「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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5月22日準備組合から私の7つの質問への回答をするための話し合いの場の報告:結論 合意形成が不十分であり、住民が中央区と話し合った後、再度、話し合いの場を持つこと。

2017-05-22 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 平成29年5月22日、月島三丁目南地区再開発準備組合と、私の質問への回答という形で話し合いの場を持ちました。

 結局は、合意形成が不十分な形で進められている。重要な点で中央区と確認をするべき事項・住民の意見を中央区に聴いていただきたい事項があり、まず、中央区と話し合いをもったうえで、準備組合と再度話し合いの場を作っていただくお願いをするということとなりました。


 話し合いの場から見えてきた問題点を整理致します。


問題点【1】:準備組合が住民に計画を説明し意見を聴いていくことの約束が果たされず、住民の合意形成が不十分なまま計画が進められていること

 建物を賃借して事業を行っている方や周辺住民をはじめ、地権者の方々も含めた住民との合意形成が十分にとられることなく計画が進められようとしている印象を強く受けました。

 建物を賃借して事業を行っている方へのその都度の事業の説明や意見を聴くということは、一切なされることなく、4月27日及び5月7日の説明会が開催されるに至ったことも確認されました

 準備組合の前身である協議会の場で、建物を賃借して事業を行っている方へ説明をし意見を聴く場を作るという約束は、準備組合としては、「都市計画法16条と17条に則った公聴会の場」を指して言われていたことが、昨日判明致しました。都市計画法16条・17条の公聴会の場は、準備組合が説明をするのではなく、中央区が説明をする場であることを私が指摘すると、「4月27日及び5月7日の説明会が、説明の場であったし、本日の場も説明の場」であると、準備組合事務局の方は、切り替えして来られました。

 しかし、4月27日及び5月7日の説明会の場は、中央区まちづくり基本条例に定められた地域貢献をする施設に関しての説明の場であって、それをもって、建物を賃借して事業を行っている方への説明の場とすることは、無理があると考えられます。すなわち、事前のお知らせからも、建物を賃借して事業を行っている方への説明の場とする記載の趣旨は書かれておりませんでした。実際に行われた4月27日及び5月7日の説明会は、両日とも時間切れで終わっており、建物を賃借して事業を行っている方への説明をしたとするには、その実質を欠いていたと考えます。
 本日の場も、準備組合のほうが自ら提案して設定されたのではなく、質問状を提出をしたがゆえに、実現がなされたものでした。

 以下の写真は、昨日の会で使用したホワイトボードです。
 少なくとも青で記載した①~③の3つの時点において、関係するすべての住民に丁寧な計画を説明し、意見を聴くべきであるにもかかわらず、それがなされませんでした。
 ①中央区に計画案を提出した平成29年2月時点の前の段階
 ②中央区が区民と計画案について話し合いをもった平成29年3月16日の会合の前の段階
 ③平成29年4月27日・5月7日の説明会の前の段階
 (①~③だけではなく、④準備組合になることを決める段階、⑤計画地を27番も含め拡大して検討することを決める段階などでも、当然に、住民へ説明がなされるべきであったのに、なされていません。)


 逆に、中央区議会予算特別委員会平成29年3月22日の審議においてさえ、その計画案(青写真の手前のもの)がある(同年3月16日に町会長への説明会で使用した文書がある)にも関わらず、「ない」と副区長による虚偽の答弁が用いられたほどに、この計画の案は、隠されつづけました。






問題点【2】:地域の課題解決の手法が、「190m50階建ての分譲マンション建設」でなければならない理由がない

 特に、住民との合意形成がとられていないことととは、計画の内容そのものについてです。

 そもそも、なぜ、地域の課題を解決するために、190m50階建ての分譲マンションでなければならないかについて、合意が取られていません。
 様々な手法の検討がなされたのは、準備組合の前身である「協議会」だけであり、準備組合になって様々な手法は検討されなくなり、第一種市街地再開発の手法のみ検討して、現在に至っています。

