保育事業マニュアル(平成17年6月)
「東京都病後児保育事業マニュアル」は、平成16年の実施基準等に基づき作成したものです。
最新の基準等については、「東京都病児・病後児保育事業実施要綱」を確認願います。
作成にかかわったあの頃を、懐かしく思い出し、『東京都病後児保育事業マニュアル』最終ページもついでにスキャン。