 長屋をリノベーションし、再生する手法など、いろいろと検討すべきであったにも関わらず検討が足りていません。


問題点【3】:準備組合の独立性、住民の利益の代表者であるか

 準備組合には、準備組合事務局がありますが、準備組合からその運営資金が賄われているのではありません。コンサルタントである設計事務所は財団から給料が支払われているとのことです。
 さらに、事務局の事務員は、大成建設社員が大成建設から給料を支払われてやっているとのことです。

 大成建設は、今後、建設工事の入札において、応募者の一人となると思われますが、これでは、公正な入札が行われることになるのか疑問です。
 
 準備組合の独立性が保たれていない以上、住民の声が反映された、まちづくりが行われるかどうか疑問です。

 公的な財団からコンサルタント費用が出されているのであれば、準備組合のコンサルタントは、準備組合側だけではなく、周辺住民の考え方も平等に聴くべきではないかなとも思います。

問題点【4】:地権者の同意率は、同意・不同意の秘密が守られているか。自由意思に基づいて同意書が提出されているか。

 誰が、第一種市街地再開発事業の本計画に同意をしているか、その同意・不同意の秘密が守られているか問いましたが、事務局は、守られているという回答でした。

 区も、同意の確認をするために、計画地内を、本日5/23から回っているとのことです(準備組合事務局談)。

 その区の職員が回るあたっては、準備組合の事務局のひともついていくという話でした。

 これでは、同意率の確認には、ならないのではないでしょうか。




【5】準備組合に情報提供を求めた内容(以下の内容の書面を準備組合に提出致しました。)

月島三丁目南地区市街地再開発準備組合 御中 

 住民との説明責任を果たしつつ、まちづくりを進めて行くべきと考えます。

 説明責任を果たしていくための一環として、以下の資料のご提出をお願いいたします。

 

                  記

 

1、月島三丁目南地区市街地再開発準備組合(以下、「準備組合」という。)の定款
 理由:中央区から平成29年度予算1億5千8百万円執行の宛名になられており、貴会の民主的統制が取られていることの確認のため。

2、準備組合の役員名簿

 理由:同上。

3、平成29年4月27日及び5月7日の両日に開催された説明会に関しての中央区への報告書

 理由:説明会での録音を許可した当然の帰結。

4、同説明会で、示された風害の日影被害に関する資料

 理由:風害や日影被害の周辺地域への影響を検討するため。

5、準備組合が今までに発行したニュースレター

 理由:再開発で影響を受ける人への最低限の説明責任として本来は当然に配布されてしかるべきものであるため。

以上


教訓:
〇「準備組合」の前身の「協議会」の段階で、よく話し合いを持ち、まちの方向性の合意形成を取っておくべきであった。
 「準備組合」となると、第一種市街地再開発事業ありきで話が進められる流れに入ってしまう。他の手法を検討される余地がなくなる。

〇住民への説明は、都市計画法16条・17条に従ってなされるという説明は、行政が行う説明であって、準備組合が行う説明ではないので、準備組合等が住民への説明をすると約束した場合は、別に、説明をする場が作られることを求めて行くことができる。

〇第一種市街地再開発事業は、私の部分(準備組合ができること)と公の部分(行政がなすこと)があり、その境が不明確であり、そのことが逆に、行政に聴いて下さい的な言い逃れとなってしまわないように注意をする必要がある。

〇「準備組合」等に話をする際は、一人ではなく、複数のグループで話をすることで、広がりのある結論が得られる。

参照条文:都市計画法

(公聴会の開催等)
第十六条  都道府県又は市町村は、次項の規定による場合を除くほか、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
 都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法その他の政令で定める事項について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとする。
 市町村は、前項の条例において、住民又は利害関係人から地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項を申し出る方法を定めることができる。

(都市計画の案の縦覧等)
第十七条  都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
 前項の規定による公告があつたときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県の作成に係るものにあつては都道府県に、市町村の作成に係るものにあつては市町村に、意見書を提出することができる
 特定街区に関する都市計画の案については、政令で定める利害関係を有する者の同意を得なければならない。
 遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案については、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に関する所有権又は地上権その他の政令で定める使用若しくは収益を目的とする権利を有する者の意見を聴かなければならない。
 都市計画事業の施行予定者を定める都市計画の案については、当該施行予定者の同意を得なければならない。ただし、第十二条の三第二項の規定の適用がある事項については、この限りでない。
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